○上越教育大学附属学校長選考規則
(令和4年9月14日規則第18号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第17条の2第2項の規定に基づき、上越教育大学(以下「本学」という。)の附属幼稚園長、附属小学校長及び附属中学校長(以下「附属学校長」という。)の選考について定める。
(選考)
第2条 附属学校長の選考は、学長が行う。
2 附属学校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条に規定する資格を有する者で、かつ、次の各号の一に該当する者のうちから、学長、理事及び附属学校統括部長が面談の上、選考する。
(1) 「人事交流に関する協定書」に基づき採用される者のうち、新潟県教育委員会が校長候補者として決定した教員
(2) 「附属学校教員に係る人事交流に関する協定書」に基づき採用される者のうち、新潟市教育委員会が校長候補者として決定した教員
(3) 学長、理事及び附属学校統括部長が協議し、校長候補者として決定した教員
(選考の時期)
第3条 附属学校長の選考は、次の各号の一に該当するときに行う。
(1) 附属学校長が定年退職となるとき。
(2) 附属学校長が辞任を申し出たとき。
(3) 附属学校長が欠員となったとき。
(細則)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。