○国立大学法人上越教育大学不動産貸付事務取扱細則
(平成16年4月1日細則第9号)
改正
平成18年細則第9号(平成18年3月31日)
平成26年細則第3号(平成26年1月31日)
平成27年細則第11号(平成27年3月24日)
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人上越教育大学固定資産等管理規程(平成16年規程第63号)第11条に規定する不動産の貸付の取扱いについて必要な事項を定める。
(貸付を許可する範囲)
第2条 物品等管理役が、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)に所属する不動産(以下「不動産」という。)をその本来の用途又は目的を妨げない限度において本法人以外の者に貸し付けすることを許可することができる範囲の基準は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 本法人の事業遂行上その必要性が認められ、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 気象情報のように、国の施策に基づき広く一般国民に当該情報等を提供しなければならない場合において、一般国民へのサービスを国以外の者に行わせるため、不動産を貸し付ける場合
  ただし、国の施策の普及、宣伝等を行う場合であっても特定の業界のためにするものは除く。
イ 本法人の施設を公開する場合において、入場者等へのサービス等を本法人以外の者に行わせるため、不動産を貸し付ける場合
(2) 役員、職員及び学生(以下「役職員等」という。)のため、食堂、売店、理髪店、その他役職員等が直接利用することを目的とする福利厚生施設を設置する場合
(3) 役職員等又は上越教育大学(以下「本学」という。)に来学する多数の者が多大な利益を受けると認められる不動産に、現金自動設備を設置する場合
(4) 運輸事業、水道、電気又はガス供給事業その他の公共事業の用に供するため、やむを得ないと認められる場合
(5) 公共的見地からの要請が強い場合において、僅少な面積について使用を認める場合
(6) 次のいずれかに該当し、貸付期間が一時的であり、かつ、貸付目的が営利を目的としない場合
ア 公共的な講演会、研究会等のため貸し付ける場合
イ 交通事情の見地から警察署から要請があり、地方公共団体等(町内会等を含む。以下同じ。)に不動産の一部を駐車場として貸し付ける場合
ウ 不動産の一部(グランド等)を地方公共団体等の主催する野球大会等に貸し付ける場合
(7) 次のいずれかに該当し、当該施設の貸付を認めないことが本法人の立場上又は社会的、経済的見地から妥当でない場合
ア 本法人の施設を使用しなければ試験、研究、試作等が困難な場合において、当該施設を使用させる場合
イ 隣接地の所有者が不動産を使用しなければ下水を下水道まで通過させることができない場合等において、下水管等を設置させる場合
ウ 国立大学の職員等の特許権等を扱う技術移転機関(承認TLO(TLO:Technology Licensing Organization))又は国立大学法人等の所有の特許権等を扱う技術移転機関(認定TLO)にその事業の用に供するため本法人の不動産を使用させることが必要と認められる場合
エ 国立大学法人等の研究成果を活用した事業を行う中小企業又は個人にその事業の用に供するため本法人の不動産を使用させることが必要と認められる場合
(8) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供する場合
2 貸付を許可するに当たっては、現状のまま使用させることとし、将来本法人の必要に応じてその貸付を終了させた場合に原状回復できる状態におくことを原則とする。
(貸付とみなさない範囲)
第3条 次の各号に掲げる不動産は、本法人の事業遂行のため、本法人が当該不動産を提供するものであるから、この細則でいう貸付とはみなさないことができる。
(1) 本学附属小学校及び附属中学校における児童生徒への給食の提供等本来本法人が行うべき業務を本法人以外の者に委託した場合において、それらの業務を行うため必要な厨房施設
(2) 本法人の事務、事業の一部を本法人以外の者に委託した場合において、それらの事務、事業を行うために必要な施設(ただし、本法人の施設を使用させることが契約書に明記されており、かつ、当該業務以外に本法人の施設を使用しない場合に限る。)
(3) 清掃、警備等の役務を本法人以外の者に委託した場合において、それらの役務の提供に必要な施設(ただし、当該役務の提供に必要な施設を委託者において提供することが慣習として一般化しており、かつ、契約書に施設を提供することが明記されている場合に限る。)
(無償貸付の範囲)
第4条 第2条で規定する基準に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、無償で不動産を貸し付けることができる。
(1) 国及び地方公共団体等において、公共の用に供するため、やむを得ないと認められる場合
(2) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供する場合
(3) 役職員等の所属する団体の運営で、本法人の事業上必要と認められる講演会、研究会等を実施する場合
(4) 第2条第1項第2号に掲げる福利厚生施設を設置する場合
(5) その他学長が特に必要があると認める場合
(貸付の許可の手続き等)
第5条 不動産の貸付を許可するに当たっては、貸付の許可を受けようとする者から別記第1号様式の固定資産貸付許可申請書を提出させ、別記第2号様式の固定資産貸付許可書を発行しなければならない。
(相手方の選定)
第6条 相手方の選定に当たっては、資力、信用、技能等を十分に調査しなければならない。
(貸付を許可する期間)
第7条 貸付を許可する期間は、次の各号に掲げる期間を超えることができない。
(1) 不動産のうち、土地及び土地の定着物は、30年とする。
(2) 不動産のうち、建物その他の物件は、10年とする。
2 前項の期間は、必要に応じて貸付の許可を更新することを妨げないものとする。
3 前2項にかかわらず、一時的に貸付する期間は、原則として1年以内とする。
(火災保険の付保)
第8条 必要に応じて貸付を許可する相手方に本法人を受取人とする火災保険契約を締結させるものとする。
(貸付料等)
第9条 不動産の貸付を許可する場合の貸付料は、別に定める貸付料算定方法に基づいて算定した額に消費税及び地方消費税の相当額を加えた額とする。
2 貸付料は、指定の期日までに本法人が指定する金融機関等の口座に振り込むものとする。
(貸付の許可の取消し等の通知)
第10条 不動産の貸付の許可を取り消し、又は貸付の許可の更新をしないときは、貸付の許可を取り消し、又は貸付の許可の期間が満了する3月以前に相手方に通知するようにしなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別な事情がある場合には、この限りでない。
(原状回復等)
第11条 貸付の許可を受けた者が不動産の貸付を終了したときは、必ず指定した期日までに原状回復の上、当該財産を明け渡さなければならない。ただし、貸付許可条件において別の定めをした場合は、この限りでない。
(その他)
第12条 この細則に定めるもののほか、不動産の貸付に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この細則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の際、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)に基づき使用許可を受けていた使用者は、この細則による規定によってなされた使用許可とみなす。
附 則(平成18年細則第9号(平成18年3月31日))
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年細則第3号(平成26年1月31日))
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年細則第11号(平成27年3月24日))
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
固定資産貸付許可申請書

別記第2号様式(第5条関係)
固定資産貸付許可書