○国立大学法人上越教育大学宿舎規程
(平成16年4月1日規程第64号) |
|
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)が、第3条に規定する役員及び職員(以下「役職員」という。)に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する事務の取扱いを定めてその適正化を図ることにより、役職員の職務の能率的な遂行を確保し、もって本法人の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。
[第3条]
(適用範囲)
第2条 本法人の宿舎の設置並びに維持及び管理については、国立大学法人上越教育大学固定資産等管理規程(平成16年規程第63号)の定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 役職員 次に掲げる者をいう。
ア 国立大学法人法第10条に定める役員
イ 国立大学法人上越教育大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第3条第1項及び第3項の適用を受ける者
ウ 職員就業規則第13条第1項及び第34条に規定する処分を受けた者として国立大学法人上越教育大学会計規則(平成16年規則第16号。以下「会計規則」という。)第6条に規定する物品等管理役が認めた者
エ 国立大学法人上越教育大学職員再雇用規程(平成18年規程第6号)の適用を受ける者
オ 国立大学法人上越教育大学非常勤職員就業規程(平成16年規程第37号)の適用を受ける者
カ 上越教育大学科学研究費助成事業応募資格取扱要項(平成26年4月16日学長裁定)第3条第2項各号に掲げる科学研究費助成事業への応募資格を有し事業に採択された者
キ 本法人と連携・協力協定を締結している国内の大学等(以下「協定校」という。)に勤務する教職員で、会計規則第6条に規定する物品等管理役が認めた者
[会計規則第6条]
(2) 宿舎 役職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため本法人が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設(自動車の保管場所)をいい、これらの用に供する土地も含むものとする。
(宿舎の種類及び規格)
第4条 宿舎は、有料宿舎の1種類とし、規格は延べ面積より7㎡を差し引いた以後の延べ面積により、次の表のとおりとする。
延べ面積 | 規格 |
55㎡未満 | B |
55㎡以上 70㎡未満 | C |
70㎡以上 | D |
2 前項の規定にかかわらず、自動車の保管場所の延べ面積は12.5㎡とする。
第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者
(設置)
第5条 宿舎の設置は、学長が行うものとする。
(維持及び管理)
第6条 宿舎は、物品等管理役が維持及び管理を行うものとする。
第3章 宿舎の設置等
(設置の方法)
第7条 宿舎の設置は、建設、購入、交換、寄付及び借受の方法により行うものとする。
(有料宿舎)
第8条 宿舎は、次の各号に掲げる場合において、役職員のために予算の範囲内で設置することができる。
(1) 本法人の事務又は事業の運営に必要と認められる場合
(2) 住宅不足により本法人の事務又は事業の運営に支障をきたすおそれがあると認められる場合
2 第3条第1号に規定する役職員に、有料で宿舎を貸与することができる。
[第3条第1号]
第4章 宿舎の維持及び管理
(宿舎の事務の総括)
第9条 役職員に貸与する宿舎の事務の総括は、物品等管理役が行うものとする。
(被貸与者に対する監督)
第10条 宿舎の維持及び管理を行う物品等管理役は、被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第17条の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの規程に定める義務を守っているかどうかを監督し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。
(宿舎を貸与する者の選定)
第11条 宿舎を貸与する者の選定に当たっては、物品等管理役は、本法人の事務又は業務の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。
(貸与又は同居の申請及び承認)
第12条 物品等管理役は、宿舎の貸与をしようとするときは、貸与しようとする役職員から、次の各号に掲げる宿舎貸与申請書を提出させなければならない。
(1) 別記第1号様式の宿舎貸与申請書 宿舎を貸与しようとするとき。(次号に掲げる事項を除く。)
[別記第1号様式]
(2) 別記第2号様式の宿舎(自動車の保管場所)貸与申請書 自動車の保管場所を貸与しようとするとき。
[別記第2号様式]
2 物品等管理役は、宿舎の貸与を承認したときは、前項各号の区分に応じ、別記第1号様式の宿舎貸与承認書又は別記第2号様式の宿舎(自動車の保管場所)貸与承認書を交付しなければならない。
3 物品等管理役は、宿舎の貸与の承認を受けた者が、宿舎に入居したとき又は自動車の保管場所の専用を開始したときは、速やかに別記第3号様式の宿舎入居届を提出させなければならない。
[別記第3号様式]
(宿舎の貸与後における変更の申請及び承認等)
第13条 物品等管理役は、宿舎の貸与後において、前条第1項に規定する事項について変更がある場合には、次の各号に掲げる宿舎貸与変更申請書等を提出させなければならない。
(1) 別記第4号様式の宿舎貸与継続申請書 自宅を保有したが、引き続き宿舎の貸与の必要性があるとき。
[別記第4号様式]
(2) 別記第5号様式の宿舎貸与申請変更申請書 貸与を受けた宿舎に主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするとき。
[別記第5号様式]
(3) 別記第6号様式の宿舎(自動車の保管場所)貸与申請変更届出書 自動車の保管場所を貸与を受けている被貸与者が自動車の変更をしようとするとき。
[別記第6号様式]
2 物品等管理役は、被貸与者よりあらかじめ前項第1号の宿舎貸与継続申請書の提出があったときは、事情を調査し、その理由がやむを得ないと認めたときは、これを承認することができる。
3 物品等管理役は、前項の規定により承認したときは、別記第4号様式の宿舎貸与継続承認書を交付しなければならない。
[別記第4号様式]
4 物品等管理役は、被貸与者よりあらかじめ第1項第2号の宿舎貸与申請変更申請書の提出があったときは、事情を調査し、その理由がやむを得ないと認めたときは、これを承認することができる。
5 物品等管理役は、前項の規定により承認したときは、別記第5号様式の宿舎同居承認書を交付しなければならない。
[別記第5号様式]
(宿舎の使用上の義務)
第14条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2 被貸与者は、貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は物品等管理役の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。
3 被貸与者は、その責に帰すべき事由により貸与を受けた宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には、この限りではない。
4 第19条第5項の規定は、被貸与者(同居者に限る。)の第1項、第2項又は第3項の規定に違反したことに起因する債務又は損害賠償に係る債務について準用する。
[第19条第5項]
(宿舎の修繕費等)
第15条 天災、時の経過その他被貸与者の責に帰すことのできない事由により宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、本法人が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合には、この限りでない。
(入居若しくは専用開始の延期の承認又は貸付の取消)
第16条 物品等管理役は、宿舎の貸与の承認を受けた者が宿舎貸与承認書に記載された入居日又は宿舎(自動車の保管場所)貸与承認書に記載された専用開始日から10日以内に入居又は専用開始できない理由がある場合においては、別記第7号様式の宿舎入居期限延期申請書を提出させ、その理由がやむを得ないと認めたときは、入居又は専用開始すべき日を定めてこれを承認することができる。
[別記第7号様式]
2 物品等管理役は、前項の規定により承認をしたときは、別記第7号様式の宿舎入居期限延期承認書を交付しなければならない。
[別記第7号様式]
3 物品等管理役は、宿舎の貸与の承認を受けた者が、第1項の入居又は専用開始すべき日までに入居又は専用開始しないときは、その承認を取り消すことができる。
(宿舎の明渡し等)
第17条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には、その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合には、物品等管理役の承認を受けて、その該当することとなった日から、6月の範囲内において物品等管理役の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。
(1) 役職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 出向、配置換、大学の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。
(4) 当該宿舎について本法人の事務又は業務の円滑な運営の必要に基づき先順位者が生じたため、その明渡しを請求されたとき。
(5) 本法人において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。
2 宿舎の被貸与者は、物品等管理役が第14条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき、期限を付してその是正を要求した場合において、その期限までに要求に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
[第14条]
3 被貸与者が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは、その者は、明渡し期日の翌日から明渡した日までの期間に関わらず国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号。以下「宿舎法」という。)第18条第3項の規定に準じて算定した額の損害賠償金を支払わなければならない。この場合において、その損害賠償金の額は、当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額の3倍に相当する金額を超えることができない。
4 物品等管理役は、被貸与者が宿舎を明渡したときは、速やかに別記第8号様式の退去・自動車の保管場所使用廃止届を提出させなければならない。
[別記第8号様式]
5 第19条第5項の規定は、第3項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。
[第19条第5項]
(明け渡し猶予の申請及び承認)
第18条 物品等管理役は、前条第1項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者が同項各号のいずれかに該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡すことができない理由があるときは、被貸与者から別記第9号様式の宿舎明渡猶予申請書を提出させなければならない。
[別記第9号様式]
2 物品等管理役は、前項の宿舎明渡猶予申請書の提出があったときは、その理由が相当であると認めたときは、明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。
3 物品等管理役は、前項の規定により承認をしたときは、別記第9号様式の宿舎明渡猶予承認書を交付しなければならない。
[別記第9号様式]
(宿舎の使用料)
第19条 宿舎の使用料(以下「宿舎使用料」という。)は、月額によるものとし、その標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、かつ、第17条第1項に規定する居住の条件その他の事情を考慮して、宿舎法第15条の規定に準じて算定した額を各宿舎につき物品等管理役が決定するものとする。
[第17条第1項]
2 新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明渡した場合におけるその月分の宿舎使用料は、日割りにより計算した額とする。
3 宿舎の貸与を受けた者は、宿舎使用料を毎月本法人の指定する期日までに、本法人の指定口座に振り込まなければならない。
4 宿舎の貸与を受けた者が第17条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては、その者又はその同居者は、その該当することとなった日から同項又は同条第2項の規定による明渡し期日までの期間の宿舎使用料を、毎月その月末までに、本法人の指定口座に振り込まなければならない。
[第17条第1項第1号] [第2号]
5 前項の規定により同居者が振り込むべき宿舎の宿舎使用料にかかる債務については、同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
(模様替等の工事の申請及び承認)
第20条 物品等管理役は、被貸与者が改造、模様替その他の工事をしようとするときは、あらかじめ別記第10号様式の宿舎模様替等工事申請書を提出させなければならない。
[別記第10号様式]
2 物品等管理役は、前項の宿舎模様替等工事申請書の提出があったときは、当該工事の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさないと認めた場合に限り、これを承認することができる。
3 物品等管理役は、前項の規定により承認をしたときは、別記第10号様式の宿舎模様替工事承認書を交付しなければならない。
[別記第10号様式]
(被貸与者の義務違反に対する措置)
第21条 物品等管理役は、被貸与者が第13条に規定する義務を履行しないため当該宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めたときは、期限を付して、速やかにその履行を要求しなければならない。
[第13条]
(明渡しのための措置)
第22条 物品等管理役は、第17条第1項又は第2項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者が、これらの規定により明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは、速やかに明渡しを求める訴えを提起し、その他適宜の措置をとらなければならない。
(損害賠償金に係る通知)
第23条 物品等管理役は、第17条第1項又は第2項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者が、これらの規定による明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは、その者は、次の各号に掲げる事項を会計規則第6条第1号に規定する会計取締役に通知しなければならない。
(1) 宿舎の所在地
(2) 宿舎の別並びに宿舎の構造及び面積
(3) 被貸与者の旧職名及び氏名(役職員が死亡したときは、同居者の氏名)並びに旧勤務法人名
(4) 宿舎を明け渡さなければならないこととなった日及びその理由
(5) 損害賠償金額及びその算出の根拠
(6) 遅延損害金に関する事項
(7) その他参考となる事項
(損害賠償金の軽減申請及び承認等)
第24条 物品等管理役は、国家公務員宿舎法行令(昭和33年政令第341号)第16条に準じ、宿舎の損害賠償金を軽減しようとするときは、宿舎の貸与を受けていた者から別記第11号様式の宿舎損害賠償金軽減申請書を提出させなければならない。
[別記第11号様式]
2 物品等管理役は、宿舎の損害賠償金の軽減を承認したときは別記第11号様式の宿舎損害賠償金軽減承認書を交付しなければならない。
[別記第11号様式]
(管理人)
第25条 物品等管理役は、宿舎の維持及び管理を行うため必要があると認めるときは、管理人を置くことができる。
2 物品等管理役は、前項の規定により管理人を置いたときは、次の各号に掲げる業務を行わせなければならない。
(1) 別記第12号様式の居住者名簿を整備すること。
[別記第12号様式]
(2) 宿舎の修繕について、物品等管理役と連絡すること。
(3) 宿舎の入居又は明渡しの際の立ち会い及び宿舎明渡届に関すること。
(4) 共用に係る電気、水道等の料金に関すること。
(5) その他宿舎の維持及び管理に関し物品等管理役が必要とする事項
第5章 雑則
(宿舎の現況に関する記録)
第26条 物品等管理役は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その明らかにしておかなければならない。
(事務の処理)
第27条 宿舎に関する事務は、施設課において処理する。
(その他)
第28条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(宿舎の無償使用)
第2条 本法人は、本法人の成立の際、現に国及び宿舎法の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本法人に出資を受けた宿舎を、会計規則第39条第2項に定めるところにより、国等の用に供するため、国等に無償で使用させることができる。
2 本法人は、本法人の成立の際、現に独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本法人に出資を受けた宿舎を、会計規則第39条第2項に定めるところにより、当該の用に供するため、当該機構に無償で使用させることができる。
(経過措置)
第3条 この規程の施行の際、現に宿舎法のそれぞれの各規定により承認を受けていた被貸与者は、この規程によるそれぞれの各相当規定によってなされた承認とみなす。
附 則(平成20年規程第22号(平成20年3月21日))
|
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
|
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第14号(平成27年3月24日))
|
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第1号(平成31年1月24日))
|
この規程は、平成31年1月24日から施行する。
附 則(令和6年規程第52号(令和6年9月10日))
|
この規程は、令和6年9月10日から施行する。