○上越教育大学学校教育学部学生既修得単位等認定規程
(平成16年4月1日規程第71号)
改正
平成19年規程第35号(平成19年12月25日)
平成20年規程第11号(平成20年3月21日)
平成22年規程第7号(平成22年1月13日)
平成25年規程第1号(平成25年1月30日)
平成26年規程第26号(平成26年10月15日)
平成27年規程第10号(平成27年3月20日)
平成31年規程第45号(平成31年3月22日)
令和6年規程第24号(令和6年3月13日)
(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第40条、第41条及び第42条の規定に基づく単位の認定について必要な事項を定める。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 既修得単位等 上越教育大学学校教育学部(以下「本学学部」という。)の学生が入学前に本学学部若しくは他の大学若しくは短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。以下「他の大学等」という。)又は在学中に他の大学等において、授業科目の履修により修得した単位及び本学学部の学生が入学前又は在学中に行った次項各号に掲げる学修をいう。
(2) 既修得単位等の認定 前号の既修得単位等を本学学部において開設している授業科目(以下「該当授業科目」という。)の履修により修得した単位とみなし、又は履修とみなし単位を与えることをいう。
2 既修得単位等として認定することのできる学修は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修
(2) 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第29条第1項に規定する文部科学大臣が別に定める学修
(認定の対象等)
第3条 既修得単位等は、履修した授業科目又は行った学修が次の各号に該当する場合に限り、認定することができるものとする。
(1) 内容が該当授業科目と同等と認められるとき。
(2) 単位数又は学修の水準が該当授業科目を下回らないとき。
2 既修得単位等の認定は、学則第40条第2項、第41条第2項及び第42条第3項に定める単位数を限度として行うものとする。ただし、本学学部において修得した単位については、教務委員会が認める範囲内で行うものとする。
(認定の申請)
第4条 既修得単位等の認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて、学長に申請するものとする。
(1) 既修得単位等認定申請書(別記第1号様式)
(2) 認定申請授業科目等概要(別記第2号様式)
(3) 学業成績証明書又はこれに相当する書類
(4) その他学長が必要と認めた書類
2 前項の申請は、原則として次の各号に掲げる期日までに行うものとする。
(1) 入学前の既修得単位等 入学した年度の4月末日
(2) 在学中の既修得単位等 修得した月の翌月末日
(認定の方法)
第5条 既修得単位等の認定は、該当授業科目の名称及び単位数で行うものとする。
(該当授業科目の履修)
第6条 第4条の申請を行った者は、既修得単位等の認定を受けるまでの間、該当授業科目を履修しなければならない。
(審査の方法等)
第7条 既修得単位等の認定に係る審査は、該当授業科目を担当するコース・領域・分野の属する学系又は教務委員会に置かれる運営専門部会等(以下「専門部会等」という。)が行うものとする。
2 前項の審査を行った学系又は専門部会等の長は、審査の結果を教務委員会に報告するものとする。
(単位の認定)
第8条 既修得単位等の認定は、前条第2項の審査の結果に基づき、教務委員会の議に付し、学長が行う。
2 学長は、既修得単位等の認定をしたときは、別記第3号様式の既修得単位等認定通知書を交付するものとする。
3 認定された既修得単位等は、学籍簿の該当授業科目の成績欄に「認定」と記入するものとする。
(聴講の取消し)
第9条 既修得単位等の認定を受けた者は、該当授業科目について速やかに聴講取消しの手続を行うものとする。
(学修内容の豊富化)
第10条 既修得単位等の認定を受けた者は、認定された単位に代えて、選択科目の履修により学修内容の豊富化を図るものとする。
(細則)
第11条 この規程に定めるもののほか、既修得単位等の認定に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に学則第48条の規定に基づく既修得単位等を有する学生で、その認定を受けようとするものは、第4条第2項第2号の規定にかかわらず、平成16年4月末日までに申請を行うものとする。
附 則(平成19年規程第35号(平成19年12月25日))
この規程は、平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年規程第11号(平成20年3月21日))
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第7号(平成22年1月13日))
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第1号(平成25年1月30日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規程第26号(平成26年10月15日))
1 この規程は、平成26年10月15日から施行し、平成26年9月1日から適用する。
2 この規程の施行の際、現に学則第41条の規定に基づく既修得単位等を有する学生で、その認定を受けようとするものは第4条第2項第2号の規定にかかわらず、平成26年11月末日までに申請を行うものとする。
附 則(平成27年規程第10号(平成27年3月20日))
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第45号(平成31年3月22日))
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学学校教育学部学生既修得単位等認定規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年規程第24号(令和6年3月13日))
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
既修得単位等認定申請書
別記第1号様式(第4条関係)

別記第2号様式(第4条関係)
認定申請授業科目等概要
別記第2号様式(第4条関係)

別記第3号様式(第8条関係)
既修得単位等認定通知書
別記第3号様式(第8条関係)