○国立大学法人上越教育大学学長解任手続細則
(平成17年1月13日細則第2号) |
|
(趣旨)
第1条 国立大学法人上越教育大学学長解任規則(平成16年規則第34号。以下「学長解任規則」という。)の定めるもののほか、学長の解任手続に関し必要な事項については、この細則の定めるところによる。
(学長解任の提案)
第2条 学長解任規則第4条に規定する学長解任の提案は、別記第1号様式の学長解任提案書を国立大学法人上越教育大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)に提出して行うものとする。
2 学長選考・監察会議は、前項の提案があったときは、経営協議会又は教育研究評議会を代表する者にその提案事由の説明を求めることができる。
(リコールによる学長解任の要求)
第3条 学長解任規則第5条に規定する学長解任の要求は、別記第2号様式の学長解任要求書及び別記第3号様式の学長解任要求に係る署名簿を学長選考・監察会議に提出して行うものとする。
2 学長選考・監察会議は、前項の要求があったときは、代表者にその要求事由の説明を求めることができる。
(学長解任の審査手続)
第4条 学長選考・監察会議は、学長解任規則第6条第1項に規定する審査(以下「解任審査」という。)を行うに当たり、前条第1項に規定する署名簿が有効であることを確認しなければならない。
2 学長選考・監察会議は、解任審査を行うに当たり、解任の提案事由又は要求事由を文書により学長に通知しなければならない。
3 学長選考・監察会議が行う学長解任規則第6条第2項又は第3項の意見の聴取は、前項の通知を学長が受領した日から14日以内に経営協議会又は教育研究評議会から文書により提出させるものとする。
[学長解任規則第6条第2項] [第3項]
4 学長選考・監察会議は、学長が第2項に規定する通知を受領した日から14日以内に請求した場合には、学長に対し、口頭又は書面による弁明の機会を与えるものとする。
5 学長選考・監察会議は、解任審査を行うに当たり必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、意見を徴することができる。
(解任審査結果の通知及び公表)
第5条 学長解任規則第7条に規定する学長への審査結果の通知及び公表は、別記第4号様式の学長解任審査結果通知書の交付及び別記第5号様式の学長解任審査の結果について(公示)を所定の場所に掲示して行う。
(その他)
第6条 この細則の実施及び解釈について疑義があるときは、学長選考・監察会議が決定する。
附 則
この細則は、平成17年1月13日から施行する。
附 則(平成27年細則第1号(平成27年1月26日))
|
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年細則第6号(令和4年1月26日))
|
この細則は、令和4年4月1日から施行する。