○国立大学法人上越教育大学契約事務取扱規程
(平成16年4月1日規程第62号)
改正
平成17年規程第2号(平成17年2月1日)
平成20年規程第25号(平成20年3月31日)
平成24年規程第7号(平成24年3月23日)
令和3年規程第18号(令和3年3月29日)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学会計規則(平成16年規則第16号。以下「会計規則」という。)の定めに基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 本法人における契約事務の取扱いについては、他の法令等に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
2 本法人における契約の一般的約定事項については、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)に規定する工事請負契約基準、製造請負契約基準及び物品供給契約基準に準ずる。ただし、工事請負契約基準第33第2項、製造請負契約基準第22第2項及び物品供給契約基準第8第2項は除く。
(会計機関に関する規定の準用)
第3条 この規程において、会計機関について規定した条項は、会計機関の事務を代理する者について準用する。
第2章 競争参加者
(一般競争に参加させることができない者)
第4条 調達役は、会計規則第41条に規定する契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者(特別な理由がある場合を除く)を一般競争に参加させることができない。
(一般競争に参加させないことができる者)
第5条 調達役は、一般競争に参加しようとする者が次のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(6) この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 調達役は、前項の規定に該当する者を入札の代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。
(一般競争参加者の資格及び等級の格付け)
第6条 調達役は、一般競争に加わろうとする者の資格について、物品の製造・販売等の競争参加に係るものについては、「競争参加者の資格に関する公示」(平成13年1月10日)により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者を、建設工事の競争参加に係るものについては、文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日)により一般競争(指名競争)参加者の資格を得た者を、設計・コンサルティング業務の競争参加に係るものについては、文部科学省における「設計・コンサルティング業務の一般競争参加者の資格について」(平成15年5月9日文部科学省大臣官房文教施設部施設企画課監理室長通知)により一般競争(指名競争)参加者の資格を得た者を、それぞれ本法人における一般競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。
2 調達役は、前項で規定する以外の者で一般競争入札に参加しようとする者から一般競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは、文部科学省が定める審査に関する取扱いに準じて審査するものとする。
3 前2項の一般競争参加者の資格(契約の種類、競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付け)により、一般競争を実施する場合において、その等級の資格を有する者の競争参加が、僅少であるとき等は、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた業者を当該一般競争に加えることができるものとする。
4 調達役は、一般競争契約に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該一般競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めたときは、前項に定めるもののほか、不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮して、第1項又は第2項の資格を有する者につき、さらに当該一般競争に参加しようとする者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該一般競争を行わせることができるものとする。
5 指名競争の競争参加者の資格については、第1項から第3項を準用するものとする。
(指名基準)
第7条 調達役は、前条の競争参加者の資格を有する者のうちから、競争に参加させる者を指名しようとするときは、次の各号に定める基準によるものとする。
(1) 契約の種類により、その適正な履行を図るため資材の搬入、物件の納入場所等を考慮する必要があるとき。
(2) 特殊な工事、製造について実績がある者に行わせる必要があるとき。
(3) 特殊な技術、機械等を必要とする工事等を実施するとき。
(4) 不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮する必要があるとき。
(5) 契約の性質又は目的により指名競争に付することが有利と認められるとき。
第3章 指名競争契約及び随意契約の適用基準
(会計規則第42条第2号の規定に基づく指名競争契約の基準)
第8条 会計規則第42条第2号に規定する一般競争に付することが本法人に不利と認められるときは、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 関係業者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあるとき。
(2) 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買入れであって検査が著しく困難であるとき。
(3) 契約上の義務違反があった場合に本法人の業務に著しく支障をきたすおそれがあるとき。
(会計規則第42条第3号の規定に基づく指名競争契約基準)
第9条 会計規則第42条第3号に規定する別に定める基準額は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 予定価格が500万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
(2) 予定価格が300万円を超えない財産を買い入れるとき。
(3) 予定賃借料の年額又は総額が160万円を超えない物件を借り入れるとき。
(4) 予定価格が100万円を超えない財産を売り払うとき。
(5) 予定賃貸料の年額又は総額が50万円を超えない財産を貸し付けるとき。
(6) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約で予定価格が200万円を超えないとき。
(会計規則第43条第1号の規定に基づく随意契約の基準)
第10条 会計規則第43条第1号に規定する契約の性質又は目的が競争を許さないときは、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 本法人の行為を秘密にする必要があるとき。
(2) 運送又は保管をさせるとき。
(3) 外国で契約するとき。
(4) 官公署と契約を締結するとき。
(5) その他特定の者以外では契約の目的を達成することができないとき。
(会計規則第43条第2号の規定に基づく随意契約の基準)
第11条 会計規則第43条第2号に規定する緊急の必要により、競争に付することができないときは、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 業務中に発生した不都合を解消するために必要な措置を行うとき。
(2) その他調達役が緊急の必要があると認めたとき。
(会計規則第43条第3号の規定に基づく随意契約の基準)
第12条 会計規則第43条第3号に規定する競争に付することが本法人に不利と認められるときは、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 現に契約履行中の工事、製造又は物件の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
(2) 物件の改造又は修理を当該物件の製造業者又は納入者以外の者に施工させることが困難又は不利であるとき。
(3) 買入れを必要とする物件が多量であって分割して買入れなければ売り惜しみその他の理由によりその価格を騰貴させるおそれがあるとき。
(4) 随意契約によれば時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。
(会計規則第43条第4号の規定に基づく随意契約の基準)
第13条 会計規則第43条第4号に規定する別に定める基準額は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
(2) 予定価格が160万円を超えない財産を買い入れるとき。
(3) 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えないとき。
(4) 予定価格が50万円を超えない財産を売り払うとき。
(5) 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。
(6) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないものをするとき。
(入札者がないとき等の随意契約)
第14条 調達役は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。
2 調達役等は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。
3 前2項の場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、当初の競争に付することに定めた条件を変更することができない。
4 第2項及び第3項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約することができる。
第4章 契約予定価格及び見積書
(予定価格の作成及び決定方法)
第15条 調達役は、競争入札に付する事項に関し、会計規則第44条による予定価格を作成するときは、当該事項に関する仕様書、設計書その他関係書類によりその価格を定めなければならない。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
4 予定価格は、これを記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
(随意契約による予定価格等)
第16条 調達役は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ前条第1項、第2項及び第3項の規程に準じて、予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号に掲げる随意契約については、書面による予定価格の作成を省略し、又は見積書の徴取を省略することができる。
(1) 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(2) 予定価格が150万円を超えないと見込まれる随意契約で、調達役が書面による予定価格の作成を省略し、又は見積書の徴取を省略しても支障がないと認められるとき。
(3) 調達役は、前号により見積書の徴取を省略した場合において、必要に応じ口頭照会による見積合わせ、又は市場価格調査等を行い、その結果を記載した資料を作成する措置をするものとする。
(見積書の徴取)
第17条 調達役は、前条第1号及び第2号に規定する随意契約以外の場合は、なるべく2人以上の者から見積書を徴取するものとする。
第5章 競争入札の手続
(入札の公告等)
第18条 調達役は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札日の前日から起算して少なくとも10日前に新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合又は入札者若しくは落札者がない場合等に再度入札の広告を行う場合は、その期間を5日まで短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 一般競争入札に付する事項
(2) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 一般競争を執行する場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) その他必要な事項
3 調達役は、第7条の基準に基づき指名した者に対し、前項第1号及び第3号から第5号に掲げる事項を第1項に準じて通知しなければならない。
(入札保証金の免除)
第19条 調達役は、会計規則第48条第1項ただし書に規定する入札保証金の全部又は一部を免除することができるときは、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に本法人を被保険者とする入札保証保険契約を結んでいるとき。
(2) 第6条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の処理)
第20条 入札保証金は、落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし、落札者の納付に係るものは、契約締結後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約を結ばないときは本法人に帰属させるものとし、調達役は、その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第21条 会計規則第48条第2項に規定する入札保証金の納付に代えることができる担保は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府保証債
(4) 小切手(学長が指定するものに限る。)
(5) 郵便為替証書
(6) 郵便振替の支払証書
(7) その他調達役が確実と認める債権
(入札の執行)
第22条 調達役は、競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書(以下「入札書」という。)を提出させなければならない。
(1) 請負に付される工事、製造の表示若しくはその他の請負又は供給物品名
(2) 入札金額
(3) 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
(4) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
2 調達役は、あらかじめ競争加入者(その代理人を含む。以下同じ。)に、入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について競争加入者が押印しておかなければならないことを知らせておかなければならない。
3 調達役は、代理人が入札するときは、あらかじめ競争加入者本人から代理委任状を提出させなけれげならない。
4 調達役は、競争加入者に入札書を提出させるときは、当該入札書を封書に入れ密封させ、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記させ、当該封書を入札執行の場所(以下「入札場」という。)に提出させなければならない。
(入札の延期又は廃止等)
第23条 調達役は、競争加入者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該競争入札を延期し、若しくはこれを廃止することができる。
(入札場の自由入退場の禁止)
第24条 調達役は、競争加入者及び入札執行の職務にある者のほか、入札場に入場させてはならない。
2 調達役は、特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、競争加入者で一旦入場した者の退場を許してはならない。
(開札)
第25条 調達役は、公告及び通知に示した競争執行の場所及び日時に、競争加入者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、競争加入者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札の無効等)
第26条 調達役は、第19条に規定する公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明らかにしなければならない。
2 調達役は、前項に該当することにより無効とした入札については、開札に際して理由を明示して当該入札が無効である旨を競争加入者全員に知らせなければならない。
3 入札の総額をもって落札者を定めるときは、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。また、入札の単価をもって落札者を定める場合において、その総額に誤りがあったときも同様とする。
(再度入札)
第27条 調達役は、開札をした場合において、各人の入札のうち契約予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は、契約予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札者の決定方法)
第28条 調達役は、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 調達役は、前項の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係しない職員に、これに代わってくじを引かせなければならない。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第29条 会計規則第46条ただし書に規定する本法人の支出の原因となる契約は、予定価格が1,000万円を超える工事、製造、役務の提供又はその他の請負契約とする。
2 前項に規定する契約について、最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする基準は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 工事の請負契約については、競争入札ごとに予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で、予定価格算出の基礎となった直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ調達役が定める割合を乗じて得た額の合計額を下廻る入札価格であった場合
(2) 製造の請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下回る入札価格であった場合
(3) 工事、製造又はその他の請負契約で特別なものについては、第1号又は第2号の規定にかかわらず、競争入札ごとに、工事の請負契約の場合においては10分の7.5から10分の9.2までの範囲で、製造その他の請負契約の場合においては2分の1から10分の8までの範囲内で調達役が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合
(最低価格の入札者の調査)
第30条 調達役は、前条に該当することとなったときは、落札決定を保留し、直ちに入札価格について調査しなければならない。
2 調達役は、前項の調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、その調査の結果及び自己の意見を記載した書面を審査委員会に提出し、その意見を求めなければならない。
3 前2項の調査等の結果、最低価格の入札者を落札者とすることが不適当であると判断した場合には、予定価格の範囲内において、次順位者を落札者とするものとする。
第6章 契約の締結
(契約書の作成)
第31条 調達役は、競争入札を執行し契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から原則として7日以内に契約書を作成しなければならない。
2 調達役は、随意契約により契約の相手方を決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。
(契約書の記載事項)
第32条 会計規則第47条のその他必要な事項は、次の各号に掲げるものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項は、除くものとする。
(1) 契約の履行場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における損害金、違約金等
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(契約書の省略)
第33条 会計規則第47条ただし書の別に定める場合とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約において契約金額が150万円を超えない契約をする場合
(2) 電気事業者、ガス事業者、水道事業者、工業用水事業者又は電気通信事業者から電気、ガス、水又は電気通信役務の供給又は提供を受ける場合
(3) 物品の売払いで、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合
(4) 第1号に規定する以外の随意契約において調達役が必要ないと認める場合
(契約保証金の免除)
第34条 調達役は、会計規則第48条第1項ただし書に規定する契約保証金の全部又は一部を免除することができるときは、次の各号の一に該当するとおりとする。
(1) 契約の相手方が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と保証契約を結んでいるとき。
(2) 契約の相手方が保険会社との間に本法人を被保険者とする履行保証保険契約を結んでいるとき。
(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他学長が認める金融機関と工事履行保証契約を結んでいるとき。
(4) 第6条に規定する資格を有する者により競争を行う場合又は随意契約による場合においてその必要がないと認められるとき。
(契約保証金の納付)
第35条 契約保証金は、競争により契約の相手方を決定したときは、契約の相手方が決定した日から原則として7日以内に納付させるものとし、契約上の義務を履行した後に返還するものとする。ただし、随意契約により契約の相手方を決定したときは、直ちに納付させるものとする。
2 契約保証金は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、本法人に帰属させるものとし、調達役は、その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。
3 当該契約に係る損害金及び違約金については、別に定める。
(契約保証金に変わる担保)
第36条 会計規則第48条第1項に規定する契約保証金の納付に代えることができる担保は、第22条の入札保証金に代わる担保に準ずるものとする。
(長期継続契約ができるもの)
第37条 調達役は、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水又は電気通信役務について、その供給又は提供を受ける契約を締結することができる。
(複数年契約)
第38条 調達役は、契約の締結に際し、特に必要があると認められるときは、複数年にわたる契約をすることができる。
第7章 監督及び検査
(監督の方法)
第39条 会計規則第49条に規定する監督は、調達役が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示しその他の適切な方法によって行わなければならない。
2 監督職員は、調達役と緊密に連絡するとともに、調達役又は学長の要求に基づき、若しくは随時に監督の実施について報告しなければならない。
(検査の方法)
第40条 会計規則第50条に規定する検査は、調達役が、自ら又は補助者に命じて、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づいて行わなければならない。
(調達役以外の職員等に監督又は検査を行わせる場合)
第41条 会計規則第49条及び第50条第2項並びに第51条の規定において特に必要があるときは、特に専門的な知識又は技能を必要とする場合とする。
2 学長は、前項の定めるところにより監督職員又は検査職員を任命したときは、調達役にその旨並びに監督又は検査を行わせることとした職員の職名、氏名又は本法人以外の者の氏名及び監督又は検査の事務の範囲を通知しなければならない。
(検査の一部省略)
第42条 検査職員は、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他事故が生じたときは、取替補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められる物件に係る契約で、単価が10万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。
(検査調書の作成)
第43条 調達役又は学長から検査を命ぜられた補助者及び学長から検査を委託された者は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。この場合において、200万円未満の契約のものは除くものとする。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第44条 調達役から命じられて監督を行う者は、次の次号に掲げる場合を除き検査を行う者と兼ねることができない。
(1) 特別な業務のため、監督の職務と検査の職務とを分離することが人的に困難である場合
(2) 契約の特殊性から双方の職務をそれぞれ独立して行う職員が得られない場合
(3) その他学長が必要と認めた場合
第8章 契約の変更等
(契約の履行遅滞)
第45条 調達役は、契約の相手方の責に帰すべき理由により契約の相手方が履行期限内に契約を履行しなかった場合において、本法人の業務運営上著しく支障を来たさないと認められるときは、期間を限り契約を解除せずに契約の履行期限を猶予することができる。この場合において、調達役は、契約の相手方から損害金及び違約金を徴収しなければならない。
(不完全履行)
第46条 調達役は、一応の履行がなされたが、その内容が契約の目的に適さない場合は、次の各号に掲げる事項に基づき処理するものとする。
(1) 追完が不可能な場合は、損害賠償を請求し契約を解除する。
(2) 追完が可能な場合は、前条に準じ期間を定めて、完全な給付又は不完全な部分の補修を請求する。ただし、この請求に基づき追完した場合で、当該履行期限より遅れたときは損害金等を徴収しなければならない。
(3) 追完が可能な場合で契約の相手方が追完の請求に応じないときは、損害賠償を請求し契約を解除する。
(債務不履行の挙証責任)
第47条 契約の不履行については、契約の相手方が自らの責任でないことを証明しない限り、契約の相手方に責任を負わせるものとする。
2 前項の規定については、契約の相手方自身だけでなく履行の補助者についても適用するものする。
(契約変更等の制限)
第48条 調達役は、契約が競争契約の場合には、原則として当初入札時の契約条件の変更(軽微な事項を除く。)及び契約内容の追加をすることができない。
(契約金額の変更)
第49条 契約金額決定の前提となった諸条件に変動が生じた場合の契約金額の変更は、契約金額を変更できる旨を契約条項に定めておくことにより行うことができる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、原則として契約金額を変更しないものとする。
(1) 納期の変更をする場合(変更に伴う増額が軽微なものに限る。)
(2) 契約金額は増額する性質のものであるが契約の相手方から契約金額の範囲内で履行する旨の申し出があった場合
第9章 代価の収納、支払
(代価の収納)
第50条 調達役は、物件を貸し付け、使用させ、譲渡し又は交換する場合に徴収すべき代価がある場合は、その代価を前納させなければならない。ただし、国、地方公共団体、特殊法人、公益法人及び独立行政法人に貸付等をする場合は、その代価を後納又は分納させることができる。
(代価の支払)
第51条 調達役は、原則として契約の相手方から適正な支払請求書を受理した日に属する月の翌月に支払うことを約定しなければならない。
第10章 雑則
(書類)
第52条 この規程に定める書類の様式は、別に定める。
(細則)
第53条 この規程に定めのないもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規程第2号(平成17年2月1日))
この規程は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第25号(平成20年3月31日))
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規程第7号(平成24年3月23日))
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第18号(令和3年3月29日))
この規程は、令和3年4月1日から施行する。ただし、改正後の国立大学法人上越教育大学契約事務取扱規程第32条第6号の規定は、令和2年4月1日から適用する。