○国立大学法人上越教育大学余裕金運用取扱細則
(平成20年3月21日細則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人上越教育大学会計規則(平成16年規則第16号。以下「会計規則」という。)第58条第2項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)における余裕金の運用の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 有価証券 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払いについて政府が保証する債券をいう。)その他文部科学大臣の指定する有価証券
(2) 預金 銀行その他の文部科学大臣の指定する金融機関への預金
(3) 金銭信託 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(運用の原則)
第3条 余裕金の運用に当たっては、原則として次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 会計規則第13条第1項に規定する資金計画に基づき、業務に支障のない範囲で運用すること。
(2) 元本保全を原則とし、安全性の確保に留意すること。
(3) 支払資金に支障がないよう流動性の確保に努めること。
(4) 安全性及び流動性を十分確保した上で、収益性の向上に努めること。
(運用の対象)
第4条 余裕金の運用は、有価証券の取得、預金及び金銭信託を対象として行うものとする。
(運用責任者)
第5条 余裕金の運用責任者(以下「運用責任者」という。)は、会計取締役とする。
2 運用責任者は、関係法令等を遵守し、本法人のために忠実にその業務を執行する義務及び責任を負うものとする。
(運用計画の作成)
第6条 運用責任者は、余裕金を運用しようとするときは、余裕金運用計画を作成し、学長の承認を得なければならない。この場合において、当該余裕金の運用が1年を超える場合は、経営協議会及び役員会の議を経るものとする。
(金融機関の選定)
第7条 運用責任者は、金融機関の経営状況を的確に把握し、経営の健全性の高い金融機関を選定するものとする。
2 運用責任者は、金融機関を決定する場合には、あらかじめ学長の承認を得るものとする。
(金融商品の決定)
第8条 運用責任者は、次の各号に掲げるところにより有価証券、預金及び金銭信託の商品(以下「金融商品」という。)を選択し、決定するものとする。
(1) 有価証券を取得する場合は、満期保有を目的とし、金融機関からの提案書に基づき、最も適切なものを選択する。
(2) 預金及び金銭信託を行う場合は、金融機関に対して聞き取り調査等の市場調査を行い、安全性、流動性及び収益性を十分考慮し、最も適切なものを選択する。
(3) 運用責任者は、金融商品の決定をする場合には、あらかじめ学長の承認を得るものとする。
(有価証券の保護預け)
第9条 余裕金を有価証券の取得により運用する場合は、当該有価証券を取得先の金融機関に保護預けするものとする。
(金融商品の解約等)
第10条 運用責任者は、金融商品の運用中に、運用先金融機関等の経営状況等が悪化した場合は、直ちに当該金融商品の中途解約又は売却を検討した上で学長に報告し、元本の保全に努めるものとする。
2 学長は、前項による報告を受け金融商品の中途解約又は売却を決定するものとする。
(運用実績の報告)
第11条 運用責任者は、余裕金の運用実績を学長に報告するものとする。
2 学長は、余裕金の運用実績を翌事業年度当初の経営協議会及び役員会に報告するものとする。
(事務の処理)
第12条 余裕金の運用に関する事務は、財務課において処理する。
(その他)
第13条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この細則施行前から運用を行っている余裕金については、この細則により運用を行うものとする。
3 国立大学法人上越教育大学預金運用取扱細則(平成16年細則第11号)は、廃止する。
附 則(平成25年細則第8号(平成25年3月22日))
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この細則は、平成25年4月1日から施行する。