○国立大学法人上越教育大学実験廃棄物等取扱規程
(平成16年4月1日規程第68号)
改正
平成25年規程第7号(平成25年3月22日)
平成27年規程第14号(平成27年3月24日)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)における教育研究に伴い発生する実験廃棄物等(放射性廃棄物を除く。以下同じ。)の取扱い及び処理について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実験廃棄物等 次号から第4号までに規定する実験廃棄物、実験廃液及び実験廃水を総称する。
(2) 実験廃棄物 研究教育により発生する物質であって、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法」という。)第3条に定める有害物質等を含む粒状物、粉状物、沈殿物及び固形物等並びに実験小動物遺体及び医療系廃棄物をいう。
(3) 実験廃液 教育研究により発生する実験原廃液及び実験器具等の一次洗浄水であって、法第3条に定める有害物質等を含む廃液をいう。
(4) 実験廃水 教育研究により発生する実験器具等の二次洗浄水以降の洗浄水であって、法第3条に定める有害物質等を含む廃水をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は、実験廃棄物等の取扱い及び処理に関し総括し、環境安全上必要な処置を講ずるものとする。
(職員及び学生の義務)
第4条 本法人の職員及び上越教育大学(以下「本学」という。)の学生は、この規程及び関係法令の定めるところにより、実験廃棄物等を取り扱わなければならない。
(取扱責任者)
第5条 部等に必要に応じ実験廃棄物等取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、職員のうちから学長が指名する。
2 取扱責任者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 実験廃棄物等を取り扱う者(以下「取扱者」という。)に対する指導及び助言
(2) 取扱者の安全保持上必要な処置
(3) その他実験廃棄物等の取扱いに関し環境安全上必要な処置
(実験廃棄物等の取扱い)
第6条 実験廃棄物等は、次の各号に定めるところにより取り扱わなければならない。
(1) 実験廃棄物等
ア 実験廃棄物(乾電池等を除く。以下同じ。)は、別表に定める種類により分別し、内容表示を行った上でポリエチレン袋又は容器等に貯えること。
イ 実験廃棄物が保管上危険である場合は、その保管方法について取扱責任者の講ずる処置に従うこと。
ウ 貯留された実験廃棄物は、実験廃液等貯留庫又は指定箇所に運搬して保管すること。
エ 貯留、運搬及び保管に際しては、周囲に危害を及ぼさないように注意すること。
オ 試薬用ガラス瓶等は、残存内容物を洗浄し、内部の薬品等を除去したのち、所定の場所に集積すること。
(2) 実験廃液
ア 別表に定める種類により分別し、内容表示を行った上で指定のポリエチレン容器に貯留すること。
イ 貯留された廃液は、所定の一時貯蔵庫又は指定箇所に運搬して保管すること。
ウ 貯留、運搬及び保管に際しては、周囲に危害を及ぼさないように注意すること。
(3) 実験廃水
ア 実験廃水は、専用の実験廃水流し以外に放流しないこと。
イ 実験廃水は、その排出量を必要にして最小限になるよう留意すること。
ウ 各建物において、水素イオン濃度警報が鳴った場合は、実験を直ちに停止するとともに、取扱責任者の講ずる処置に従うこと。
(実験廃棄物等の処理)
第7条 実験廃棄物等の処理は、次の各号に掲げる方法により行う。
(1) 実験廃棄物及び実験廃液 学外の処理機関に委託して処理する。
(2) 実験廃水 本学の処理装置で処理する。
(教育研究以外の廃棄物等)
第8条 教育研究以外で発生する実験廃棄物等と同種の廃棄物等に関する取扱いについてはこの規程を準用する。
(緊急事態に対する措置)
第9条 学長は、実験廃棄物等の取扱いに関し、人体の健康及び地域の生活環境に被害が生ずるおそれがあり、かつ、緊急な処置が必要と認められるときは、実験の停止等必要な措置を命ずるものとする。
(事務の処理)
第10条 実験廃棄物等に関する事務は、施設課において処理する。
(細則)
第11条 この規程に定めるもののほか、実験廃棄物等の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第14号(平成27年3月24日))
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種類成分含有物質及び使用例等
無機廃棄物等シアン含有廃液シアン化物、シアン錯化合物ヘモグロビン検査、血糖検査、メッキ廃液、鉄染色
水銀含有廃液金属水銀、無機水銀化合物、有機水銀(アルキル水銀等)ネスラー試薬、ミロン試薬、クロール定量、染料、消毒剤、農薬
重金属含有廃液カドミウム、鉛、ヒ素、銅、鉄、マンガン、亜鉛、コバルト、ニッケル、クロム、銀、スズ、アンチモン、モリブテン、タングステン、ベリリウム、バナジウム、チタン、セレン、ジルコニウム、ランタン、バリウム等物理実験試薬、化学実験試薬、殺虫殺菌剤、染料、顔料
酸、アルカリ、塩類含有廃液硫酸、塩酸、硝酸、リン酸、スルホン酸等の酸類一般試薬
カセイカリ、炭酸アルカリ、アンモニア水等のアルカリ類
硝酸アンモニウム、塩化バリウム等の無機塩類
フッ素含有廃液フッ素、フッ化物ケイ酸塩分析
写真関係廃液銀、カドミウム、シアン化物、チオ硫酸等現像廃液、定着廃液
有害固形廃棄物(シアン系含有)シアン系化合物廃棄薬品(可能なかぎり無害化処理)
有害固形廃棄物(水銀含有)水銀、水銀化合物廃棄薬品、水銀を用いた原材料
有害・その他固形廃棄物(重金属含有)重金属の塩、酸化物廃棄薬品、沈殿物等、化学系実験、美術(工芸)(可能なかぎり無害化処理)
有機廃棄物等一般有機溶剤廃液アルコール類、エステル類、有機酸類、ケトン類、エーテル類、アルデヒド類等一般有機溶剤、シンナー、クリーナー、接着剤、洗浄液
ハロゲン系有機化合物含有廃液四塩化炭素、クロロホルム、クロロベンゼン、トリクロロベンゼン、塩素化ナフタリン等脂質固定剤、殺虫剤、一般試薬
有機リン化合物含有廃液パラチオン、メチルパラチオーメルシリット、EPN農薬
石油類廃液ヘキサン、ベンゼン、キシレン、アルキルベンゼン、灯油、重油、機械油溶剤、洗浄液、潤滑油、タービン油、スピンドル油
動植物油脂類廃液動植物油脂、液体脂肪酸 
高分子化合物廃液ポリビニールアルコール、ポリアクリル酸誘導体、蛋白、多糖類 
有害・その他固形廃棄物有機水銀化合物、ペンタクロル、フェノール、ヨウ化メチル、過酸化物、ヒドラジン試薬等廃棄薬品、化学系実験
生物系廃棄物等小動物遺体実験小動物遺体、解剖臓器等(滅菌処理ののち冷凍保存)
医療系固形廃棄物注射針、筒、ガーゼ等(滅菌処理)
医療系液体廃棄物血液、尿、検査薬品等(滅菌処理)
動物舎廃棄物糞尿等(生物化学的処理)