○国立大学法人上越教育大学におけるエネルギーの使用の合理化及び省エネルギー対策の推進に関する規程
(平成19年10月25日規程第29号) |
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(目的)
第1条 この規程は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)におけるエネルギーの使用の合理化及び省エネルギー対策(以下「省エネ対策」という。)の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) エネルギー 法第2条第1項に規定するエネルギーをいう。
[第2条第1項]
(2) 固定資産監守者 国立大学法人上越教育大学固定資産等管理規程(平成16年規程第63号)第9条に規定する固定資産監守者をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は、本法人の省エネ対策の推進に関する業務を総括管理する。
(エネルギー管理員)
第4条 学長は、エネルギー管理を適切に行うため、本法人にエネルギー管理員を置き、施設課長をもって充てる。
2 エネルギー管理員は、学長を補佐し、エネルギー管理を行うために次の各号に掲げる業務を行う。
(1) エネルギー管理標準の作成
(2) エネルギー使用状況の把握、記録及び分析
(3) エネルギーの使用設備・機器の運転及び適正な維持管理
(4) 具体的な省エネ対策の推進
(5) その他エネルギー管理について、必要と思われる事項に関すること。
(省エネルギー推進者)
第5条 省エネ対策を効果的に推進するため、本法人に省エネルギー推進者を置き、固定資産監守者をもって充てる。
(職員及び学生の責務)
第6条 職員及び学生は、本法人の講ずる措置に従い、省エネ対策の推進に努めなければならない。
(事務の処理)
第7条 省エネ対策に関する事務は、財務課及び施設課において処理する。
(細則)
第8条 この規程に定めるもののほか、省エネ対策の推進に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成19年10月25日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第14号(平成27年3月24日))
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。