○国立大学法人上越教育大学教員選考手続細則
(平成16年7月20日細則第37号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人上越教育大学教員選考基準規程(平成16年規程第58号)に基づく教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「教員」という。)の選考、国立大学法人上越教育大学教員任期規程(平成16年規程第104号)に基づく国立大学法人上越教育大学に期間を定めて雇用する大学教員(以下「任期付教員」という。)の労働契約の更新(以下「再任」という。)並びに大学院学校教育研究科修士課程の研究指導及び授業科目の担当教員(以下「修士課程担当教員」という。)並びに大学院学校教育研究科専門職学位課程の授業科目の担当教員(以下「専門職学位課程担当教員」という。)の認定(以下「大学院担当教員の認定」という。)に係る審査を適正かつ円滑に行うために必要な手続について定める。
(選考又は審査の時期)
第2条 教員の採用及び昇任に係る選考並びに任期付教員の再任に係る審査は、原則として次の各号の時期までに行うものとする。
(1) 教員の採用に係る選考又は任期付教員の再任に係る審査 採用又は再任しようとする日の3月前
(2) 教員の昇任に係る選考 昇任させようとする日の1月前
2 大学院担当教員の認定に係る審査は、その必要が生じたとき速やかに行うものとする。
(要望の提出)
第3条 学長は、次年度の教員の採用、昇任及び任期付教員の再任(教員の昇任及び任期付教員の再任については、当該年度に関するものを含む。以下「教員配置」という。)に関し、学系等の組織の長(以下「組織の長」という。)の要望を聴くものとする。
2 組織の長は、学長の求めに応じ、教員配置に関し要望があるときは、別記第1号様式の教員配置要望書を学長に提出するものとする。
[別記第1号様式]
(人事計画の策定)
第3条の2 学長は、教員配置に係る計画(以下「大学教員人事計画」という。)を各年度において策定するものとする。
2 前項の大学教員人事計画は、教育研究評議会の議に付し、決定するものとする。
(教員選考等の申出)
第3条の3 組織の長は、大学教員人事計画に基づく教員配置又は大学院担当教員の認定に係る選考及び審査(以下「教員の選考等」という。)の申出を行うときは、別記第2号様式の教員選考等申出書を学長に提出するものとする。
[別記第2号様式]
(選考開始の発議)
第4条 学長は、教員の選考等(任期付教員の再任に係る審査を除く。)を開始する必要があると認めるときは、教育研究評議会の議に付し、当該選考等を開始するものとする。
(教員選考委員会の設置)
第5条 学長は、前条の規定により、教員の選考等を開始したときは、教授会(学長、副学長及び教授を構成員とする。以下、次項及び第10条を除き同じ。)に教員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 学長は、前項の規定により委員会を設置したときは、教授会に報告するものとする。
(教員候補者の公募)
第6条 教員選考委員会委員長(以下「委員長」という。)は、教員候補者を公募するに当たっては、別記第3号様式の教員公募計画書を学長に提出するものとする。
[別記第3号様式]
(大学院担当教員の適否)
第7条 委員会は、修士課程担当教員の適否の審査を次の各号のいずれかに掲げる評語により行うものとする。
(1) 研究指導及び授業科目の担当適格者 マル合
(2) 研究指導の補助及び授業科目の担当適格者 合
(3) 授業科目の担当適格者 可
(4) 担当不適格者 不
2 委員会は、専門職学位課程担当教員の適否の審査を次の各号のいずれかに掲げる評語により行うものとする。
(1) 授業科目の担当適格者 可
(2) 担当不適格者 不
(選考等の報告)
第8条 委員長は、選考又は審査が終了したときは、その経過及び結果を別記第4号様式の教員審査報告書により速やかに学長へ報告しなければならない。
[別記第4号様式]
2 前項の場合において、教員候補者、修士課程担当教員又は専門職学位課程担当教員として適格であると認められた者(以下「教員候補者等」という。)の報告を行うときは、当該教員候補者等の履歴書、教育研究業績書及びその他選考に必要な資料を添付するものとする。
(教授会及び教育研究評議会への付議等)
第9条 学長は、前条の規定により、委員長の報告を受けたときは、教授会及び教育研究評議会に対し、教員の選考等を付議又は報告するものとする。
2 教授会における教員候補者等の決定は、記名投票によって行うものとする。ただし、第11条の規定に基づく選考又は審査を経て決定を行う場合はこの限りではない。
[第11条]
(教授会及び役員会への報告)
第10条 学長は、教員候補者等(非常勤講師候補者等を除く。)が決定したときは、教授会及び役員会に報告するものとする。
(連合学校教育学研究科教員資格者の取扱い)
第11条 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科(以下「連合研究科」という。)の主指導教員資格者の修士課程担当教員の認定に係る審査(教員の選考を伴う場合を除く。)については、学長が指名した副学長、連合研究科副研究科長及び教務委員会委員長で構成する担当分野等確認審査会を教員選考委員会とみなし、委員長は学長が指名した副学長をもって充て、第5条、第7条第1項及び第8条の規定を適用する。
2 連合研究科の指導教員資格者について、准教授の選考又は修士課程担当教員の第7条第1項第2号に係る審査を行う場合においては、前項に規定する担当分野等確認審査会を教員選考委員会とみなし、選考又は審査を行うことができることとし、前項と同様に関係規定を適用する。
(任期付教員再任の審査)
第11条の2 学長は、第3条の3の規定に基づき、任期付教員の再任に係る審査の申出があったときは、当該審査を教育研究評議会に付議するものとする。
[第3条の3]
2 前項の付議に当たっては、候補者の任期中における教育研究活動等の状況を記載した書類を添付するものとする。
3 学長は、任期付教員の再任が決定したときは、教授会及び役員会に報告するものとする。
(非常勤講師候補者等の取扱い)
第12条 非常勤講師候補者等の選考については、各非常勤講師候補者等を採用しようとする各学系の学系会議又は教務委員会を教員選考委員会とみなし、委員長は学系長又は教務委員会委員長をもって充て、関係規定を準用することができる。
2 前項の規定にかかわらず、学校教員養成・研修高度化センター、いじめ・生徒指導研究研修センター又は情報メディア教育支援センターの客員研究員の選考については、それぞれ学校教員養成・研修高度化センター運営委員会、いじめ・生徒指導研究研修センター運営委員会又は情報メディア教育支援センター運営委員会を教員選考委員会とみなし、委員長は当該運営委員会委員長をもって充て、関係規定を準用することができる。
(選考制限)
第13条 委員会、教授会又は教育研究評議会において、教員候補者等として不適格と判定された者は、その日から1年を経過した後でなければ、同一職名による選考の対象とすることができない。
(準用)
第14条 第3条、第3条の3から第5条まで及び第8条から第10条までの規定は、教員の選考等に該当しない教育研究業績の審査を必要とする教員の人事に関して準用することができる。
(その他)
第15条 この細則に定めるもののほか、教員の選考手続に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、学長が定める。
附 則
1 この細則は、平成16年7月20日から施行する。
2 この細則の施行の際、現に行われている教員の選考については、第4条、第5条及び第7条から第11条までの規定を適用する。
附 則(平成19年細則第8号(平成19年3月13日))
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この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年細則第22号(平成20年5月14日))
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この細則は、平成20年5月14日から施行する。
附 則(平成21年細則第5号(平成21年3月22日))
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この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年細則第13号(平成25年7月10日))
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この細則は、平成25年7月10日から施行する。
附 則(平成26年細則第13号(平成26年3月24日))
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この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年細則第21号(平成26年5月14日))
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この細則は、平成26年5月14日から施行する。
附 則(平成27年細則第10号(平成27年3月20日))
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この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年細則第6号(平成31年3月6日))
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この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年細則第4号(令和2年3月11日))
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1 この細則は、令和2年4月1日から施行する。
2 任期付教員の再任の手続に関する取扱い(平成28年11月9日学長裁定)は、令和3年4月1日に廃止する。
3 令和3年3月31日以前に任期が満了となる任期付教員の再任に係る審査の手続については、改正後の国立大学法人上越教育大学教員選考手続細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年細則第1号(令和3年2月3日))
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この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日細則第8号)
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この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年細則第6号(令和6年3月13日))
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。