○上越教育大学構内交通規制要項
(平成16年4月1日学長裁定) |
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(趣旨)
1 この要項は、上越教育大学(以下「本学」という。)の山屋敷地区構内(以下「構内」という。)の交通安全及び教育・研究環境を保持するため、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車(以下「車両」という。)の交通規制について必要な事項を定める。
(入構制限)
2 構内に車両で入構しようとする者は、入構許可を受けなければならない。
(入構資格)
3 入構許可を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 役員及び職員(以下「役職員」という。)で、通勤の片道距離が1km以上である者
(2) 本学の学生等で、通学の片道距離が1km以上である者
(3) 構内に勤務場所を有する業者で、通勤の片道距離が1km以上である者
(4) その他学長が適当と認めた者
(申請及び登録証の交付等)
4 入構許可を受けようとする者は、別記第1号様式の車両入構許可申請書(以下「申請書」という。)を、次の表に定める受付担当課を経て、学長に提出しなければならない。
区分 | 受付担当課 |
役職員 | 施設課 |
構内に勤務場所を有する業者 | |
学生 | 学生支援課 |
研究生・科目等履修生等 | 教育支援課 |
[別記第1号様式]
5 学長は、前項の申請を適当と認めるときは、別記第2号様式の車両入構登録証(以下「登録証」という。)を交付し、自動二輪車及び原動機付自転車については別記第3号様式のステッカーを併せて交付する。
6 登録証の交付を受けた者は、自動車にあってはフロントガラスの内側の車外から確認できる位置に登録証を置き、自動二輪車及び原動機付自転車にあっては車体後部にステッカーをはり付けるものとする。
7 登録証の有効期間は、第3項第1号に該当する者は、1年とし、その他の者は交付日の属する年度内とする。
[第3項第1号]
8 登録証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに登録証の再交付を受けなければならない。
(1) 登録証の記載内容に変更があったとき。
(2) 登録証を紛失し、又は汚損したとき。
9 登録証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに登録証を返還しなければならない。
(1) 登録証の有効期間が満了したとき。
(2) 第3項各号に定める入構資格を失ったとき。
[第3項各号]
(臨時入構許可等)
10 やむを得ない理由のため、車両で入構する必要がある場合は、施設課に申し出て、別記第4号様式の臨時駐車票(原則として1日限り、最長7日間有効)の交付を受けなければならない。
[別記第4号様式]
11 物品の搬出入等を行う業者の車両については、施設課に申し出て、別記第5号様式の業者駐車票を受けなければならない。
[別記第5号様式]
(交通指導)
12 構内における交通安全等の指導は、施設安全・環境委員会が行うものとする。
(遵守事項)
13 車両で入構する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 構内の道路標識及び道路標示に従い、歩行者の安全及び騒音の防止に努めること。
(2) 構内における車両の最高速度は、時速20kmとすること。
(3) 指定の駐車場以外に駐車しないこと。
(4) 構内での移動(構内宿舎住居者を含む。)は、原則として車両を使用しないこと。
(5) 緊急事態の発生等により臨時に交通規制を行うときは、これに従うこと。
(6) その他施設安全・環境委員会の指示に従うこと。
(違反者に対する措置)
14 学長は、この要項に定める事項に違反した者に対して、登録証の取消し等の措置をとることができる。
(道路交通法との関係)
15 この要項に定めるもののほか、構内における車両の運行方法及び事故処理等については、道路交通法(昭和35年法律105号)の規定を準用する。
(適用の除外)
16 構内に入構する消防車、救急車その他の緊急車両については、この要項は適用しない。
17 国立大学法人上越教育大学の所有する車両、旅客の用に供する営業車、郵便車、本学に用務のある外来車両及び本学の運営上必要な工事の施工の車両については、第2項の規定は適用しない。
[第2項]
(事務の処理)
18 構内交通規制に関する事務は、施設課において処理する。
(その他)
19 この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月1日)
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1 この要項は、平成18年5月1日から施行する。
2 この要項施行の日前に交付した車両入構登録証については、この要項による改正後の上越教育大学構内交通規制要項別記第2号様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日)
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1 この要項は、平成19年4月1日から施行する。
2 この要項の施行日より前に交付した車両入構登録証の有効期間については、この要項による改正後の上越教育大学構内交通規制要項別記第4号様式及び別記第5号様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月21日)
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この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月19日)
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1 この要項は、平成23年4月1日から施行する。
2 この要項施行の日前に交付した車両入構登録証については、改正後の上越教育大学構内交通規制要項第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月22日)
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この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日)
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この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日)
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この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日)
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1 この要項は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要項の施行日以前に交付した車両入構登録証については、改正後の上越教育大学構内交通規制要項第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月28日)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。