○上越教育大学学校教育学部履修規程
(平成16年4月1日規程第70号)
改正
平成17年規程第21号(平成17年3月31日)
平成18年規程第7号(平成18年3月10日)
平成19年規程第15号(平成19年3月22日)
平成20年規程第9号(平成20年3月21日)
平成21年規程第3号(平成21年3月2日)
平成22年規程第11号(平成22年3月3日)
平成23年規程第13号(平成23年3月22日)
平成24年規程第15号(平成24年3月30日)
平成25年規程第18号(平成25年3月22日)
平成26年規程第18号(平成26年3月28日)
平成27年規程第36号(平成27年3月26日)
平成27年規程第50号(平成27年12月24日)
平成28年規程第22号(平成28年7月20日)
平成30年規程第9号(平成30年3月23日)
平成31年規程第13号(平成31年3月22日)
令和元年規程第51号(令和元年8月29日)
令和3年規程第10号(令和3年3月15日)
令和4年規程第17号(令和4年3月22日)
令和5年規程第12号(令和5年3月23日)
令和6年規程第28号(令和6年3月13日)
(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第37条の規定に基づき、学校教育学部(以下「学部」という。)における専修の目的、開設する授業科目及びその履修方法等について必要な事項を定める。
(専修の目的)
第2条 学部の専修において学生に修得させるべき能力等の教育目標は、次の表に掲げるとおりとする。
専修名目的
学校教育専修 臨床的視点及び教科教育の多様な視点から学校教育に関する専門の学芸を教授研究し、広く豊かな知識を授けるとともに、教育実践の場における優れた指導能力を備えた初等教育教員を養成することを目的とする。
(コース・領域)
第3条 学生は、初等教育全般にわたる総合的な理解を深め、初等教育教員として必要な資質能力を培うとともに、特定の分野についての専門性を深めるため、2年次から次の表に掲げるコース・領域のいずれかに所属し履修するものとする。
専修名コース名領域名
学校教育専修学校教育コース発達と教育連携領域
学級経営・授業経営領域
道徳・進路・生徒指導領域
教科教育・教科複合コース人文・社会領域
自然科学領域
芸術創造領域
生活・健康領域
教科横断・総合学習領域
幼年教育コース幼年教育領域
心理臨床コース心理臨床領域
2 各コースを履修する入学年次ごとの標準の学生数は、次の表に掲げるとおりとする。
専修名コース名コースの学生数
学校教育専修学校教育コース約40人
教科教育・教科複合コース約105人
幼年教育コース約9人
心理臨床コース約6人
3 学長は、学生の適性、希望その他の条件等を考慮の上、当該学生に係る前2項に定めるコース・領域を決定する。
(進級)
第4条 学生の進級は、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 2年次に進級できる学生は、1年次終了時において必修科目14単位以上(別表に規定する授業科目「人間教育学セミナー(教職の意義)」を含む。)を修得した者とする。
(2) 4年次に進級できる学生は、3年次終了時において卒業要件単位のうち90単位以上(別表に規定する授業科目「教育実地研究III(初等教育実習)」を含む。)を修得した者とする。
2 前項の進級の判定は、各学年末に行うものとする。
3 病気その他やむを得ない理由により第1項第2号の「教育実地研究III(初等教育実習)」を修得することができなかった者については、教育上支障のない場合に限り、教務委員会で審議の上、特別に進級を認めることができる。
(教員免許状の取得)
第5条 卒業に必要な単位を修得することによって取得することができる教員の免許状の種類は、次の表に掲げるとおりとする。
専修名コース名教員の免許状の種類
学校教育専修学校教育コース小学校教諭一種免許状
教科教育・教科複合コース
幼年教育コース幼稚園教諭一種免許状及び小学校教諭一種免許状
心理臨床コース小学校教諭一種免許状
2 卒業に必要な単位のほか教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)の定めるところに従い、所要の単位を修得することによって取得することができる教員の免許状の種類は、次の表に掲げるとおりとする。
専修名コース名教員の免許状の種類
学校教育専修学校教育コース幼稚園教諭一種免許状
中学校教諭一種免許状(国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、英語)
高等学校教諭一種免許状(国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、保健体育、保健、家庭、情報、英語)
教科教育・教科複合コース
幼年教育コース中学校教諭一種免許状(国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、英語)
高等学校教諭一種免許状(国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、保健体育、保健、家庭、情報、英語)
心理臨床コース幼稚園教諭一種免許状
中学校教諭一種免許状(国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、英語)
高等学校教諭一種免許状(国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、保健体育、保健、家庭、情報、英語)
3 前2項の表に掲げる免許状のうち、小学校又は中学校の教員の普通免許状を取得しようとする者は、小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成9年法律第90号)及び小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(平成9年文部省令第40号)に定める介護等の体験を行わなければならない。
(保育士の資格)
第6条 学生は、卒業に必要な単位のほか児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)の定めるところに従い、所要の単位を修得することによって保育士の資格を取得することができる。
2 保育士の資格を取得できる学生数は、1学年20人とする。
(授業科目の区分)
第7条 授業科目の区分・内容は、次の表に掲げるとおりとする。
授業科目の区分内容
人間教育学関連科目 教員の原点である人間理解を、体験と観察・参加を通じて実践的に深めることを目的とする科目群である。
相互コミュニケーション科目 初等教員として求められている教育的情報処理能力と表現能力を育成するための科目群である。
ブリッジ科目 十分な基礎学力を補習するとともに初等の教科専門性を培い、さらに専門科目への橋渡しをするための科目群である。
教育実践科目 各教科の指導法、ガイダンス及び教育実習によって教育実践力を養成することを目的とする科目群である。
特色教育科目 本学が取り組んでいる特色ある教育を広く紹介し、未来の学校教育に対する確かな展望の形成を目指す科目である。
教職実践演習科目 教員として必要な知識技能を修得したことを確認するための科目である。
専門科目 コース・領域ごとに専門科目及び専門セミナーから構成され、総合的かつ専門的な問題解決能力の形成を目指すための科目群である。
卒業研究 コース・領域の専門科目に関する修業を集約発展させて、その成果をまとめあげるための科目である。
(単位の計算方法)
第7条の2 授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、その授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち、二つ以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前2号に規定する基準を考慮して1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、卒業研究の授業科目については、これに必要な学修等を考慮して単位数を定める。
(卒業要件と履修単位の区分)
第8条 卒業要件を満たすためには、学則第27条に規定する修業年限在学し、次の表に掲げる授業科目の区分ごとの単位に基づき124単位以上を修得しなければならない。
区分卒業要件単位
右記以外のコース幼年教育コース
人間教育学関連科目人間教育学セミナー教職の意義等に関する科目2
実践的人間理解科目体験学習2
スポーツ実践2
観察・参加実習1
異文化理解6
憲法と教育2
基礎的人間形成科目教育の基礎理論1214
指導法の基礎理論717
相互コミュニケーション科目情報2
表現2
ブリッジ科目教科に関する専門的事項10
教育実践科目各教科の指導法20
ガイダンス46
教育実習7
特色教育科目7
教職実践演習科目2
専門科目専門科目2410
専門セミナー8
卒業研究4
合計124
(授業科目名、標準履修年次、単位数、必修・選択等の区分等)
第9条 授業科目の区分に属する授業科目名及びその標準履修年次、単位数、必修・選択等については、別表に掲げるとおりとする。
2 標準履修年次については、原則として上位学年の科目を履修することができない。ただし、下位学年の科目については、自由に履修することができる。
(履修登録)
第10条 学生は、当該年度内に履修しようとする授業科目について、別に定めるところに従い履修登録を行わなければならない。
(履修登録の上限)
第11条 学生が、年度毎に履修登録を行うことができる単位数は、入学年度においては48単位、次年度以降の各学年においては第17条に定める履修登録しようとする年度の直前の年度のGPAに基づき次の表に掲げる単位数を上限とする。ただし、当該GPAが3.0以上の学生にあっては、申請に基づき8単位を超えない範囲で、履修登録単位数の超過を認めることがある。
学年直前の年度のGPA
1.5未満1.5以上2.0未満2.0以上2.5未満2.5以上
148484848
248525658
348525658
440404042
2 前項に規定する単位数には、次の表に掲げる授業科目の単位数は含まないものとする。
授業科目
体験学習
ボランティア体験
学校ボランティアA(学校支援体験)
学校ボランティアB(学校支援体験)
観察・参加実習の区分に属する授業科目
教育実習の区分に属する授業科目
幼稚園専修教育実習
保育実習指導I
保育実習I
保育実習指導II
保育実習II
保育実習指導III
保育実習III
保育実習指導IV
保育実習IV
卒業研究
履修方法が「自由」となっている授業科目
集中講義で行う授業科目(一部を集中講義として行う授業科目を除く。)
3 休学や病気欠席等のやむを得ない事由により、当該年度の直前の年度のすべての授業科目を履修できなかった学生が履修登録を行うことができる単位数は、第1項の表の2.0以上2.5未満の欄に定める単位を上限とする。
第12条から
第14条まで 削除
(成績の評価)
第15条 授業科目の成績は、S、A、B、C及びDの5種の評語をもって表し、当該評語に係る評価の基準点及び結果は、次の表に掲げるとおりとする。
評語評価の基準点評価の結果
S100点~90点合格(シラバスに記載された到達目標等を上回る水準に達している。)
A89点~80点合格(シラバスに記載された到達目標等を十分に達成している。)
B79点~70点合格(シラバスに記載された到達目標等を概ね達成している。)
C69点~60点合格(シラバスに記載された到達目標等の最低限度の水準に達している。)
D59点以下不合格とし、単位を与えない。(シラバスに記載された到達目標等に達していない。)
2 次条第3項に規定する成績の評価方法等で示した要件を満たさない場合は、当該授業科目について評価対象外とする。
3 学生は、一度合格と判定された授業科目については、取り消すこと又は再履修することができない。
(成績の評価方法等)
第16条 成績の評価は、各授業科目の教育目標に対する学生の到達度を見るため、講義、演習、実験、実習及び実技等の授業形態に応じた適切な評価方法及び評価基準に基づき行うものとする。
2 成績の評価は、学期の途中においても適宜行うものとし、その結果を学生に明示することにより、教育目標への到達度を高められるよう配慮しなければならない。
3 成績の評価方法は、試験、課題レポート、発表、討論、提出作品、授業への参加態度、予習・復習等の自主的学修態度その他多様な要素を可能な限り組み合わせて行うものとする。
4 クラス又はグループ指定等を行う同一の授業科目については、当該科目の評価方法及び評価基準を統一しなければならない。
5 出席時数が単位修得に必要な授業時数の3分の2に達しない者は、原則として成績の評価を受ける資格を失うものとする。
(追試験)
第16条の2 病気その他やむを得ない理由により試験を受けることができなかった者は、授業担当教員への願い出によって追試験を受けることができる。
2 前項の病気その他やむを得ない理由とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 負傷又は疾病
(2) 進学、就職試験等進路に関わるもの
(3) 父母、兄弟姉妹及び祖父母に関わる忌引き
(4) その他前3号と同等と認められる事由
(成績の再評価)
第16条の3 第8条に規定する卒業要件又は取得を希望する幼稚園教諭免許状、中学校教諭免許状及び高等学校教諭免許状に係る所要資格を、4単位以内の修得単位数不足のため満たすことができない者は、願い出によって成績の再評価を受けることができる。
2 前項に規定する修得不足単位数は、卒業年次に評価を受けて不合格となった授業科目の単位に限るものとする。
3 再評価により合格となったときの成績は、Cとする。
4 成績の再評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(学修成果の評価及び開示)
第17条 履修し成績が付与された各授業科目の成績に対して、次の表に掲げるグレード・ポイント(以下「GP」という。)を与え、これに基づき1単位当たりの成績の平均値(以下「GPA」という。)を算出する。
成績GP
S(90点~100点)4
A(80点~89点)3
B(70点~79点)2
C(60点~69点)1
D(59点以下)0
2 GPAは、次の算式により算出し、小数点第3位を四捨五入する。
GPA=(当該年度において成績が付与された各授業科目等の単位数×GP)の和/当該年度において成績が付与された各授業科目等の単位数の和
3 前項の規定にかかわらず、次の表に掲げる授業科目については、GPA算出対象授業科目から除くものとする。
授業科目
人間教育学セミナー(教職の意義)
体験学習
ボランティア体験
学校ボランティアA(学校支援体験)
学校ボランティアB(学校支援体験)
観察・参加実習の区分に属する授業科目
教育実習の区分に属する授業科目
幼稚園専修教育実習
保育実習指導I
保育実習I
保育実習指導II
保育実習II
保育実習指導III
保育実習III
保育実習指導IV
保育実習IV
専門セミナーの区分に属する授業科目
卒業研究
履修方法が「自由」となっている授業科目
4 学生から修学・進学等を目的としてGPA情報開示の申し出があった場合は、学習意欲向上に資するため、当該学生のGPA値及び学年等の全体分布値を開示するものとする。
(不正行為)
第18条 試験の際に学生が不正行為を行った場合は、当該授業科目の受験は無効とし、その状況によっては当該学期の授業科目の受験全部を無効とすることがある。
(修学指導)
第19条 上越教育大学学校教育学部クラス制度及び学生組織要項(平成16年4月1日学長裁定)第4項の規定に基づき指名されたクラス担当教員は、学生に関する成績情報及び履修状況等を確認し恒常的に指導・助言を行うとともに、関係教職員と連携を図り、適切な修学指導を行うものとする。
2 クラス担当教員が行う主な修学指導は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 年度当初の履修登録に際しての指導・助言(特に、未登録による不利益の防止及び期限内登録の徹底)
(2) 履修登録の削除又は追加を行うに際しての指導・助言
(3) 病気欠席等やむを得ない事由に対する履修上の指導・助言
(4) 授業料等の納付に係る指導・助言
(5) 学生の休学、復学、転学、留学、退学及び転コース・領域の願い出に対する適切な指導・助言
3 クラス担当教員が交代するときは、修学指導状況の引継ぎを行わなければならない。
(オフィス・アワーの実施)
第20条 授業担当教員は、修学上の問題解決に役立てるため、あらかじめ各研究室等において学生からの履修相談や授業に関する質問等に応ずる時間帯(以下「オフィス・アワー」という。)を設定し、シラバス及び履修の手引等に公開することにより学生に的確に周知しなければならない。
2 オフィス・アワーの実施方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 授業担当教員は、毎週一定日において1時間以上のオフィス・アワーを設定すること。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(2) オフィス・アワーの利用は、授業担当教員に対し学生からの事前連絡を要件とするものではないこと。ただし、オフィス・アワーの利用を希望する学生は、その時間の有効活用のため、授業担当教員に対し事前に相談等の内容を連絡するよう努めるものとする。
(3) 非常勤講師等で研究室を有しない場合は、電子メール等により相談に対応すること。
(4) 授業担当教員は、オフィス・アワーの実施状況及び実施方法を自ら点検し、必要に応じて改善に努めること。
(成績の通知)
第21条 学生の成績は、父母等又は保証人に通知するものとする。
2 成績の通知の時期は、各年度末とし、当該年度までに履修した授業科目の成績を掲載するものとする。ただし、次年度の在籍予定者に限るものとする。
(細則)
第22条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、学長が定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において、上越教育大学の学生として在学中の者は、この規程の施行後の上越教育大学学校教育学部履修規程(以下「施行後の履修規程」という。)第8条別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、施行後の履修規程同条別表に規定する授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、卒業要件128単位に算入しない。
附 則(平成17年規程第21号(平成17年3月31日))
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学学校教育学部履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表に規定する「総合インターンシップ」、「地域環境研究」、「地域環境学」、「現代社会論」及び「栽培法」については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、卒業要件128単位に算入しない。
附 則(平成18年規程第7号(平成18年3月10日))
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学学校教育学部履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)第4条第2項及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表に規定する授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、卒業要件128単位に算入しない。
附 則(平成19年規程第15号(平成19年3月22日))
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学学校教育学部履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)第3条、第14条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表に規定する授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、卒業要件128単位に算入しない。
附 則(平成20年規程第9号(平成20年3月21日))
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学学校教育学部履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)第2条、第3条、第5条、第8条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表に規定する授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、卒業要件128単位に算入しない。
附 則(平成21年規程第3号(平成21年3月2日))
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学学校教育学部履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)第8条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表に規定する授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、卒業要件128単位に算入しない。
附 則(平成22年規程第11号(平成22年3月3日))
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学学校教育学部履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)第4条第1項、第7条、第8条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表に規定する授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、卒業要件128単位に算入しない。
附 則(平成23年規程第13号(平成23年3月22日))
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学学校教育学部履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)第10条第2項、第14条第2項及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表に規定する授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、平成21年度以前に入学した学生の卒業要件128単位又は平成22年度に入学した学生の卒業要件130単位に算入しない。
附 則(平成24年規程第15号(平成24年3月30日))
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学学校教育学部履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表に規定する授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、卒業要件単位に算入しない。
附 則(平成25年規程第18号(平成25年3月22日))
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学学校教育学部履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表に規定する授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、卒業要件単位に算入しない。
附 則(平成26年規程第18号(平成26年3月28日))
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学学校教育学部履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表に規定する授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、卒業要件単位に算入しない。
附 則(平成27年規程第36号(平成27年3月26日))
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学学校教育学部履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表に規定する授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、卒業要件単位に算入しない。
附 則(平成27年規程第50号(平成27年12月24日))
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学学校教育学部履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表に規定する授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、卒業要件単位に算入しない。
附 則(平成28年規程第22号(平成28年7月20日))
この規程は、平成28年7月20日から施行する。
附 則(平成30年規程第9号(平成30年3月23日))
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学学校教育学部履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表に規定する授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、卒業要件単位に算入しない。
附 則(平成31年規程第13号(平成31年3月22日))
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学学校教育学部履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表に規定する授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、卒業要件単位に算入しない。
附 則(令和元年規程第51号(令和元年8月29日))
1 この規程は、令和元年8月29日から施行し、この規程による改正後の上越教育大学学校教育学部履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
2 平成30年度以前に学校教育学部に入学した学生については、改正後の履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表に規定する授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、卒業要件単位に算入しない。
附 則(令和3年規程第10号(令和3年3月15日))
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学学校教育学部履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表に規定する授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、卒業要件単位に算入しない。
附 則(令和4年規程第17号(令和4年3月22日))
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学学校教育学部履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表に規定する授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、卒業要件単位に算入しない。
附 則(令和5年規程第12号(令和5年3月23日))
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学学校教育学部履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)第8条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表に規定する授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、卒業要件単位に算入しない。
附 則(令和6年規程第28号(令和6年3月13日))
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学学校教育学部履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表に規定する授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、卒業要件単位に算入しない。
別表(第4条、第9条関係)