○国立大学法人上越教育大学学長解任規則
(平成16年10月1日規則第34号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人上越教育大学基本規則(平成22年基本規則第1号。以下「基本規則」という。)第12条第2項及び第3項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の学長の解任について必要な事項を定める。
(審査機関)
第2条 学長解任の審査は、国立大学法人上越教育大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)が行うものとする。
(審査の時期)
第3条 学長解任の審査は、学長が次の各号のいずれかに該当する場合に限り行う。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 学長の職務の執行が適当でないため本法人の業務の実績が悪化した場合であって、学長に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認められるとき。
(4) その他学長たるに適しないと認められるとき。
(学長解任の提案)
第4条 学長選考・監察会議の3分の1以上の構成員が、学長が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、学長選考・監察会議に学長解任を提案するものとする。
2 経営協議会又は教育研究評議会は、学長が前条各号のいずれかに該当すると認める場合であって、その構成員の3分の2以上の賛成をもって学長解任を議決したときは、学長選考・監察会議に学長解任を提案するものとする。
(リコールによる学長解任の要求)
第5条 国立大学法人上越教育大学学長選考規則(平成16年規則第33号)第8条第2項に規定する意向聴取の有資格者(以下「意向聴取有資格者」という。)は、学長が第3条各号のいずれかに該当すると認める場合は、意向聴取有資格者の総数の3分の2以上の連署に学長解任要求の事由を添えて、学長選考・監察会議に学長解任を要求することができるものとする。
(学長解任の審査)
第6条 学長選考・監察会議は、前2条の規定により学長解任の提案又は要求があったときは、学長解任について審査を行うものとする。
2 学長選考・監察会議は、第4条第1項の規定により、学長選考・監察会議構成員から学長解任の提案があったときは、経営協議会及び教育研究評議会の意見を聴取しなければならない。
[第4条第1項]
3 学長選考・監察会議は、第4条第2項の規定により、経営協議会から学長解任の提案があったときは教育研究評議会の意見を、教育研究評議会から学長解任の提案があったときは経営協議会の意見を聴取しなければならない。
[第4条第2項]
4 学長選考・監察会議は、第1項に規定する審査を行うに当たり、当人の請求により弁明の機会を設けるものとする。
5 学長選考・監察会議は、構成員の3分の2以上の賛成をもって学長解任を決定する。
(審査結果の公表)
第7条 学長選考・監察会議は、学長に前条による審査の結果を通知するとともに公表するものとする。
(文部科学大臣への申出)
第8条 学長選考・監察会議は、第6条の規定により学長解任を決定したときは、文部科学大臣に学長解任の申出を行うものとする。
[第6条]
(解釈等)
第9条 この規則の解釈について疑義があるときは、学長選考・監察会議が決定する。
(細則)
第10条 この規則に定めるもののほか、学長の解任に関し必要な事項は、学長選考・監察会議が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第1号(平成22年1月13日))
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第1号(平成27年1月26日))
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第4号(令和4年1月26日))
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。