○上越教育大学名誉教授称号授与規則
(平成16年4月1日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づき、上越教育大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与について必要な事項を定める。
(選考)
第2条 名誉教授の選考は、次条第1号又は第2号に該当する者については教授会の推薦に基づき、第3号に該当する者については学長の推薦に基づき教育研究評議会が行う。
(資格)
第3条 名誉教授の称号を受ける資格を有する者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の教授(学長及び副学長を含む。以下同じ。)として15年以上勤務し、教育上又は学術上特に功績があった者
(2) 前号の年数には達しないが、本法人の教授として在職し、教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者
(3) 本法人の学長又は副学長として、上越教育大学の運営に関し特に功績があった者
(勤務年数の通算)
第4条 次の各号に掲げる年数は、前条第1号の勤務年数に通算する。ただし、本法人の教授として7年以上勤務した場合に限る。
(1) 本法人に在職した期間で、准教授として勤務した年数についてはその3分の2の年数、講師(常勤の者に限る。以下同じ。)として勤務した年数についてはその2分の1の年数
(2) 本法人以外の大学に在職した期間で、教授として勤務した年数についてはその3分の2の年数、准教授として勤務した年数についてはその2分の1の年数、講師として勤務した年数についてはその3分の1の年数
(3) 短期大学に在職した期間で、教授として勤務した年数については、その2分の1の年数
(称号の授与)
第5条 名誉教授の称号の授与は、学長が別記様式の辞令書を交付して行う。
[別記様式]
(細則)
第6条 この規則に定めるもののほか、名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則中の「国立大学法人上越教育大学」には、この規則の施行日前の「上越教育大学」を含むものとする。
附 則(平成19年規則第9号(平成19年3月13日))
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1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附 則(平成19年規則第18号(平成19年12月25日))
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この規則は、平成19年12月26日から施行する。