○国立大学法人上越教育大学政府補助金間接経費事務取扱細則
(平成16年4月1日細則第13号)
改正
平成25年細則第8号(平成25年3月22日)
平成26年細則第19号(平成26年3月28日)
令和3年細則第1号(令和3年2月3日)
(趣旨)
第1条 国立大学法人上越教育大学における政府補助金から配分される間接経費の取扱いについては、他の法令又はこれに基づく別段の定めがある場合を除くほか、この細則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 間接経費 政府補助金制度による事業(以下「事業」という。)遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)を効果的・効率的に活用できるようにするため本学の管理等に必要な経費を上乗せして措置される経費をいう。
(2) 補助事業者 事業を受ける研究代表者及び研究分担者をいう。
(3) 出納役 国立大学法人上越教育大学会計規則(平成16年規則第16号。以下「会計規則」という。)第6条第2号に規定する会計機関をいう。
(4) 調達役 会計規則第6条第3号に規定する会計機関をいう。
(受入れの決定等)
第3条 補助事業者は、間接経費を本学に譲渡しなければならない。
2 前項の譲渡は、交付決定通知に基づき行うものとする。
3 学長は、前項の規定により受入れの決定をしたときは、別記第1号様式の間接経費受入決定通知書により調達役に通知するものとする。
(受入れの契約等)
第4条 受入れに関する契約は、前条の受入れの決定をもって締結したものとし、調達役は、直ちに出納役にこれを通知するものとする。
2 出納役は、前項の通知を受けたときは、調査決定の上、請求書を発行するものとする。
(補助事業者の年度途中の異動等)
第5条 年度途中において補助事業者が他の研究機関へ異動又は研究を廃止する場合は、既納の間接経費の一部は、補助事業者へ返還するものとする。
2 補助事業者は、他の研究機関へ異動又は研究を廃止する予定が判明した場合は、別記第2号様式の間接経費返還請求書を速やかに出納役に提出しなければならない。
3 出納役は、間接経費返還請求書の内容を確認し受理した場合は、支払いの手続きを行うものとする。
(使用実績報告)
第6条 学長は、毎年度の間接経費の使用実績を当該制度の定めるところにより報告するものとする。
(その他)
第7条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年細則第8号(平成25年3月22日))
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年細則第19号(平成26年3月28日))
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年細則第1号(令和3年2月3日))
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
間接経費受入決定通知書

別記第2号様式(第5条関係)
間接経費返還請求書