○国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程第12条第2項の運用に関する細則
(平成26年9月18日細則第22号)
改正
平成28年細則第21号(平成28年7月20日)
平成31年細則第14号(平成31年3月22日)
令和元年細則第28号(令和元年6月21日)
令和5年細則第9号(令和5年3月23日)
令和6年細則第9号(令和6年3月22日)
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第65号。以下「費用規程」という。)第30条の規定に基づき、費用規程第12条第2項に規定する入学料の免除の運用について定める。
(入学料の免除)
第2条 費用規程第12条第2項の規定に基づき入学料の全額又は半額を免除することができる者は、上越教育大学学校教育学部(以下「学部」という。)に在学し、卒業後引き続き上越教育大学大学院学校教育研究科(以下「大学院」という。)に進学すべく、大学院入学者選抜試験(以下「大学院入試」という。)を受験し、合格した者で、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 第2号及び第3号に規定する者以外の者で、学部1年次から3年次までの通算した成績を基に、上越教育大学学校教育学部履修規程(平成16年規程第70号)第17条第2項に規定する算式を準用して算出した値(以下「通算GPA」という。)が、大学院入試前期募集及び中期募集での合格者を合わせて上位30位以内の者は半額を免除する。ただし、30人を大学院入試前期募集及び中期募集の各募集人員で按分した人数をそれぞれの募集期における上限とし、前期募集での合格者が上限に達しなかった場合は、30人に達するまで、それ以降の募集ごとに合格者の通算GPA上位の者を加える。
(2) 上越教育大学学校教育学部学生の大学院授業科目早期履修規程(令和5年規程第4号。以下「早期履修規程」という。)の規定に基づき、大学院の授業科目の履修が認められた学部学生で、次の要件のいずれにも該当する者は、全額を免除する。
ア 学部卒業後引き続き早期履修をした授業科目を開設する大学院のコース・領域(分野)に進学する者
イ 早期履修規程に規定する大学院の授業科目を4年次の前期までに2科目以上修得した者
(3) 上越教育大学学部・大学院5年一貫教育プログラム実施細則(令和6年細則第8号)の規定に基づき、学部・大学院5年一貫教育プログラムの受講が許可された者で、受講申請の際に出願した大学院のコース・領域(分野)に進学する者は、全額を免除する。
2 学長は、大学院入試の合格判定後、前項の定めるところにより入学料の全額又は半額を免除する者を決定し、合格者発表後、該当者に速やかに書面により結果を通知する。
(その他)
第3条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この細則は、平成26年9月18日から施行し、平成27年度大学院学校教育研究科に入学する者から適用する。
2 国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程第12条第2項の運用に関する申合せ(平成23年6月15日学長裁定)は廃止する。
附 則(平成28年細則第21号(平成28年7月20日))
この細則は、平成28年7月20日から施行する。
附 則(平成31年細則第14号(平成31年3月22日))
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年細則第28号(令和元年6月21日))
1 この細則は、令和元年6月21日から施行する。
2 この細則による改正後の規定は、令和2年度以降に大学院学校教育研究科に入学する者に適用する。
附 則(令和5年細則第9号(令和5年3月23日))
1 この細則は、令和5年4月1日から施行し、令和3年度に学校教育学部に入学した学生から適用する。
2 令和2年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この細則よる改正後の国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程第12条第2項の運用に関する細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年細則第9号(令和6年3月22日))
この細則は、令和6年4月1日から施行する。