○国立大学法人上越教育大学理事選考規則
(平成16年4月1日規則第12号)
改正
平成22年規則第4号(平成22年1月13日)
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人上越教育大学基本規則(平成22年基本規則第1号)第8条第5項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学の理事の選考及び任期等について定める。
(選考)
第2条 理事の選考は、学長が行う。
2 理事は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから選考する。
(選考の時期)
第3条 学長は、その職に就任したとき又は次の各号の一に該当するときは、理事の選考を行う。
(1) 理事の任期が満了するとき。
(2) 理事が辞任を申し出たとき。
(3) 理事を解任したとき。
(4) 理事が欠員となったとき。
(任期)
第4条 理事の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任命された日から当該任命された日において在職する学長の任期の終期までとする。
2 理事は、学長が任期の終了以前に辞任し、解任され又は欠員となった場合は、新たに学長が就任する日の前日をもって辞任するものとする。
(細則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第4号(平成22年1月13日))
この規則は、平成22年4月1日から施行する。