○国立大学法人上越教育大学学長選考手続細則
(平成17年1月13日細則第1号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人上越教育大学学長選考規則(平成16年規則第33号。以下「学長選考規則」という。)の定めるもののほか、学長選考の手続に関し必要な事項については、この細則の定めるところによる。
(学長選考実施の公示)
第2条 国立大学法人上越教育大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)は、学長選考規則第3条第1項各号のいずれかに該当するときは、速やかに学長選考の実施に関する事項を決定し、別記第1号様式の国立大学法人上越教育大学学長選考について(公示)により、所定の場所に掲示する。
(意向聴取の有資格者及び意向聴取有資格者名簿の作成等)
第3条 学長選考・監察会議は、学長選考規則第8条第1項の規定に基づき、意向聴取を実施することとした場合には、次の各号に掲げる者の投票により行うものとする。
(1) 学長及び理事
(2) 基本規則第15条第1項及び第3項に規定する職員(非常勤の職員を除く。)
[第15条第1項]
2 学長選考・監察会議は、前項各号に規定する意向聴取の有資格者(以下「意向聴取有資格者」という。)を調査し、第5条に規定する推薦の公示の日までに別記第2号様式の意向聴取有資格者名簿を作成しなければならない。
3 学長選考・監察会議は、第10条に規定する意向聴取の公示の日の前日(以下、「意向聴取の公示日の前日」という。)までの間に、意向聴取の資格を得た者及び資格を失った者があるときは、意向聴取有資格者名簿を修正し、その旨を名簿の備考欄に記載するものとし、意向聴取の公示の日をもって確定するものとする。
[第10条]
4 意向聴取有資格者のうち、意向聴取の公示日の前日において、次の各号のいずれかに該当する者は、投票資格を有しない。
(1) 休職中の者
(2) 育児休業(育児部分休業を除く。)中の者
(3) 介護休業(介護部分休業を除く。)中の者
(4) 停職又は就業禁止期間中の者
(意向聴取の有資格者及び意向聴取有資格者名簿の閲覧等)
第4条 学長選考・監察会議は、意向聴取有資格者名簿を次条に規定する推薦の公示の日の翌日から意向聴取実施の初日の前々日までの間、総務課内において閲覧に供する。
2 意向聴取有資格者は、意向聴取有資格者名簿に疑義のあるときは、意向聴取の公示日の前々日までにその旨を学長選考・監察会議に申し立てることができる。
3 学長選考・監察会議は、前項の申立てがあったときは、その内容を審査し、正当であると認めたときは、直ちに意向聴取有資格者名簿を修正する。
(適任者推薦の公示)
第5条 学長選考・監察会議は、学長選考規則第5条に規定する学長候補適任者の推薦に関し必要な事項を別記第3号様式の国立大学法人上越教育大学学長候補適任者の推薦受付について(公示)により、所定の場所に掲示する。
(学長候補適任者の推薦書類等)
第6条 学長選考規則第5条第1項各号に規定する推薦は、次の各号に掲げる様式を用いて行うものとする。
(1) 学長選考・監察会議委員の推薦
ア 別記第4号様式の学長候補適任者推薦書(学長選考・監察会議委員推薦)
[別記第4号様式]
イ 別記第5号様式の履歴書
[別記第5号様式]
(2) 学長選考・監察会議委員を除く意向聴取有資格者10人の連署による推薦
ア 別記第6号様式の学長候補適任者推薦書(意向聴取有資格者推薦)
[別記第6号様式]
イ 別記第5号様式の履歴書
[別記第5号様式]
2 前項各号に規定する学長候補適任者推薦書及び履歴書(以下「推薦書等」という。)は、総務課長に提出するものとする。
3 学長選考規則第5条第2項の規定により推薦された学長候補適任者は、前項の規定に基づき総務課長が履歴書を受理した後は、原則として推薦を辞退することができない。
(推薦者の資格等)
第7条 学長選考規則第5条第1項第2号に規定する推薦を行うことのできる者は、推薦の公示の日における意向聴取有資格者とする。ただし、推薦書等の提出までの間にその資格を失った者は、推薦資格を有しないものとする。
2 意向聴取有資格者は、複数の学長候補適任者の推薦者となることができない。
3 総務課長は、前条第2項の規定に基づき推薦書等の提出を受け付ける際に、推薦者が前2項に規定する資格を有しているか否かを確認しなければならない。この場合において、既に他の学長候補適任者の推薦者となっている者の署名・押印を確認したときは、当該推薦者を重複する推薦書の双方の推薦者から除外し、その旨を推薦者の代表に連絡する。
4 前項の規定により推薦要件を満たさなくなった推薦書は、既に受理していたものを含め無効とし、直ちにその旨を推薦者の代表に連絡する。
(学長候補適任者の調査、絞込み及び公表)
第8条 学長選考規則第6条に規定する学長候補適任者の調査及び絞込みは、提出された推薦書等に基づいて行うものとする。
2 学長選考・監察会議は、前項の規定にかかわらず、更に必要な調査を行うことができる。
3 学長選考規則第6条第2項に規定する学長候補適任者の公表は、別記第7号様式の国立大学法人上越教育大学学長候補適任者の公表によるものとし、推薦書等を添えて、所定の場所に掲示する。
[学長選考規則第6条第2項] [別記第7号様式]
4 前項の規定に基づき、別記第6号様式の学長候補適任者推薦書(意向聴取有資格者推薦)を公表するに当たっては、学長選考・監察会議の定めるところにより、代表を除く推薦者氏名を秘匿することができる。
[別記第6号様式]
(所信等の依頼及び公表)
第9条 学長選考・監察会議は、学長選考規則第7条第1項に規定する所信及び学長選考・監察会議が作成した質問書に対する回答書の提出を、別記第8号様式の所信表明書及び質問書に対する回答書の提出について(依頼)により、学長候補適任者に依頼するものとする。
[学長選考規則第7条第1項] [別記第8号様式]
2 前項に規定する依頼への回答は、別記第9号様式の学長候補適任者の所信表明書及び別記第10号様式の学長選考・監察会議が作成した質問書に対する回答書によるものとする。
3 学長選考規則第7条第2項に規定する所信等の内容の公表は、別記第11号様式の国立大学法人上越教育大学学長候補適任者の所信表明書等の公表によるものとし、所定の場所に掲示する。
[学長選考規則第7条第2項] [別記第11号様式]
(意向聴取の公示)
第10条 学長選考・監察会議は、学長選考規則第8条に規定する意向聴取の実施に関し必要な事項を別記第12号様式の国立大学法人上越教育大学学長候補者選考に係る意向聴取の実施について(公示)により、所定の場所に掲示する。
2 学長選考・監察会議は、前項の公示を行ったときは、意向聴取有資格者に意向聴取の実施について別記第13号様式の国立大学法人上越教育大学学長候補者選考に係る意向聴取(投票)の実施について(通知)により通知するものとする。
[別記第13号様式]
(意向聴取管理者等)
第11条 学長選考規則第8条に規定する意向聴取に関する事務を行うため、学長選考・監察会議の下に次の各号に掲げる担当者を置き、当該各号に定める業務を行うものとする。
(1) 意向聴取管理者 1人 意向聴取に関する事務を統括すること。
(2) 副意向聴取管理者 1人 意向聴取管理者を補佐し、意向聴取管理者に事故があるときは、その職務を代行すること。
2 前項各号に規定する担当者は、学長選考・監察会議が当該委員のうちから選任するものとする。
(意向聴取の実施)
第12条 意向聴取は、電子的方式による投票(以下「電子投票」という。)による単記無記名投票により行うものとする。
2 投票は、国立大学法人上越教育大学情報システム利用規程(平成27年規程第7号)第2条第1号により付与される全学アカウントにメール送信される第10条第2項に基づく通知に従い、学長として適任である者1名を選択するものとする。ただし、次の各号に掲げるものは無効とする。
(1) 学長候補適任者が選択されていないもの
(2) 学長候補適任者が複数選択されたもの
3 代理人による投票は、認めない。
(開票)
第13条 学長選考・監察会議は、投票時間が終了したときに意向聴取を終了し、直ちに開票を行わなければならない。
2 開票作業は、非公開とする。ただし、学長選考・監察会議が必要と認めるときは、各学長候補適任者に係る推薦者の代表1人を、学長候補適任者の代理人として開票作業に立ち会わせることができる。
3 学長選考・監察会議は、開票が終了したときは、速やかに別記第14号様式の学長候補者意向聴取開票記録書を作成するものとする。
[別記第14号様式]
(学長候補者選考結果の周知)
第14条 学長選考規則第10条の規定により学長候補者を決定したときは、学長にその旨を報告した後、別記第15号様式の国立大学法人上越教育大学学長候補者選考結果について(公示)に、意向聴取を実施した場合は学長候補者意向聴取開票記録書を添えて、所定の場所に掲示する。
[学長選考規則第10条] [別記第15号様式]
(就任承諾後の周知)
第15条 学長選考規則第11条の規定により学長候補者から学長就任の承諾が得られたときは、別記第16号様式の国立大学法人上越教育大学学長候補者の就任承諾について(公示)により、所定の場所に掲示する。
[学長選考規則第11条] [別記第16号様式]
(公示等の掲示場所)
第16条 第2条に規定する学長選考実施に関する公示及び第14条に規定する学長候補者選考結果の公示は、学内専用ホームページ及び上越教育大学公式ホームページに掲示することによって行うものとする。
2 第5条に規定する適任者推薦の公示、第8条第3項に規定する学長候補適任者の公表、第9条第3項に規定する所信等の公表、第10条第1項に規定する意向聴取等の公示及び第15条に規定する就任承諾の公示は、学内専用ホームページに掲示することによって行うものとする。
(その他)
第17条 この細則の実施及び解釈について疑義があるときは、学長選考・監察会議が決定する。
附 則
この細則は、平成17年1月13日から施行する。
附 則(平成20年細則第23号(平成20年6月23日))
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この細則は、平成20年6月23日から施行する。
附 則(平成21年細則第7号(平成21年10月19日))
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この細則は、平成21年10月19日から施行する。
附 則(平成25年細則第7号(平成25年3月22日))
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この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年細則第1号(平成27年1月26日))
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この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年細則第1号(平成28年1月26日))
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この細則は、平成28年1月26日から施行する。
附 則(平成30年細則第1号(平成30年1月30日))
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この細則は、平成30年1月30日から施行する。
附 則(令和4年細則第5号(令和4年1月26日))
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この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年細則第12号(令和5年7月20日))
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この細則は、令和5年7月20日から施行する。
附 則(令和6年細則第3号(令和6年1月23日))
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1 この細則は、令和6年1月23日から施行する。
2 学長選考・監察会議が、通信回線等の不具合により電子投票による意向聴取の実施が困難と判断した場合は、この細則による改正後の国立大学法人上越教育大学学長選考手続細則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。