○国立大学法人上越教育大学毒物・劇物取扱規程
(平成16年4月1日規程第67号)
改正
平成25年規程第24号(平成25年3月22日)
平成27年規程第14号(平成27年3月24日)
平成30年規程第14号(平成30年3月23日)
平成31年規程第42号(平成31年3月22日)
令和5年規程第15号(令和5年3月23日)
令和6年規程第39号(令和6年3月22日)
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 取扱体制(第5条-第7条)
第3章 毒劇物等の取扱・保管(第8条-第12条)
第4章 事故の防止及び措置(第13条-第16条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)における教育研究活動等に使用される毒物、劇物、特定毒物及び有害物質の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 毒劇物等 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「毒劇法」という。)第2条に規定する毒物、劇物及び特定毒物並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第55条に規定する有害物
(2) 事業場 山屋敷地区、附属幼稚園、附属小学校、附属中学校、学校教員養成・研修高度化センターの5つの事業場
(3) 役職員 国立大学法人上越教育大学基本規則(平成22年基本規則第1号)第8条及び第15条に規定する者
(学長の責務)
第3条 学長は、この規程及び関係法令の定めるところにより、毒劇物等の適正な管理について総括するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(役職員の責務)
第4条 役職員は、毒劇物等を適正に取り扱うために、この規程及び関係法令の定めるところにより講ずる措置に従わなければならない。
第2章 取扱体制
(毒劇物等管理責任者)
第5条 本法人に毒劇物等管理責任者を置き、国立大学法人上越教育大学安全衛生管理規程(平成16年規程第51号。以下「安衛規程」という。)第4条に規定する総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 毒劇物等管理責任者は、この規程及び関係法令に定めるところにより、事業場における毒劇物等の管理が適正に行われるよう指揮監督するとともに、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 毒劇物等による安全衛生上の危害防止(以下「危害防止」という。)に関すること。
(2) 毒劇物等の盗難防止に関すること。
(3) 毒劇物等の保管及び管理に関すること。
(4) 毒劇物等の現況の把握に関すること。
(5) その他毒劇物等の管理に関し必要と認められること。
(毒劇物等使用責任者)
第6条 事業場における研究室、実験室、実習室、教室及び事務室等の適正な毒劇物等の管理を行うため、毒劇物等使用責任者を置く。
2 毒劇物等使用責任者は、次の各号に掲げる者をもって充て、学長が指名する。
(1) 毒劇物等を使用する研究室、実験室、実習室及び教室等(以下「研究室等」という。)にあっては、当該研究室等において毒劇物等を使用する教員
(2) 毒劇物等を使用する者が所属する課にあっては、当該課の課長
3 毒劇物等使用責任者は、毒劇物等管理責任者の指揮監督を受け、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 毒劇物等を使用する研究室等及び課並びにその周辺における危害防止措置に関すること。
(2) 毒劇物等の盗難防止措置に関すること。
(3) 毒劇物等を保管する施設・設備の維持管理に関すること。
(4) 毒劇物等の保管・管理状況の点検に関すること。
(5) 毒劇物等の使用状況を別記様式の毒劇物等使用簿(以下「使用簿」という。)において、常に把握すること。
(6) 毒劇物等を使用する者への指導及び監督に関すること。
(7) 毒劇物等の盗難、紛失及び事故の発生等における毒劇物等管理責任者への報告に関すること。
(8) その他毒劇物等の使用に関し必要と認められること。
(毒劇物等使用者)
第7条 毒劇物等を使用する者(以下「毒劇物等使用者」という。)は、当該毒劇物等に係る毒劇物等使用責任者の許可を得た上で、毒劇物等使用責任者の指示に従い毒劇物等を取り扱わなければならない。
第3章 毒劇物等の取扱・保管
(取扱い)
第8条 毒劇物等使用者は、次の各号に掲げるとおり毒劇物等を取り扱わなければならない。
(1) 使用する毒劇物等を教育研究又は職務以外の用途に使用してはならない。
(2) 毒劇物等を使用するときは、学生等に危害が及ばないように必要な措置を講じる。
(3) 学生等が毒劇物等を使用するときは、適切な指導及び監督を行わなければならない。
(4) 毒劇物等の危険有害性等の製品情報を製品安全データシート(MSDS)等により理解した上で使用しなければならない。
(5) 毒劇物等を使用する都度、使用簿に必要事項を記録しなければならない。
(保管)
第9条 毒劇物等使用責任者は、次の各号に掲げるとおり毒劇物等を保管しなければならない。
(1) 保管庫は、堅固な構造で施錠機能を有するものとし、一般の薬品等とは区別し専用の保管庫に保管しなければならない。
(2) 保管庫は、受払いの開閉時以外は、毒劇物等の盗難、紛失を防止するための施錠を確実に行い、責任をもって鍵を管理しなければならない。
(3) 保管庫は、地震又は盗難等による事故を防止するため、壁又は床に固定し、転倒防止措置を講じなければならない。
(4) 保管庫内の毒劇物等で混合又は混触等による発熱、発火等の危害が生ずるおそれのあるものは、保管庫を別にするか又は保管庫内の配置を工夫する等、必要な措置を講じなければならない。
(5) 毒劇物等の保管にあたっては、毒劇物等が飛散し、漏れ、流れ出し、しみ出し、又は地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
(6) 毒劇物等の容器は、誤用誤飲を防ぐため、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。
(毒劇物等の表示)
第10条 毒劇法第2条に規定する毒物、劇物及び特定毒物(以下「毒劇物」という。)の保管庫には、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。
2 毒劇物等の容器及び被包には、外部から明確に識別できるよう「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字を、劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示しなければならない。
(毒劇物等の定期検査)
第11条 毒劇物等使用責任者は、管理している毒劇物等の数量と使用簿との照合及び保管状況を定期的に検査しなければならない。
2 次の各号に定める者は、計画的に実施する職場巡視の際に当該巡視場所にある毒劇物等を検査するものとする。
(1) 山屋敷地区は、安衛規程に定める衛生管理者又は産業医
(2) 附属幼稚園、附属小学校、附属中学校及び学校教員養成・研修高度化センターは、安衛規程に定める衛生推進者
3 前項における検査の結果は、毒劇物等管理責任者に報告するとともに、衛生委員会に報告するものとする。
(毒劇物等の処分)
第12条 毒劇物等使用責任者は、使用する見込みのない毒劇物等、毒劇物等の容器及び被包等は、関係法令その他の定めにより、適正に廃棄処分等の手続を行わなければならない。
第4章 事故の防止及び措置
(事故等の防止)
第13条 毒劇物等使用責任者は、毒劇物等の購入に当たっては計画的に行い、保管期間の短縮及び在庫の少量化に努めなければならない。
2 毒劇物等使用責任者は、毒劇物等による保健衛生上の危害を未然に防止するため、毒劇物等使用者に対し、製品安全データシート(MSDS)等により安全な取扱方法等についての教育及び訓練を実施するものとする。
(事故等の措置)
第14条 毒劇物等使用者は、その取扱い時若しくは保管時において毒劇物等が飛散し、漏れ、流れ出し、しみ出し、又は地下にしみ込んだ場合に、保健衛生上の危害が生じ、又は生ずる恐れがあるときは、直ちに毒劇物等使用責任者若しくは毒劇物等管理責任者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 毒劇物等使用者は、当該毒劇物等に盗難又は紛失等の異常が認められたときは、直ちに毒劇物等使用責任者若しくは毒劇物等管理責任者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 毒劇物等使用者は、毒劇物等による暴露、障害事故が発生したときは、直ちに保健管理センターに連絡し、その指示を受け、必要な措置を講じるとともに毒劇物等使用責任者若しくは毒劇物等管理責任者に報告しなければならない。
4 毒劇物等使用責任者は、前3項の報告を受けたときは、直ちに毒劇物等使用責任者及び関係部署に報告しなければならない。
5 毒劇物等管理責任者又は関係部署は、前項の報告を受けたときは、保健所、警察署、消防署、市の担当課等の関連行政機関に届け出る等の必要な措置を講じなければならない。
6 毒劇物等管理責任者は、前項の措置を講じたときは、速やかに学長に報告しなければならない。
(事務の処理)
第15条 毒劇物等に関する事務の総括は、人事課において行うものとする。
(細則)
第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第24号(平成25年3月22日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第14号(平成27年3月24日))
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規程第14号(平成30年3月23日))
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第42号(平成31年3月22日))
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規程第15号(令和5年3月23日))
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第39号(令和6年3月22日))
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
毒劇物等使用簿