○国立大学法人上越教育大学電気工作物保安規程
(平成16年4月1日規程第69号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第39条第1項及び第42条第1項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保について必要な事項を定める。
(他の法令等の関係)
第2条 本法人の電気工作物の保安に関しては、消防法(昭和23年法律第186号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令又はこれに基づく別段の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(保安業務組織)
第3条 本法人の保安業務を執行する組織は、次の各号に定めるところによる。
(1) 工作物を設置する者(以下「設置者」という。)を置き、学長をもって充てる。
(2) 工作物の保安業務を総括管理する責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置き、設置者をもって充てる。
(3) 総括管理責任者を補佐し、工作物の保安業務を円滑に遂行し、指揮、監督する責任者(以下「保安業務管理者」という。)を置き、施設課長をもって充てる。
(4) 法第43条に規定する主任技術者は、保安管理業務委託契約により委託するものとする。(以下「保安業務請負者」という。)
(5) 保安業務管理者と保安業務請負者との間の連絡を的確、かつ、密接に行うために連絡責任者を置き、電気主任技術者の資格又は同等の知識、技能を有する施設課施設チームの職員のうちから、あらかじめ総括管理責任者が指名する。
(6) 保安業務の指揮命令系統は、別表のとおりとする。
[別表]
(総括管理責任者の義務)
第4条 電気工作物に関する保安上重要な事項の決定又は実施に当たっては、保安業務請負者に意見を求めるものとする。
2 保安業務請負者から指導、助言され又は協議した保安に関する事項については、速やかに必要な措置をとり、また保安業務請負者に意見を求めた保安に関する事項については、その意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係のある場合には、その作成及び手続きについて保安業務請負者の指導を受けるものとする。
4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、保安業務請負者を立ち会わせるものとする。
(従事者の義務)
第5条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者(以下「従事者」という。)は、保安業務請負者がその保安のために行う指導を受けるものとする。
(保安教育)
第6条 総括管理責任者は、従事者に対し、保安業務請負者より電気工作物の保安に関する必要な事項についての教育を受けるよう適切な指示を出すものとする。
(保安に関する訓練)
第7条 総括管理責任者は、保安業務請負者の意見を聞いて、従事者に対し、災害その他電気事故が発生した場合の措置について必要に応じ演習訓練を行うものとする。
(工事計画)
第8条 総括管理責任者は、電気工作物の設置又は変更(改造、修理、取替及び廃止をいう。)の工事計画を立案するに当たっては、その保安に関し、保安業務請負者の意見を求めるものとする。
(工事の実施)
第9条 総括管理責任者は、電気工作物に関する工事の実施に当たっては、保安業務請負者に工事中の点検を行わせ、完成した場合には保安業務請負者に検査に立ち会わせ、保安上支障のないことを確認するものとする。
2 総括管理責任者は、電気工作物の工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明らかにしておくものとする。
(事故の応急措置等)
第10条 連絡責任者は、電気工作物に関する事故その他の異常が発生し又は発生するおそれがある場合には、保安業務請負者及びその他の関係機関に速やかに報告又は連絡し、保安業務請負者の指導を受けて適切な応急措置をとるものとする。
2 事故その他の異常の発生原因の究明及び再発防止のためとるべき措置については、保安業務請負者の協力及び指導、助言を求め、必要に応じて臨時点検を受けるものとする。
(運転又は操作)
第11条 総括管理責任者は、平常時及び事故その他の異常時における電気工作物の運転又は操作方法については、保安業務請負者の意見を聞いてあらかじめ定めておくものとする。
2 前条第1項の報告又は連絡すべき事項及び経路図は、受電室その他の見やすい場所に掲示しておくものとする。
3 受電用の断路器、遮断機等の操作に当たっては、必要に応じ東北電力株式会社(以下「電力会社」という。)と連絡して行うものとする。
(防災体制)
第12条 連絡責任者は、非常災害等の発生時において速やかに保安業務請負者に連絡し、その指導を受けるものとする。
2 連絡責任者は、災害等の発生に伴い、危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。
(記録の保存)
第13条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する次の各号に掲げる記録は、3年間保存するものとする。
(1) 巡視、点検及び試験の記録
(2) 電気事故に関する記録
(3) 保修工事に関する記録
2 主要電気機器の保修記録は、必要な期間保存するものとする。
(責任の分界)
第14条 本法人と電力会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、本法人と電力会社との間に締結した電力需給契約に基づくものとする。
(危険の表示)
第15条 受電室その他の高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険が生じるおそれのあるところには、保安業務請負者の意見を聞いて注意を喚起する表示を設けるものとする。
(備品等の整備)
第16条 電気工作物の保安上必要とする備品、材料、消耗品等は保安業務請負者の意見を聞いて整備し、これを適正に保管するものとする。
(設計図書類の整備)
第17条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書、設備台帳等については、必要な期間整備保存するものとする。
(手続書類等の整備)
第18条 関係官庁又は電力会社等に提出した書類及び図面その他の主要文書又はその写しを必要な期間保存するものとする。
(細則)
第19条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第23号(平成18年3月31日))
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第15号(平成20年3月21日))
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第14号(平成27年3月24日))
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。