○国立大学法人上越教育大学公益通報者等保護規程
(平成18年3月31日規程第17号)
改正
平成19年規程第21号(平成19年3月30日)
平成25年規程第7号(平成25年3月22日)
平成27年規程第24号(平成27年3月24日)
令和2年規程第11号(令和2年3月26日)
(趣旨)
第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「保護法」という。)及びその他の法令に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)における公益通報者等の保護、公益通報の処理その他必要な事項を定める。
(他の法令との関係)
第2条 公益通報に関し、この規程に定めのない事項については、保護法及びその他の法令の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公益通報 保護法第2条に定める公益通報及びこれに準ずる通報をいう。
(2) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 国立大学法人上越教育大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「就業規則」という。)第3条に定める常勤職員
イ 国立大学法人上越教育大学非常勤職員就業規程(平成16年規程第37号)第2条に定める非常勤職員
ウ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に定める派遣労働者で、本学に派遣された者
エ 請負契約その他の契約に基づいて、本法人の事業を他の事業者が行う場合の、当該本法人の事業に従事する者
(窓口)
第4条 本法人は、職員等からの通報を受け付ける窓口及び法令違反行為に該当するかを確認する等の相談に応じる窓口を総務課に設置する。
2 前項の窓口は、総務課及び本法人が委任した学外の法律事務所に置くものとし、窓口担当者として総務課の職員及び当該法律事務所の弁護士を当該業務に従事させるものとする。
(通報及び相談の方法等)
第5条 通報窓口への通報及び相談窓口への相談方法は、電話、電子メール、FAX、書面又は面会とする。
2 前項により、通報を受けた窓口担当者は、通報内容を速やかに国立大学法人上越教育大学内部統制規則(令和2年規則第9号)第3条第1項に規定する内部統制統括責任者である理事(以下「担当理事」という。)及び監事に報告する。
(調査)
第6条 通報された事項に関する事実関係の調査は、調査員3人が行う。
2 前項に定める調査員は、調査事案に関わらない本法人職員のうちから担当理事が指名し、調査員のうちから調査代表1人を互選により選出する。
(協力義務)
第7条 職員等は、通報された内容の事実関係の調査に際して、調査員から協力を求められた場合には、協力しなければならない。
(調査結果の報告及び是正措置等)
第8条 調査員は、調査の結果を速やかに担当理事に報告するものとする。
2 前項の報告により不正行為が明らかになった場合には、本法人は速やかに是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。
3 本法人は、通報した職員等に対して、調査結果及び是正措置等について、被通報者(その者が不正を行った、行っている又は行おうとしていると通報された者をいう。)のプライバシーに配慮しつつ、遅滞なく通知するものとする。
(処分)
第9条 本法人は、調査員による調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、当該行為に関与した者に対し、就業規則に従って処分を課すことができる。
(職員等の保護)
第10条 本法人は、職員等が通報又は相談したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを行ってはならない。
2 本法人は、職員等が通報又は相談したことを理由として、当該職員の職場環境が悪化することのないように、適切な措置をとらなければならない。
3 本法人は、通報又は相談した職員等に対して不利益取扱い又は嫌がらせを行った者がいた場合は、就業規則に従って処分を課すことができる。
(個人情報の保護)
第11条 役員及び職員は、通報された内容及び調査で得られた個人情報を開示してはならない。
2 本法人は、正当な理由なく個人情報を開示した者に対し、就業規則に従って処分を課すことができる。
(不正の目的)
第12条 職員等は、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的の通報を行ってはならない。
2 本法人は、前項の通報を行った者に対し、就業規則に従って処分を課すことができる。
(通報又は相談を受けた者の責務)
第13条 第4条第2項に定める窓口担当者に限らず、通報又は相談を受けた者は、この規程に準じて誠実に対応するよう努めなければならない。
(公益通報に該当しない通報に対する準用)
第14条 本学の職員等以外の者からの通報については、公益通報に準じて取り扱うものとする。
(事務の処理)
第15条 公益通報に関する事務は、総務課において処理する。
(細則)
第16条 この規程に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第21号(平成19年3月30日))
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第24号(平成27年3月24日))
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規程第11号(令和2年3月26日))
この規程は、令和2年4月1日から施行する。