○国立大学法人上越教育大学寄附金経理事務取扱細則
(平成16年4月1日細則第12号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)における寄附金の受入れ及び経理事務の取扱いについては、国立大学法人上越教育大学会計規則(平成16年規則第16号。以下「会計規則」という。)及び国立大学法人上越教育大学予算決算及び出納事務取扱規程(平成16年規程第60号)の規定に準ずるもののほか、その他の法令又はこれに基づく別段の定めがある場合を除くほか、この細則に定めるところによる。
(寄附金の範囲)
第2条 寄附金は、次の各号に掲げる経費に充てるものとする。
(1) 幼児、児童、生徒又は学生に貸与又は給与する経費
(2) 幼児、児童、生徒又は学生に貸与又は給与する図書、機械、器具及び標本等の購入費
(3) 学術・研究に要する経費
(4) 教育研究の奨励を目的とする経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、本法人の業務運営に要する経費
(申し出の手続き)
第3条 寄附金の申し出は、別記第1号様式の寄附金申込書に必要事項を記入の上、学長に提出するものとする。
[別記第1号様式]
2 職員が次の各号のいずれかに該当する寄附金を受け入れた場合は、当該職員が改めて、前項の手続により本法人に寄附しなければならない。
(1) 職務上の教育研究に対するもの
(2) 当該寄附金に係る教育研究を本法人の施設又は設備等を使用し実施するもの
(3) 外部団体が公募により実施する研究助成のうち、当該助成金が職員に対し交附されるもの
(受入れの手続き)
第4条 学長は、寄附金の受入れを決定したときは、別記第2号様式の寄附金受入通知書を寄附申出者に通知しなければならない。この場合において、会計規則第6条第2号に規定する出納役(代理を含む。以下同じ。)に対し受入れを決定した旨、通知するものとする。
[別記第2号様式] [会計規則第6条第2号]
2 学長は、前項の受入れを決定しようとするときは、事務局長の意見を聴くものとする。
3 出納役は、寄附金を受入れたときは、遅滞なく学長に報告しなければならない。
4 学長は、受入れの報告を受けたときは、寄附者に対し、別記第3号様式の御礼状及び別記第4号様式の寄附金領収書を送付するものとする。
(使途の変更)
第5条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附者の同意を得た後、寄附金の使途を変更することができるものとする。
(1) 教育研究を担当する職員が退職し、当該寄附金による教育研究を他の職員が引き継ぐ場合
(2) 寄附の目的が達せられ、寄附金の残額が千円未満となったものを他の教育研究等の目的に使用する場合
(3) その他学長が使途を変更する必要があると認めた場合
(移動)
第6条 学長は、第2条第3号及び第4号に掲げる経費として受け入れた寄附金を次に掲げる機関へ移動する必要がある場合は、寄附者の同意を得た後、これを行うことができるものとする。
(1) 国立大学法人
(2) 大学共同利用機関法人
(3) 独立行政法人国立高等専門学校機構
(経理事務の処理)
第7条 寄附金に関する経理事務は、財務課において処理する。
(その他)
第8条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年細則第9号(平成17年4月1日))
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この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年細則第7号(平成18年3月31日))
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1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この細則の施行日において、改正前の細則により受入れた奨学寄附金は、改正後の細則により取扱うものとする。
附 則(平成25年細則第8号(平成25年3月22日))
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この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年細則第12号(平成31年3月22日))
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この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年細則第3号(令和2年3月11日))
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この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年細則第1号(令和3年2月3日))
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この細則は、令和3年4月1日から施行する。