○上越教育大学客員教授等称号付与規程
(平成16年4月1日規程第59号)
改正
平成19年規程第8号(平成19年3月1日)
平成27年規程第9号(平成27年3月20日)
(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学(以下「本学」という。)における客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)の称号の付与について必要な事項を定める。
(選考機関)
第2条 客員教授等の選考は、教育研究評議会の議に付し学長が行う。
(資格)
第3条 客員教授等を称せしめることのできる者は、本学に常時勤務する教員(国立大学法人上越教育大学職員就業規則(平成16年規則第10号)第3条第1項第2号及び第3号に規定する教員をいう。)以外の者で、次の各号に該当するものとする。
(1) 本学において、引き続き3月以上、専攻分野について教授又は研究に従事する者
(2) 客員教授にあっては本学の教授と、客員准教授にあっては本学の准教授と同等以上の資格があると認められる者
(付与期間)
第4条 客員教授等の名称は、次の各号に掲げる期間の範囲内で付与するものとする。
(1) 期間を定めて雇用されている者 その期間の末日までの期間
(2) 上記以外の者 前条第1号に規定する専攻分野について教授又は研究に従事する期間
(通知)
第5条 客員教授等を称せしめる場合は、別記様式(外国人にあっては、勤務の契約書)によりその旨を明記し、本人に通知するものとする。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第8号(平成19年3月1日))
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第9号(平成27年3月20日))
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)