○国立大学法人上越教育大学工事関連事務取扱細則
(平成16年4月1日細則第16号) |
|
(趣旨)
第1条 国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)における工事に係る入札手続き及び公表手続きその他工事関連事務の取扱いについては、国立大学法人上越教育大学会計規則(平成16年規則第16号。以下「会計規則」という。)及び国立大学法人上越教育大学契約事務取扱規程(平成16年規程第62号。以下「取扱規程」という。)その他の法令又はこれらに基づく別段の定めがある場合を除くほか、この細則の定めるところによる。
(建設等工事発注情報の公表)
第2条 本法人における建設等工事発注情報の公表については、工事に係る発注の見通しに関する事項の公表について(文教施設部長通知13文科施第5号平成13年4月6日)の規定を準用する。この場合において、同規定中、「支出負担行為担当官」とあるのは「調達役」と読み替えるものとする。ただし、同規定中、記4については、調達役が認めた場合、一部を適用しないものとする。
(一般競争参加者の資格制限)
第3条 一般競争参加者の資格制限については、一般競争参加者の資格制限(文部科学大臣決定平成13年1月6日)の規定を準用する。この場合において、同規定中、「予算決算及び会計令」とあるのは「会計規則その他関係規則」と読み替えるものとする。
(指名競争参加者の資格)
第4条 指名競争参加者の資格については、指名競争参加者の資格(文部科学大臣決定平成13年1月6日)の規定を準用する。この場合において、同規定中、「予算決算及び会計令」とあるのは「会計規則その他関係規則」と読み替えるものとする。
(指名基準)
第5条 指名基準については、指名基準(文部科学大臣決定平成13年1月6日)の規定を準用する。この場合において、同規定中、「予算決算及び会計令」とあるのは「会計規則その他関係規則」と読み替えるものとする。ただし、同規定中、第8条については、適用しないものとする。
[第8条]
(特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格)
第6条 特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格については、特別な事情がある場合における指名競争参加者の資格(文部科学大臣決定平成13年1月6日)の規定を準用する。この場合において、同規定中、「予算決算及び会計令」とあるのは「会計規則その他関係規則」と、「契約担当官等」とあるのは「調達役」と読み替えるものとする。
(建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱い)
第7条 建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱いについては、建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱いについて(文教施設企画部長通知20文科施第8019号平成21年3月25日)の規定を準用する。この場合において、同規定中、「予算決算及び会計令」とあるのは「会計規則その他関係規則」と読み替えるものとする。
(共同企業体等の取扱い)
第8条 共同企業体等の取扱いについては、共同企業体等の取扱いについて(文教施設部長会計課長通知14文科施第252号平成14年11月15日)及び「共同企業体等の取扱いについて」の事務処理について(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知18施施企第63号平成19年3月15日)の規定を準用する。この場合において、同規定中、「予算決算及び会計令」とあるのは「会計規則その他関係規則」と、「支出負担行為担当官」とあるのは「調達役」と読み替えるものとする。
(共同企業体に係る同種工事経験等の取扱い)
第9条 競争入札における共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについては、一般競争入札方式等における共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについて(文教施設部施設企画課監理室長通知13施施企第42号平成14年2月19日)の規定を準用する。
(指名停止の措置要領)
第10条 本法人の工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領については、建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について(文教施設企画部長通知17文科施第345号平成18年1月20日)及び設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて(文教施設企画部長通知17文科施第346号平成18年1月20日)の規定を準用する。この場合において、同規定中、「支出負担行為担当官」とあるのは「調達役」と読み替えるものとする。
(競争参加資格及び基準等に関する情報の公表)
第11条 本法人の工事に係る競争参加資格及び基準等に関する情報の公表については、工事に係る競争参加資格及び基準等に関する事項の公表について(文教施設部長通知13文科施第63号平成13年5月31日)の規定を準用する。この場合において、同規定中、「予算決算及び会計令」及び「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは、それぞれ「会計規則その他関係規則」と読み替えるものとする。
(設計・コンサルティング業務)
第12条 本法人の工事に係る設計・コンサルティング業務で会計規則第43条第1号及び取扱規程第10条第5号の規定により随意契約を適用する場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一件につき予定価格が45万SDR(邦貨換算額については、財務省告示により財務大臣が定めた額。以下同じ。)以上の業務は公募型プロポーザル方式によるものとする。
(2) 一件につき予定価格が5,000万円以上45万SDR未満の業務は簡易公募型プロポーザル方式によるものとする。
(3) 一件につき予定価格が5,000万円未満の業務は標準型プロポーザル方式によるものとする。ただし、予定価格が500万円未満の業務は技術提案書の提出を求めることなく、業務を発注する者として技術的に最適な者を特定することができるものとする。
(公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施規程の準用)
第13条 公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施に係る本規程の運用においては、公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施について(文教施設部長通知文施指第174号平成11年3月31日)、簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の試行について(文教施設企画部長通知19文科施第220号平成19年9月19日)及び簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の手続きについて(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知19施施企第19号平成19年9月19日)の規定を準用する。
(標準型プロポーザル方式の実施規程等の準用)
第14条 標準型プロポーザル方式の実施に係る本規程の運用においては、標準型プロポーザル方式の実施について(文教施設部長通知文施指第173号平成11年3月31日)の規定を準用する。この場合において、同規定中、「契約担当官等」とあるのは「調達役」と読み替えるものとする。
(プロポーザル方式の手続)
第15条 プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続については、プロポーザル方式の手続について(文教施設部指導課監理室長通知11施指第20号平成11年3月31日)の規定を準用する。この場合において、同規定中、「契約担当官等」及び「支出負担行為担当官」とあるのは、それぞれ「調達役」と読み替えるものとする。
(一般競争入札)
第16条 本法人の工事における一般競争入札の手続きは、一般競争入札方式の実施について(文教施設部長通知文施指第70号平成6年8月1日)、一般競争入札方式の手続について(文教施設部指導課監理室長通知7施指第27号平成7年5月22日)、一般競争入札方式の拡大について(文教施設企画部長通知17文科施第351号平成18年1月24日)及び一般競争入札方式の拡大に伴う手続きについて(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知17施施企第22号平成18年1月30日)の規定を準用する。この場合において、同規定中、「予算決算及び会計令」とあるのは「会計規則その他関係規則」と、「契約担当官等」及び「支出負担行為担当官」とあるのは、それぞれ「調達役」と読み替えるものとする。
(指名競争入札)
第17条 本法人の工事の請負契約で会計規則第42条第2号及び取扱規程第8条第3号の規定により指名競争に付す場合で、地形地質条件、施行条件等の施工上の技術的特性を勘案して調達役等が必要と認める場合は、工事希望型競争によるものとする。
(工事希望型競争の実施規定の準用)
第18条 工事希望型競争の実施に係る本規程の運用においては、工事希望型競争入札方式の実施について(文教施設企画部長通知17文科施第352号平成18年1月24日)の規定を準用する。この場合において、同規定中、「支出負担行為担当官」とあるのは「調達役」と読み替えるものとする。
(総合評価落札方式)
第19条 本法人の工事の入札に係る総合評価落札の運用については、総合評価落札方式の実施について(文教施設企画部長通知17文科施第13号平成17年4月12日)、総合評価落札方式の実施に伴う手続きについて(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知17施施企第20号平成18年1月24日)、簡易型総合評価落札方式の実施に伴う手続きについて(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知17施施企第21号平成18年1月24日)及び工事に関する入札に係る総合評価落札方式の性能等の評価方法について(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知17施施企第23号平成18年2月1日)の規定を準用する。この場合において、同規定中、「支出負担行為担当官」とあるのは「調達役」と読み替えるものとする。
(入札執行回数)
第20条 本法人の工事における入札執行回数については、文教施設整備事業における入札執行回数について(文教施設部指導課監理室長通知9施指第16号平成9年3月31日)の規定を準用する。この場合において、同規定中、「予算決算及び会計令」とあるのは「会計規則その他関係規則」と読み替えるものとする。
(工事及び設計・コンサルティング業務における入札及び契約の過程、内容等に関する情報の公表)
第21条 本法人の工事及び設計・コンサルティング業務における入札及び契約の過程、内容等に関する情報の公表については、工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について(文教施設企画部長会計課長通知19文科施第223号平成19年9月19日)及び設計・コンサルティング業務における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について(文教施設企画部長会計課長通知19文科施第224号平成19年9月19日)の規定を準用する。この場合において、同規定中、「会計法」及び「予算決算会計令」とあるのは、それぞれ「会計規則その他関係規則」と、「契約担当官等」とあるのは「調達役」と、「官職」とあるのは「役職」と読み替えるものとする。
(契約保証金の額)
第22条 本法人の工事における一般競争入札の契約保証金の額については、一般競争入札対象工事における契約保証金について(文教施設部長通知13文科施第327号平成13年12月27日)の規定を準用する。この場合において、同規定中、「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは「会計規則その他関係規則」と読み替えるものとする。
(工事関係保険)
第23条 調達役が工事請負契約を締結するとき、請負者に工事目的物、工事材料又は貸与品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害を保険によっててん補するために火災保険、建設工事保険等の付保を求めるときの取扱いについては、工事関係保険について(文教施設部長通知文施指第49号平成12年3月31日)の規定を準用する。この場合において、同規定中、「契約担当官」とあるのは「調達役」と読み替えるものとする。
(適正な施工体制の確保等)
第24条 工事現場における適正な施工体制の確保等の運用においては、工事現場における適正な施工体制の確保等について(文教施設部長通知13文科施第62号平成13年5月31日)及び工事現場における施工体制の点検要領の運用について(監理室長通知13施施企第34号平成14年1月24日)の規定を準用する。この場合において、同規定中、「契約担当官」とあるのは「調達役」と読み替えるものとする。
(工事及び設計業務成績評定)
第25条 工事及び設計業務成績評定については、工事成績評定要領の改正について(文教施設企画部長通知19文科施第370号平成20年1月17日)、設計業務成績評定要領の制定について(文教施設企画部長通知19文科施第369号平成20年1月17日)、工事成績評定実施規程について(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知21施施企第57号平成22年3月31日)及び設計業務成績評定実施規程について(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知19施施企第28号平成20年1月17日)の規定を準用する。この場合において、同規定中、「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは「会計規則その他関係規則」と、「支出負担行為担当官」とあるのは「調達役」と読み替えるものとする。
(低価格受注による工事の品質低下の防止)
第26条 本法人の工事における一般競争入札の極端な低入札者に対する重点的な調査については、原則として、低入札価格調査制度対象工事に係る特別重点調査の試行について(文教施設企画部長通知20文科施第8045号平成21年3月31日)の規定を準用する。この場合において、同規定中、「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは「会計規則その他関係規則」と、「支出負担行為担当官」とあるのは「調達役」と読み替えるものとする。
(その他)
第27条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年細則第10号(平成18年3月31日))
|
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年細則第18号(平成20年3月31日))
|
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年細則第12号(平成25年3月22日))
|
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和5年細則第15号(令和5年12月28日))
|
この細則は、令和6年4月1日から施行する。