○国立大学法人上越教育大学債権管理及び未納督促事務取扱規程
(平成16年4月1日規程第61号)
改正
平成26年規程第1号(平成26年2月13日)
令和3年規程第7号(令和3年2月3日)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学会計規則(平成16年規則第16号。以下「会計規則」という。)第18条の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)における債権管理及び未納督促に関し必要な事項を定める。
(督促の手続き)
第2条 出納役(代理を含む。以下同じ。)は、納入期限までに納付されない未収金があるときは、期限を指定して別記第1号様式の督促状により督促を行うものとする。
2 前項の督促状に指定する期限は、督促状発行の日の翌日から14日以内の日とする。
3 出納役は、督促状を発行したときは、別記第2号様式の督促状発行簿を作成し、管理しなければならない。
(債権の申出等)
第3条 出納役は、常に債務者の資産状況等に留意し、次の各号の一に該当する事実があったときは、会計取締役(代理を含む。以下同じ。)の承認を得て、配当の要求その他債権の申出をしなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたとき。
(2) 債務者が公租公課について滞納処分を受けたとき。
(3) 債務者が破産宣告を受けたとき。
(4) 債務者の財産について競売が開始されたとき。
(5) 債務者である本法人が解散したとき及び精算が開始されたとき。
(6) 債務者の財産について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(7) その他これに類する事実があり、会計取締役が必要と認めたとき。
2 会計取締役は、未収金について債権を保全するため必要があると認めるときは、時効の中断、担保の提供(保証人の保証を含む。以下同じ。)を求め、又は仮差押え、若しくは仮処分手続等必要な措置をとらなければならない。
(納付期限の延長及び分割納入)
第4条 会計取締役は、次の各号の一に該当する場合においては、未収金の納付期限を延長する契約又は処分をすることができる。この場合において、当該未収金の金額を適宜分割して納付期限を定めることができる。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に納付することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、納付期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に納付することが困難であるため納付期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に納付することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 会計取締役は、前項の規定による納入期限の延長又は分割納入を認めようとするときは、別記第3号様式の納入誓約書を提出させ、及び必要に応じ担保の提供を当該債務者に求めるものとする。
3 会計取締役は、前項の規定により担保の提供を受けた未収金が全て納付されたときは、担保の提供者に対し担保の解除を通知をしなければならない。
(未収金の出張徴収等)
第5条 出納役は、未収金で調定後3月を経過しても納入されないものについては、別記第4号様式の未収金処理票を作成しなければならない。
2 出納役は、前項の規定により作成した未収金処理票に基づき、適宜出張等により未収金の収納又はその管理の適正を図らなければならない。
(徴収の停止)
第6条 出納役は、納付期限後相当の期間を経過してもなお完全に納付されない未収金において、次の各号の一に該当し、かつ、これを納入させることが著しく困難又は不適当と認めるときは、会計取締役の承認を得て、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 本法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(3) 未収金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
2 徴収の停止は、別記第5号様式の徴収停止処分調書により行うものとする。ただし、会計取締役は、徴収停止中の未収金で前項各号に規定する事項に該当しなくなったとき、又は債務者から未納の未収金を納入する旨の申出があったときは、直ちに徴収停止の取消しをしなければならない。
(不良債権の処理)
第7条 出納役は、会計規則第19条に規定する債権の処理をしようとするときは、別記第6号様式の不良債権調書を作成しなければならない。
2 出納役は、規則第19条に規定する不良債権の処理として、債権の放棄を行うことができるものとする。ただし、当該債権の金額が50万円以上のときは経営協議会の議を経るものとする。
3 出納役は、会計規則第19条に規定する債権の処理をしたもののうち、債務者から納付の申出があったもの等、納付が可能となったものについては、それを受け入るものとする。
(細則)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規程第1号(平成26年2月13日))
この規程は、平成26年2月13日から施行する。
附 則(令和3年規程第7号(令和3年2月3日))
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
御入金のお願い

別記第2号様式(第2条関係)
督促状発行簿

別記第3号様式(第4条関係)
納入誓約書

別記第4号様式(第5条関係)
未収金処理票

別記第5号様式(第6条関係)
徴収停止処分調書

別記第6号様式(第7条関係)
不良債権調書