○上越教育大学附属図書館長等選考規則
(平成16年4月1日規則第14号)
改正
平成19年規則第7号(平成19年3月1日)
平成19年規則第18号(平成19年12月25日)
平成20年規則第2号(平成20年2月20日)
平成22年規則第4号(平成22年1月13日)
平成26年規則第2号(平成26年3月24日)
平成31年規則第7号(平成31年3月22日)
令和2年規則第4号(令和2年3月11日)
令和3年規則第9号(令和3年12月8日)
令和4年規則第13号(令和4年3月24日)
令和5年規則第2号(令和5年3月23日)
令和6年規則第4号(令和6年3月13日)
(趣旨)
第1条 この規則は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第17条第2項、第18条第2項及び第19条第2項の規定に基づき、上越教育大学(以下「本学」という。)の附属図書館長、学校教員養成・研修高度化センター長、いじめ・生徒指導研究研修センター長、保健管理センター所長、情報メディア教育支援センター長、心理教育相談センター長、特別支援教育実践研究センター長、国際交流推進センター長及び学系長(以下「館長等」という。)の選考及び任期等について定める。
(選考)
第2条 館長等の選考は、教育研究評議会の意見を聴いて、学長が行う。
(選考の時期)
第3条 館長等の選考は、次の各号の一に該当するときに行う。
(1) 館長等の任期が満了するとき。
(2) 館長等が辞任を申し出たとき。
(3) 館長等が欠員となったとき。
2 館長等の選考は、前項第1号に該当する場合は任期満了の1月以前に、同項第2号又は第3号に該当する場合は当該各号に該当する事由が生じたときに、速やかに行うものとする。
(館長等の資格)
第4条 附属図書館長、学校教員養成・研修高度化センター長、いじめ・生徒指導研究研修センター長、保健管理センター所長、情報メディア教育支援センター長、特別支援教育実践研究センター長及び国際交流推進センター長は、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の教授のうちから選考する。
2 心理教育相談センター長は、本法人の教員で教育支援高度化専攻心理臨床研究コースに所属し、かつ、公認心理師及び臨床心理士の資格を有する者のうちから選考する。
3 学系長は、当該学系の教授のうちから選考する。
(任期)
第5条 館長等の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、館長等が任期満了前に辞任し、又は欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(細則)
第6条 この規則の定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命される館長等の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成19年規則第7号(平成19年3月1日))
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第18号(平成19年12月25日))
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年規則第2号(平成20年2月20日))
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命される学校教育実践研究センター長、情報メディア教育支援センター長、学系長及び専攻長の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成22年規則第4号(平成22年1月13日))
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第2号(平成26年3月24日))
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命される国際交流推進センター長の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成31年規則第7号(平成31年3月22日))
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第4号(令和2年3月11日))
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命される心理教育相談センター長の任期は、上越教育大学附属図書館長等選考規則第5条第1項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
附 則(令和3年規則第9号(令和3年12月8日))
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の第5条第1項の規定に基づき専攻長を任命されていた者は、令和4年3月31日をもって専攻長の任を解除するものとする。
3 この規則の施行後最初に任命される専攻長の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(令和4年規則第13号(令和4年3月24日))
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第2号(令和5年3月23日))
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第4号(令和6年3月13日))
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の第5条第1項の規定に基づき、学系長又は専攻長を任命されていた者は令和6年3月31日をもって、学系長又は専攻長の任を解除をするものとする。
3 この規則の施行後最初に任命されるいじめ・生徒指導研究研修センター長及び学系長の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとし、再任を妨げない。