○国立大学法人上越教育大学副学長の選考等に関する規則
(平成16年4月1日規則第13号)
改正
平成22年規則第4号(平成22年1月13日)
平成27年規則第15号(平成27年3月24日)
令和4年規則第22号(令和4年12月14日)
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人上越教育大学基本規則(平成22年基本規則第1号)第15条第4項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の副学長の選考及び任期等について定める。
(職務)
第2条 副学長は、学長の定める職務分担に応じ、学長を補佐し、教育研究に関する業務又は教育研究に関連して本法人が実施する事業等に係る企画・立案及び連絡調整等を行うものとする。
2 副学長は、学長の命を受け、担当する業務の範囲内において、関係部局の構成員に当該職務分担に関する業務を行わせることができる。
(選考)
第3条 副学長の選考は、教育研究評議会の意見を聴いて、学長が行う。
2 副学長は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、上越教育大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから選考する。
(選考の時期)
第4条 学長は、その職に就任したとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、副学長の選考を行う。
(1) 副学長の任期が満了するとき。
(2) 副学長が辞任を申し出たとき。
(3) 副学長が欠員となったとき。
(任期)
第5条 副学長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任命された日から当該任命された日において在職する学長の任期の終期までとする。
2 副学長は、学長が任期の終了以前に辞任し、解任され又は欠員となった場合は、新たに学長が就任する日の前日をもって辞任するものとする。
(細則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第4号(平成22年1月13日))
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第15号(平成27年3月24日))
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第22号(令和4年12月14日))
この規則は、令和5年4月1日から施行する。