○国立大学法人上越教育大学施設有効活用規程
(平成16年4月1日規程第66号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の施設の利用状況等について自ら点検及び評価を行い、全学的視点に立った施設の管理運営を推進するために必要な事項を定めるとともに、教育研究の変化に対応した施設の有効活用を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 施設 教育研究上必要な校舎等の建物及びその附帯設備並びにこれらの敷地等をいう。
(2) 部局、部局長 「部局」とは別表に掲げる部局をいい、「部局長」とは同表に掲げる部局の長をいう。
[別表]
(3) 施設の共用化 全学の施設について、特定の部局が専用する部分と共用可能な部分に整理し、利用方法の変更等により、共用可能な部分の共同利用を行うことをいう。
(4) 施設の再配置 教育研究を円滑に行うため、全学的視点に立った利用面積並びに諸室の配分及び配置の見直しを行い、施設利用の改善を図ることをいう。
(5) 共用スペース 教育研究上必要な施設の弾力的な活用を行うため、全学的見地に立った共同利用を前提とした一定の期間及び規模を定めたスペースをいう。
(6) 管理運営 施設について、常に良好な状態を維持し、その用途及び利用形態に応じて効率的かつ適正な運用を図ることをいう。
(施設の点検・調査等)
第3条 国立大学法人上越教育大学施設安全・環境委員会(以下「委員会」という。)は、施設の利用状況等の実態を把握するため、施設の点検・調査を毎年度実施するものとする。
2 前項の点検・調査は、委員会の委員及び事務系職員が行う。
3 委員会は、前項の点検・調査の結果を取りまとめ、学長に報告するものとする。
4 委員会は、前項の報告に基づき、点検・調査の結果を公表するものとする。
(評価及び施設の改善)
第4条 委員会は、前条の点検・調査の結果に基づき評価を行い、当該施設の改善が必要と判断したときは、改善等に関する事項を付して、学長に提言するものとする。
(改善要求)
第5条 学長は、第3条第3項の報告及び前条の提言に基づき、当該部局長に利用方法等についての事情聴取を行い、施設の共用化又は施設の再配置が必要と認めたときは、当該部局長に利用方法等の改善を要求することができるものとする。
[第3条第3項]
(改善要求への対応)
第6条 前条の改善要求を受けた部局長は、必要に応じ、速やかにその措置を講じ、学長に報告しなければならない。
2 前項に規定する報告を行うときは、事前に改善に必要な手法及び経費について施設課と協議するものとする。
(施設の明渡し)
第7条 施設の再配置等による移行に伴い、新たに教育研究に関する施設を利用することとなった者は、移行前に利用していた施設を当該部局長を通じて、学長に明け渡さなければならない。
(共用スペースの確保の原則)
第8条 施設の有効活用を図るため、原則としてすべての施設を対象として共用スペースを確保するものとする。
2 共用スペースは、次の各号に掲げるところによる。
(1) 既存施設の改修又は見直しによる共用スペースの面積は、第3条第1項に規定する施設の調査の結果に基づき、学長が関係部局と協議して定める。
[第3条第1項]
(2) 施設の新築、増築、改築又は改修により確保する共用スペースの面積は、既存の部屋面積及び計画部屋面積を合わせた全部屋面積の20%を原則とする。ただし、全部屋面積が小規模又は専有的な用途を目的とする場合は、この限りでない。
(用途決定等)
第9条 学長は、共用スペースの利用目的、利用者及び利用期間等について決定する。
2 共用スペースの利用に関し必要な事項は、別に定める。
(管理運営等)
第10条 学長は、当該施設を利用する部局長に施設の管理運営を委託することができる。
(細則)
第11条 この規程に定めるもののほか、施設の有効活用に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第24号(平成19年3月30日))
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第17号(平成20年3月21日))
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第27号(平成25年7月12日))
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この規程は、平成25年7月12日から施行する。
附 則(平成27年規程第26号(平成27年3月24日))
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第52号(平成27年12月24日))
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第39号(平成31年3月22日))
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規程第4号(令和2年3月11日))
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第13号(令和4年1月24日))
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規程第15号(令和5年3月23日))
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第23号(令和6年3月13日))
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
部局 | 施設の区分 |
学校教育学系 | 人文棟、自然棟、音楽棟、美術棟、体育棟、教職大学院棟、臨床研究棟、第2講義棟、実験棟、スポーツ科学実験棟、プール附属棟、体育館、小体育館並びに心理教育相談センター及び特別支援教育実践研究センターのうち当該学系の教員及び当該学系に供する施設 |
人文・社会教育学系 | |
自然・生活教育学系 | |
芸術・体育・教科横断・総合教育学系 | |
発達支援・心理臨床教育学系 | |
附属図書館 | 附属図書館 |
学校教員養成・研修高度化センター | 学校教員養成・研修高度化センター、土地及び立木竹 |
保健管理センター | 保健管理センター |
情報メディア教育支援センター | 人文棟及び第2講義棟のうち当該センターに供する施設 |
心理教育相談センター | 心理教育相談センター |
特別支援教育実践研究センター | 特別支援教育実践研究センター |
附属幼稚園 | 附属幼稚園 |
附属小学校 | 附属小学校、土地及び立木竹 |
附属中学校 | 附属中学校、土地及び立木竹 |
事務局 | 本部事務局、講義棟、講堂、臨床研究棟、設備機械棟、大学会館(保健管理センターを除く。)、課外活動共用施設、赤倉野外活動施設、学生宿舎、国際学生宿舎、土地、立木竹及び上記以外で他の部局に属さない施設 |