○国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程
(平成16年4月1日規程第65号) |
|
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)における授業料その他の費用に関し必要な事項を定める。
第2章 授業料、入学料及び検定料
(授業料、入学料及び検定料の額)
第2条 本法人において徴収する上越教育大学(以下「本学」という。)の学部及び大学院(以下「学部等」という。)の授業料、入学料及び検定料並びに附属幼稚園の保育料、入園料及び検定料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 授業料・保育料 | 入学料・入園料 | 検定料 |
学部 | 年額 | ||
535,800円 | 282,000円 | 17,000円 | |
大学院の研究科 | 年額 | ||
535,800円 | 282,000円 | 30,000円 | |
附属幼稚園 | 年額 | ||
73,200円 | 31,200円 | 1,600円 |
2 本学の学部等に在学する者のうち、別に定めるところにより、修業年限又は標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認められた者から徴収する授業料の年額は、当該在学を認められた期間(以下「長期在学期間」という。)に限り、前項の規定にかかわらず、同項に規定する授業料の年額に学部等の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
3 第1項に規定する学部において、出願書類等による選抜(以下この項において「第1段階目の選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下この項において「第2段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料の額については、第1項の規定にかかわらず、第1段階目の選抜に係る額は4,000円とし、第2段階目の選抜に係る額は13,000円とする。
4 附属小学校及び附属中学校において、入学を許可するための試験、健康診断、書面その他による選考等を行う場合に徴収する検定料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 検定料 |
附属小学校 | 3,300円 |
附属中学校 | 5,000円 |
5 学部の編入学、転入学及び再入学に係る検定料の額は、第1項の規定にかかわらず、30,000円とする。
(授業料の徴収方法)
第3条 前条第1項に規定する授業料の徴収は、各年度に係る授業料について、前期及び後期の2期に区分して行うものとし、それぞれの期において徴収する額は、年額の2分の1に相当する額とする。
2 前項の授業料は、前期にあっては4月、後期にあっては10月に徴収するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、学生から申出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
4 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、入学を許可される者の申出があったときは、入学を許可するときに徴収するものとする。
(入学の時期が徴収の時期後である場合における授業料の額及び徴収方法)
第4条 特別の事情により、入学の時期が徴収の時期後である場合に前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に入学した日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とする。
2 前項の授業料は、入学した日の属する月に徴収する。
(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法)
第5条 前期又は後期の中途において復学、編入学、転入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に復学等の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とする。
2 前項の授業料は、復学等をした日の属する月に徴収する。
(学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法)
第6条 特別の事情により、学年の中途で卒業又は課程を修了する月が後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は、後期の徴収の時期に徴収するものとする。
(退学の場合における授業料の額)
第7条 後期の徴収の時期前に退学する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
(修業年限等を超えて計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認められた者に係る授業料及び徴収方法の特例)
第8条 第2条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が学年の中途で卒業又は課程を修了する場合に徴収する授業料の額は、同項の規定により定められた授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし、卒業又は課程を修了する月が後期の徴収時期後であるときは、後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は、後期の徴収の時期に徴収することができる。
[第2条第2項]
2 第2条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が長期在学期間を短縮することを認められた場合には、当該短縮後の期間に応じて同項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した期間(休学等授業料免除制度により納付を免除された期間を含む。)の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の中途にあっては、当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を、長期在学期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。ただし、当該短縮後の期間が修業年限又は標準修業年限に相当する期間の場合には、第2条第1項に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。
3 留年などにより、在学期間を超えた場合は、第2条第1項に規定する授業料の額を徴収するものとする。
[第2条第1項]
4 学年の途中で在学期間の延長又は短縮を認める場合において、第2条第2項の規定により定められる新たな授業料の額は、翌年度より適用するものとする。
[第2条第2項]
(授業料の免除の許可を取り消した者に係る徴収方法)
第9条 授業料の免除の許可を受けた者について免除の理由が消滅したことによりその免除を取り消した場合に徴収する授業料の額は、免除した前期又は後期の授業料の額を当該期の月数で除して得た額に免除を取り消した日の属する月(以下「免除取消月」という。)からその期の終わりの月までの月数を乗じて得た額。ただし、不正の事実の発見により免除を取り消した場合にあっては、免除した前期又は後期の授業料の全額とする。
2 前項の授業料は、免除取消月に徴収する。
(保育料の徴収方法等)
第9条の2 第2条第1項に規定する保育料は、各年度に係る保育料について、年額の12分の1に相当する額(以下「月額保育料」という。)を毎月徴収するものとし、各月分の月額保育料をその月に徴収する。
[第2条第1項]
2 年度の中途に入退園した場合の当該年度の保育料は、月額保育料に当該年度の在園月数を乗じて得た額とする。ただし、入退園した日が月の中途である場合は、月額保育料に当該年度の在園月数(当該入退園月を除く。)を乗じて得た額に、当該入退園月における平日開園日数を基礎として月額保育料を日割計算して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を加えた額とする。
3 休園を許可し、又は命じた場合は、休園する日の前日の属する月の翌月から復園する日の属する月の前月までの各月に徴収すべき月額保育料に相当する額の保育料を免除する。
4 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)(以下「支援法」という。)において次の各号のいずれかに該当し、支援法第30条の11に規定する施設等利用費(以下「施設等利用費」という。)の受給を本法人に委任した園児(以下「受給委任園児」という。)に係る保育料の徴収は、施設等利用費(保育料相当分)の法定代理受領をもって行うものとする。
(1) 支援法第30条の4第1号の認定を受けた者(以下「1号認定者」という。)
(2) 支援法第30条の4第2号の認定を受けた者(以下「2号認定者」という。)
(授業料の徴収猶予の許可を受けた者に係る徴収方法)
第10条 授業料の徴収猶予の許可を受けた者から授業料を徴収する時期は、徴収猶予の期間が満了する日の属する月とする。ただし、徴収猶予の理由が消滅したときは、その消滅した日の属する月に徴収するものとする。
2 月割分納による授業料の徴収猶予の許可を受けた者からは毎月その月の分を徴収するものとする。ただし、休業期間中の分は、休業期間の開始前に徴収するものとする。
3 授業料の徴収猶予(月割分納による徴収猶予を含む。)の許可を受けた者が退学する場合は、その期において徴収するものとしている額を退学の許可をするときに徴収するものとする。
(科目等履修生等の授業料等の額及び徴収方法等)
第11条 科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生及び研究生(以下「科目等履修生等」という。)に係る授業料、入学料及び検定料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 授業料 | 入学料 | 検定料 |
科目等履修生 | 1単位 | ||
14,800円 | 28,200円 | 9,800円 | |
特別聴講学生 | 1単位 | ― | ― |
14,800円 | |||
特別研究学生 | 月額 | ― | ― |
29,700円 | |||
研究生 | 月額 | ||
29,700円 | 84,600円 | 9,800円 |
2 科目等履修生及び特別聴講学生の授業料は、入学を許可された学年又は学期の始めの月に入学を許可された当該年度内の授業料の額の総額を徴収するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、本学大学院に在学する者が、科目等履修生として学部又は大学院の修士課程若しくは専門職学位課程の授業科目を履修する場合には、授業料を免除する。
4 特別研究学生及び研究生の授業料は、入学を許可された日の属する月に入学を許可された研究期間の授業料の額の総額を徴収するものとする。
5 特別聴講学生及び特別研究学生が国立、公立又は私立の大学等の学生で、大学間相互単位互換協定に基づいて入学する場合については、第2項及び前項の規定にかかわらず、授業料を免除する。
(入学料の徴収方法等)
第12条 入学、編入学又は転入学する者の入学料は、これを許可するときに徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本学学部を優秀な成績で卒業し、引き続き本学大学院へ入学する者については、入学料の全額又は半額を免除することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、上越教育大学外国人留学生規則(平成16年規則第22号。以下「留学生規則」という。)第10条第2項及び第3項の定めるところにより、入学料の全額又は半額を免除する。
4 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、入学料を免除する。
(1) 科目等履修生が年度内の履修期間の延長を許可された場合及び研究生が研究期間の延長を許可された場合
(2) 本学大学院に在学する者が、科目等履修生として学部又は大学院の修士課程若しくは専門職学位課程の授業科目を履修する場合
(3) 現職教育のため任命権者の命により派遣された研究生が、科目等履修生として入学する場合
5 再入学する者については、入学料を免除する。
(入園料の徴収方法等)
第12条の2 附属幼稚園に入園(編入園及び転入園を含む。以下同じ。)する者の入園料は、入園した日の属する月からの12か月において、入園料の12分の1に相当する額(以下「月額入園料」という。)を毎月徴収するものとし、各月分の月額入園料をその月に徴収する。ただし、入園を許可された者が入園前に入園を辞退した場合においては、当該入園料は免除する。
2 年度の中途に入園した場合及び入園年度に退園した場合の入園料は、月額入園料に当該年度の在園月数を乗じて得た額とする。ただし、入退園した日が月の中途である場合は、月額入園料に当該年度の在園月数(当該入退園月を除く。)を乗じて得た額に、当該入退園月における平日開園日数を基礎として月額入園料を日割計算して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を加えた額とする。
3 入園年度において、休園を許可し、又は命じた場合は、休園する日の前日の属する月の翌月から復園する日の属する月の前月までの各月に徴収すべき月額入園料に相当する額の入園料を免除する。
4 受給委任園児に係る入園料の徴収は、施設等利用費(入園料相当分)の法定代理受領をもって行うものとする。
(検定料の徴収方法等)
第13条 入学、編入学又は転入学(附属幼稚園にあっては、入園、編入園又は転入園)する者の検定料は、出願(第2条第3項及び第5項に規定する場合を含む。)を受理するときに徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、検定料を免除する。
(1) 本学学部を卒業した者が、引き続き本学大学院への入学を志願した場合
(2) 留学生規則第10条第4項に定める場合
(3) 本学大学院に在学する者が、科目等履修生として学部又は大学院の修士課程若しくは専門職学位課程の授業科目を履修する場合
(4) 現職教育のため任命権者の命により派遣された研究生が、科目等履修生として入学する場合
3 再入学する者については、検定料を免除する。
(大学間協定等に基づく授業料等の免除)
第14条 第2条から前条までの規定にかかわらず、本学の教育研究活動、人材育成、教員養成の充実及び優れた学生の確保等を進める上で、必要に応じて、授業料、入学料及び検定料の全額又は一部を免除することができる。
[第2条]
2 前項の規定に基づき、本学と連携・協力協定等を締結している国内の大学を卒業した者が、本学と当該大学が締結する本学大学院への学生受入れ及び学生支援に関する覚書に基づき大学院に入学する場合は、入学料の半額を免除する。
3 第1項の規定に基づき、本学と連携・協力協定等を締結している国内の大学に在学している者が、本学と当該大学が締結する多様な教員人材育成修学プログラムに関する覚書に基づき、科目等履修生として学部の授業科目を履修する場合は、授業料、入学料及び検定料を免除する。
4 第1項の規定に基づき、新潟次世代教員養成プログラム受講者を対象とした総合型選抜に合格し、本学学部へ入学する者については、入学料の半額を免除する。
5 第1項の規定に基づき、本学の附属学校教員が教職大学院修学研修員として本学大学院へ入学する場合は、検定料、入学料及び授業料を免除する。
(既納の授業料等)
第15条 既納の授業料、入学料及び検定料(附属幼稚園にあっては、保育料、入園料及び検定料)は、還付しない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、納付した者の申出により当該各号に定める額を還付するものとする。
(1) 科目等履修生及び特別聴講学生が履修する授業科目の取消を認められた場合における授業料の差額
(2) 特別研究学生及び研究生が研究期間の短縮を認められた場合における授業料の差額(月の途中で認められた場合はその月を含めない。)
(3) 日本学生支援機構給付奨学金の採用候補者が、入学手続期間に納付した入学料
(4) 4月から6月までの間に日本学生支援機構給付奨学金を申請した学生が、奨学生として採用された場合における入学料減免相当額
(5) 4月から6月までの間に日本学生支援機構給付奨学金を申請した学生が、奨学生として採用された場合における前期分の授業料減免相当額及び7月から12月までの間に日本学生支援機構給付奨学金を申請した学生が、奨学生として採用された場合における後期分の授業料減免相当額
第3章 寄宿料
(寄宿料の額及び徴収方法)
第16条 寄宿料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 寄宿料 | |||
学生宿舎 | 単身用 | I型 | D棟・E棟・F棟・G棟・H棟・L棟・M棟・N棟・O棟 | 月額 4,300円 |
II型 | C棟・J棟・K棟 | 月額 7,700円 | ||
世帯用 | III型 | A棟・B棟(2DK) | 月額 9,500円 | |
IV型 | B棟(3K) | 月額 11,900円 | ||
国際学生宿舎 | 単身用 | 外国人留学生 | 月額 5,900円 | |
夫婦用 | 外国人留学生、日本人学生 | 月額 9,500円 | ||
家族用 | 日本人学生 | 月額 14,200円 |
2 寄宿料は、寄宿舎に入居した日の属する月から退去する日の属する月まで毎月その月の分を徴収するものとする。ただし、3月分は2月に徴収するものとする。
3 月の途中で寄宿料の額が低い居室から寄宿料の額が高い居室に移った場合は、その月において差額を徴収するものとし、月の途中で寄宿料の額が高い居室から寄宿料の低い居室に移った場合は、既納の寄宿料は還付しない。
(貸出窓用クーラー使用料の額及び徴収方法)
第16条の2 貸出窓用クーラー(以下「窓用クーラー」という。)の使用料は、1台当たり月額1,000円とする。
2 窓用クーラー使用料は、窓用クーラーが設置された日又は窓用クーラーが設置された寄宿舎へ入居した日の属する月から退去する日の属する月まで毎月その月の分を徴収するものとする。ただし、3月分は2月に徴収するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、月の途中において、単身用学生宿舎内で転居した場合の当該月における窓用クーラー使用料は、1台分の使用料とする。
第4章 公開講座等の講習料
(公開講座講習料の額及び徴収方法)
第17条 公開講座講習料(以下この条において「講習料」という。)の額は、次の表のとおりとする。ただし、児童又は生徒を対象とした公開講座を受講する児童又は生徒の講習料及び学長が適当と認めた者の講習料については、この表に規定する当該講習料の額の2分の1の額とするものとする。
1講座当たり時間数 | 講習料 |
5時間以下 | 5,200円 |
5時間を超え 10時間以下 | 6,200円 |
10時間を超え 15時間以下 | 7,200円 |
15時間を超え 20時間以下 | 8,200円 |
20時間を超え 25時間以下 | 9,200円 |
25時間を超え 30時間以下 | 10,200円 |
30時間を超え 35時間以下 | 11,200円 |
35時間を超え 40時間以下 | 12,200円 |
40時間を超え 45時間以下 | 13,200円 |
45時間を超え 50時間以下 | 14,200円 |
50時間を超え 55時間以下 | 15,200円 |
55時間を超え 60時間以下 | 16,200円 |
60時間を超え 65時間以下 | 17,200円 |
65時間を超え 70時間以下 | 18,200円 |
70時間を超え 75時間以下 | 19,200円 |
75時間を超え 80時間以下 | 20,200円 |
80時間を超え 85時間以下 | 21,200円 |
85時間を超え 90時間以下 | 22,200円 |
90時間を超え 95時間以下 | 23,200円 |
95時間を超え 100時間以下 | 24,200円 |
2 講習料は、受講の申込みを受理するときに徴収するものとする。
(出前講座講習料の額及び徴収方法)
第17条の2 出前講座講習料(以下この条において「講習料」という。)の額は、1講座当たり20,000円とする。ただし、新潟県、富山県及び長野県内の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に係る講習料並びに学長が適当と認めたものに係る講習料については、徴収しないものとする。
2 講習料は、出前講座の実施を承諾した後直ちに徴収するものとする。
第5章 削除
第18条 削除
第6章 国際学生宿舎の外国人研究者使用料
(国際学生宿舎の外国人研究者使用料の額及び徴収方法)
第19条 国際学生宿舎外国人研究者使用料の額は、次の表のとおりとする。
居室の区分 | 使用料月額 |
単身用居室 | 11,400円 |
夫婦用居室 | 18,300円 |
2 月の中途において入居又は退去する場合、当該月の使用料の額は、次の表に掲げる日額に当該月の入居日数を乗じて得た額とする。
居室の区分 | 使用料日額 |
単身用居室 | 380円 |
夫婦用居室 | 610円 |
3 使用料は、国際学生宿舎に入居した日の属する月から退去する日の属する月まで毎月その月の分を徴収するものとする。
第7章 情報公開等に係る手数料
(情報公開法に係る手数料の額及び徴収方法)
第20条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第17条第1項の規定により本法人が定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 開示の請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。) 開示請求に係る法人文書1件につき300円
(2) 開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。) 開示を受ける法人文書1件につき、別表の左欄に掲げる法人文書の種別ごとに、同表中欄に掲げる開示の実施方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下「基本額」という。)ただし、基本額(情報公開法第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合には、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が前号に定める額に相当する額(次のア~カのいずれかに該当する場合には、それぞれ当該ア~カに定める額。オ及びカを除き、以下この号において同じ。)に達するまでは無料とし、前号に定める額に相当する額を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が前号に定める額を超えるときを除く。)は当該基本額から前号に定める額に相当する額を減じた額とする。
[別表]
ア 情報公開法第12条第1項の規定に基づき独立行政法人等から事案が移送された場合(ウに掲げる場合を除く。) 当該独立行政法人等が同法第17条第1項の規定に基づき定める開示請求にかかる手数料の額(以下「開示請求手数料相当額」という。)
イ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。)第12条の2第1項の規定に基づき、行政機関の長から事案が移送された場合(エに掲げる場合を除く。) 行政機関情報公開法第16条第1項に定める開示請求に係る手数料の額に相当する額(以下「行政機関における開示請求手数料相当額」という。)
ウ 情報公開法第12条第1項の規定に基づき独立行政法人等から法人文書の一部について移送された場合 開示請求手数料相当額のうち本法人が分担するものとして、学長が当該独立行政法人等と協議して定める額
エ 行政機関情報公開法第12条の2第1項の規定に基づき行政機関の長から行政文書の一部について移送された場合 行政機関における開示請求手数料相当額のうち本法人が分担するものとして、学長が当該行政機関の長と協議して定める額
オ 情報公開法第12条第1項の規定に基づき、他の独立行政法人等へ法人文書の一部について移送した場合 前号に定める額に相当する額のうち本法人が分担するものとして、学長が当該他の独立行政法人等と協議して定める額
カ 情報公開法第13条第1項の規定に基づき、行政機関の長へ法人文書の一部について移送した場合 前号に定める額に相当する額のうち本法人が分担するものとして、学長が当該行政機関の長と協議して定める額
2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項第1号の規定の適用については、当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなし、かつ、当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における同項第2号ただし書の規定の適用については、当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。
(1) 一の法人文書ファイル(国立大学法人上越教育大学法人文書管理規則(平成23年規程第3号)第2条第3号に規定するものをいう。)にまとめられた複数の法人文書
(2) 前号に掲げるもののほか、相互の密接な関連を有する複数の法人文書
3 開示請求手数料は、開示の請求の申込みを受理したときに徴収し、開示実施手数料は、開示の実施をするときに徴収するものとする。
(個人情報保護法に係る手数料の額及び徴収方法)
第21条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第89条第4項の規定により本法人の定める手数料の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書1件につき300円とする。
2 開示請求をする者が前条第2項各号のいずれかに該当する複数の法人文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項の規定の適用については、当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなす。
3 開示請求手数料は、開示の請求の申込みを受理したときに徴収するものとする。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料の額及び徴収方法)
第21条の2 個人情報保護法第119条第5項の規定により本法人の定める手数料(同法第115条の規定により本法人と行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付するものに限る。)の額は、21,000円に次の各号に掲げる額の合計額を加算した額とする。
(1) 本法人が保有する個人情報を加工して得られる行政機関等匿名加工情報(個人情報保護法第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報をいう。)の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
2 個人情報保護法第119条第2項の規定により本法人の定める手数料(同法第115条の規定により本法人と行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付するものに限る。)の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする
(1) 次号に掲げる者以外の者 個人情報保護法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が前項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
(2) 個人情報保護法第115条(同法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
3 前2項の規定による手数料は、本法人が基準に適合すると認める審査結果通知書に基づき徴収するものとする。
第8章 研修員の研究料
(研修員の研究料及び徴収方法)
第22条 私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教職員支援機構研修員に係る研究料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 研究期間 | 研究料 | |
私学研修員 | 実験系 | 3か月 | 108,240円 |
専修学校研修員 | |||
公立高等専門学校研修員 | 非実験系 | 3か月 | 54,120円 |
公立大学研修員 | |||
教職員支援機構研修員 | 実験系 | 3か月 | 29,160円 |
非実験系 | 3か月 | 16,920円 |
2 研究料は3か月ごとに3か月分に相当する額をその当初の月に徴収する。
3 研修員が研究を中止した場合は、既納の研究料は還付しない。
第9章 外部機関共同研究員の研究料
(外部機関共同研究員の研究料及び徴収方法)
第23条 外部機関共同研究員の研究料の額は、年額420,000円とし、月割り計算は行わないものとする。
2 研究料は、共同研究契約を締結した後直ちに徴収するものとする。
3 同一年度内において研究期間を延長することとなる場合には、同一の外部機関共同研究員に係る研究料は、改めて徴収する必要はないものとする。
第10章 内地研究員の研究費
(内地研究員の研究費及び徴収方法)
第24条 内地研究員に係る研究費の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 研究費 |
教授 | 月額 28,000円 |
准教授 | 月額 15,000円 |
講師 | 月額 11,000円 |
助教 | 月額 7,000円 |
2 研究費は、原則として研究開始の前までに徴収するものとする。
第11章 心理教育相談センター相談料
(心理教育相談センター相談料の額及び徴収方法)
第25条 心理教育相談センター相談料の額は、次の表のとおりとする。
種別 | 単位 | 相談料 | |
インテーク面接 | 1件につき | 3,000円 | |
心理面接(個人) | 1回につき | 1,000円 | |
心理面接(複数) | 1回につき | 1,500円 | |
心理検査 | A群 | 1回につき | 1,000円 |
B群 | 1回につき | 2,000円 |
2 心理教育相談センター相談料は、相談を実施するときに徴収するものとする。
第12章 附属幼稚園預かり保育の利用料
(附属幼稚園預かり保育の利用料の額及び徴収方法)
第26条 附属幼稚園預かり保育の利用料の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 18時までの利用
区分 | 利用料 | ||
通年等利用保育 | 通常月(8月以外) | 月額 8,000円 | |
8月 | 月額 16,000円 | ||
一時利用保育 | 通常期(長期休業期間以外) | 7時40分~8時40分 | 1回につき 100円 |
7時40分~18時まで(正規保育の時間を除く。) | 1回につき 450円 | ||
長期休業期間 | 7時40分~13時まで | 1回につき 450円 | |
13時~18時まで | 1回につき 450円 |
(2) 18時から19時までの利用
区分 | 利用料 |
通年等利用保育 | 1回につき 100円 |
一時利用保育 | 1回につき 100円 |
2 前項第1号の利用料の徴収は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 2号認定者の受給委任園児 施設等利用費(預かり保育利用料相当分)の法定代理受領をもって行う。
(2) 前号に該当しない園児
ア 通年等利用保育の利用料 前期(4月~9月)及び後期(10月~3月)の2期に区分し、前期にあっては4月、後期にあっては10月に徴収する。
イ 一時利用保育の利用料 利用する日までに徴収する。
3 第1項第2号の利用料は、利用する日までに徴収するものとする。
4 第2項第1号の規定にかかわらず、本学が代理受領する施設等利用費(預かり保育利用料相当分)の総額が当該年度の利用料の額に満たない場合は、当該総額と利用料の差額を当該年度の3月(3月分にあっては翌年度の4月まで)に徴収する。ただし、年度の中途で退園する者にあっては、退園する日の属する月に徴収する。
5 既納の利用料は、還付しない。ただし、通年等利用保育であって、学年の中途において当該園児が休園又は退園した場合には、預かり保育を利用しない月に対応する利用料を還付するものとする。
第13章 その他の料金
(卒業証明書等発行手数料の額及び徴収方法)
第27条 卒業証明書等の発行手数料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 単位 | 発行手数料 |
和文による証明書 | 1通につき | 300円 |
英文による証明書 | 1通につき | 500円 |
2 卒業証明書等の発行手数料は、証明書交付願を受理するときに徴収するものとする。
(学生証再発行手数料の額及び徴収方法)
第28条 学生証の再発行手数料の額は、再発行する当該学生証につき2,100円とする。
2 学生証の再発行手数料は、学生証再交付願を受理するときに徴収するものとする。
(車両入構登録証発行手数料の額及び徴収方法)
第29条 車両入構登録証発行手数料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 発行手数料 |
役員及び職員 | 1,000円 |
構内に勤務場所を有する業者 | |
学生(科目等履修生等を含む。この条において同じ。) | 1,000円 |
2 車両入構登録証の有効期間は、役員及び職員並びに構内に勤務場所を有する業者については1年とし、学生については交付日の属する年度の末日までとする。
3 車両入構登録証発行手数料は、車両入構登録証交付願を受理するときに徴収するものとする。
第14章 雑則
(細則)
第30条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に本学附属幼稚園に入園した幼児に係る授業料の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、70,800円とする。
3 本学附属幼稚園に3歳児及び4歳児の募集で合格した幼児の授業料の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、当該幼児が他の国立、公立及び私立の幼稚園から入園する幼児であっても当該年度に適用する授業料の額を徴収するものとする。
4 本学附属幼稚園に転入園する幼児の授業料の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、当該園児が在籍していた幼稚園に入園した年度と同一の年度に附属幼稚園に入園した当該幼児の属する年次の幼児に係る授業料の額と同額を徴収するものとする。
5 平成16年4月1日入学及び期間延長を許可された科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生及び研究生に係る授業料の徴収は、第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、次の各号のとおりとする。
(1) 科目等履修生及び特別聴講学生の授業料は、前期及び通年履修科目の額を4月、後期履修科目の額を10月にそれぞれ徴収するものとする。
(2) 特別研究学生及び研究生の授業料は、在学予定期間に応じ6月分に相当する額(6月に満たない場合は、その期間分に相当する額)を当該期間における当初の月に徴収するものとする。
附 則(平成17年規程第4号(平成17年3月14日))
|
この規程は、平成17年3月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年規程第20号(平成17年3月31日))
|
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第14号(平成18年3月15日))
|
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第11号(平成19年3月22日))
|
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第8号(平成20年3月21日))
|
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規程第9号(平成21年3月19日))
|
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規程第25号(平成21年10月19日))
|
この規程は、平成21年10月19日から施行し、平成22年度に入学する科目等履修生から適用する。
附 則(平成22年規程第14号(平成22年3月12日))
|
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第3号(平成23年3月10日))
|
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第18号(平成23年6月15日))
|
この規程は、平成23年6月15日から施行する。
附 則(平成24年規程第11号(平成24年3月23日))
|
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規程第10号(平成26年3月24日))
|
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規程第23号(平成26年9月18日))
|
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規程第18号(平成28年3月22日))
|
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第15号(平成29年3月30日))
|
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第19号(平成29年5月29日))
|
この規程は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(平成30年規程第13号(平成30年3月23日))
|
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規程第25号(平成30年10月17日))
|
この規程は、平成30年10月17日から施行する。
附 則(平成31年規程第2号(平成31年1月28日))
|
この規程は、平成31年1月28日から施行し、平成31年度に入学する科目等履修生から適用する。
附 則(平成31年規程第41号(平成31年3月22日))
|
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規程第50号(令和元年6月21日))
|
この規程は、令和元年6月21日から施行し、この規程による改正後の規定は、令和2年度以降に大学院学校教育研究科に入学する者について適用する。
附 則(令和元年規程第58号(令和元年9月11日))
|
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
2 受給委任園児に係る令和元年度の保育料及び入園料について、既に本法人へ納付した入園料及び後期分の保育料があるときは、当該入園料及び保育料に相当する当該施設等利用費を預り金として処理し、本法人から当該保護者へ当該預り金を支払うものとする。
附 則(令和2年規程第10号(令和2年3月26日))
|
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規程第21号(令和2年6月22日))
|
1 この規程は、令和2年7月1日から施行する。
2 令和2年度中に設置された窓用クーラー使用料の徴収は、第16条の2第2項の規定にかかわらず、窓用クーラーが設置された日の属する月の翌月からとする。
附 則(令和2年規程第29号(令和2年11月1日))
|
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程第26条第4項の規定は、令和2年度の附属幼稚園預かり保育の利用料の徴収に適用する。
附 則(令和3年規程第1号(令和3年1月28日))
|
この規程は、令和3年1月28日から施行する。
附 則(令和3年規程第11号(令和3年3月17日))
|
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第1号(令和4年1月20日))
|
1 この規程は、令和4年1月20日から施行する。
2 この規程による改正後の国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程第29条の規定は、令和4年4月1日から入構を許可する車両入構登録証発行手数料の徴収に適用する。
附 則(令和4年規程第24号(令和4年3月24日))
|
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第51号(令和4年9月29日))
|
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第60号(令和4年10月24日))
|
この規程は、令和4年10月24日から施行する。ただし、この規程による改正後の国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程第17条の3の改正については、令和4年7月1日から適用する。
附 則(令和5年規程第27号(令和5年3月23日))
|
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規程第44号(令和5年12月28日))
|
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第33号(令和6年3月22日))
|
この規程は、令和6年4月1日から施行し、改正後の第14条第4項の規定は、令和8年度学部入学生から適用する。
附 則(令和6年規程第49号(令和6年6月3日))
|
この規程は、令和6年6月3日から施行する。
別表(第20条関係)
法人文書の種別 | 開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 |
1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。) | ア 閲覧 | 100枚までごとにつき100円 |
イ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額 | |
ウ 複写機により用紙に複写したものの交付(エに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円) | |
エ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円) | |
オ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき120円(縦203mm、横254mmのものについては、520円)に12枚までごとに760円を加えた額 | |
カ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120mmの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
キ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120mmの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
2 マイクロフィルム | ア 用紙に印刷したものの閲覧 | 用紙1枚につき10円 |
イ 専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき290円 | |
ウ 用紙に印刷したものの交付 | 用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円) | |
3 写真フィルム | ア 印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき10円 |
イ 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき30円(縦203mm、横254mmのものについては、430円) | |
4 スライド(9の項に該当するものを除く。) | ア 専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき390円 |
イ 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき100円(縦203mm、横254mmのものについては、1,300円) | |
5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク | ア 専用機器により再生したものの聴取 | 1巻につき290円 |
イ 録音カセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき430円 | |
6 ビデオテープ又はビデオディスク | ア 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき290円 |
イ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき580円 | |
7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。) | ア 用紙に出力したものの閲覧 | 用紙100枚までごとにつき200円 |
イ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 1ファイルにつき410円 | |
ウ 用紙に出力したものの交付(エに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円 | |
エ 用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき20円 | |
オ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120mmの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
カ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120mmの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
8 映画フィルム | ア 専用機器により映写したものの視聴 | 1巻につき390円 |
イ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 6,800円(16mm映画フィルムについては13,000円、35mm映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16mm映画フィルムについては3,200円、35mm映画フィルムについては2,650円)を加えた額 | |
9 スライド及び録音テープ(スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合に限る。) | ア 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき680円 |
イ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額) |
備考 1の項ウ若しくはエ、2の項ウ又は7の項ウ若しくはエの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。