○上越教育大学学生転コース・領域取扱細則
(平成19年3月22日細則第14号)
改正
平成20年細則第12号(平成20年3月21日)
平成25年細則第8号(平成25年3月22日)
平成27年細則第8号(平成27年3月20日)
平成28年細則第17号(平成28年7月20日)
平成31年細則第17号(平成31年3月22日)
令和4年細則第14号(令和4年11月16日)
令和5年細則第14号(令和5年11月15日)
令和6年細則第13号(令和6年3月22日)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、上越教育大学学校教育学部(以下「学部」という。)に所属する学生及び上越教育大学大学院学校教育研究科(以下「大学院」という。)に所属する学生の転コース・領域の取扱いに関し必要な事項を定める。
第2章 学部の転コース・領域
(対象年次)
第2条 学部に所属する学生が転コース・領域を願い出ることのできる年次は、第2年次以降とする。
(申請)
第3条 転コース・領域を希望する学生は、対象年次の後期において別に定める期日までにクラス担当教員の承認を得て、別記第1号様式のコース・領域変更願を教務課に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、クラス担当教員の承認に代えて、教務委員会委員長の承認を得て提出することができるものとする。
(受入れ)
第4条 転コース・領域により学生を受け入れるコース・領域(以下「受入コース・領域」という。)は、上越教育大学学校教育学部履修規程(平成16年規程第70号)第3条第2項に規定する標準の学生数に満たないコース・領域とする。ただし、学長が転コース・領域を希望する学生に真にやむを得ない理由があると判断し、かつ、受入コース・領域が受入れ可能であると判断した場合は、転コース・領域を認めることができるものとする。
(選考)
第5条 転コース・領域を願い出た学生の選考については、書類審査及び面接(必要がある場合は、実技検査又は小論文等を加える。)による試験を課すものとし、受入コース・領域に係る学系が選考を行う。
2 前項の選考を行った受入コース・領域に係る学系長は、その結果について、別記第2号様式のコース・領域変更希望学生の選考結果報告書を学長に提出する。
(決定)
第6条 転コース・領域の決定は、前条の選考の結果に基づき、教授会の議に付して、学長が行う。
(転コース・領域の時期)
第7条 転コース・領域の時期は、第3年次以降の学年の始めとする。
第3章 大学院の転コース・領域
(対象年次)
第8条 大学院に所属する学生が転コース・領域を願い出ることのできる年次は、第1年次とする。ただし、教育職員免許取得プログラム受講者(以下「免P受講者」という。)にあっては、第2年次にも申し出ることができるものとする。
(転コース・領域の限定)
第9条 大学院においては、修士課程と専門職学位課程の間の転コース・領域は認めないものとする。
(申請)
第10条 転コース・領域を希望する学生は、対象年次の後期において別に定める期日までにアドバイザーの承認を得て、別記第3号様式のコース・領域変更願を教務課に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、アドバイザーの承認に代えて、教務委員会委員長の承認を得て提出することができるものとする。
(受入れ)
第11条 受入コース・領域は、上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(平成16年規程第72号)第3条第2項に規定する標準の学生数に満たないコース・領域とする。ただし、学長が転コース・領域を希望する学生に真にやむを得ない理由があると判断し、かつ、受入コース・領域が受入れ可能であると判断した場合は、転コース・領域を認めることができるものとする。
(選考)
第12条 転コース・領域を願い出た学生の選考については、書類審査及び面接(必要がある場合は、実技検査又は小論文等を加える。)による試験を課すものとし、受入コース・領域に係る学系が選考を行う。
2 前項の選考を行った受入コース・領域に係る学系長は、その結果について、別記第2号様式のコース・領域変更希望学生の選考結果報告書を学長に提出する。
(決定)
第13条 転コース・領域の決定は、前項の選考の結果に基づき、教授会の議に付して、学長が行う。
(転コース・領域の時期)
第14条 転コース・領域の時期は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第1年次に願い出たときは、第2年次の学年の始めとする。
(2) 免P受講者で、第2年次に願い出たときは、第3年次の学年の始めとする。
第4章 授業科目履修上の取扱い
(転コース・領域後の履修)
第15条 転コース・領域を許可された学生は、その履修状況に応じて受入コース・領域の授業科目を履修しなければならない。
(転コース・領域前の修得科目)
第16条 学生は、転コース・領域前に修得した学部又は大学院授業科目のうち、次の各号に掲げる授業科目については、受入コース・領域の当該授業科目を履修するものとする。
(1) 学部 専門科目「専門科目」及び「専門セミナー」の各授業科目
(2) 大学院専門職学位課程 コース別選択科目「学校支援プロジェクト科目」及び「プロフェッショナル科目」並びに実習科目「学校支援フィールドワーク」の各授業科目
2 前項の規定にかかわらず、転コース・領域前に修得した学部又は大学院授業科目のうち、次の各号に掲げる授業科目については、受入コース・領域の卒業又は修了要件上において整合が図られると当該コース・領域に係る学系が審査し、教務委員会が認定した場合に限り、受入コース・領域で開設している授業科目を修得したものとして読み替えることができる。
(1) 学部 専門科目「専門セミナー」の各授業科目
(2) 大学院専門職学位課程 コース別選択科目「学校支援プロジェクト科目」及び実習科目「学校支援フィールドワーク」の各授業科目
第5章 その他
(指導・助言)
第17条 受入コース・領域の教員は、転コース・領域を希望する学生の相談に応じ、必要な指導・助言を行うものとする。
(その他)
第18条 この細則に定めるもののほか、学生の転コース・領域に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この細則は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度入学生から適用する。
2 上越教育大学学校教育学部学生転専修・コース申合せ(平成16年4月1日教授会)は、廃止する。
附 則(平成20年細則第12号(平成20年3月21日))
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年細則第8号(平成25年3月22日))
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年細則第8号(平成27年3月20日))
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年細則第17号(平成28年7月20日))
1 この細則は、平成28年7月20日から施行する。
2 上越教育大学学生の転専修(転専攻)・コースの履修上に係る申合せ(平成20年2月27日学長裁定)は、廃止する。
附 則(平成31年細則第17号(平成31年3月22日))
1 この細則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に学校教育学部又は大学院学校教育研究科に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学学生転コース・領域取扱細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年細則第14号(令和4年11月16日))
1 この細則は、令和4年11月16日から施行する。
2 この細則による改正後の上越教育大学学生転コース・領域取扱細則の規定は、令和4年度入学生から適用し、令和3年度以前入学生については、なお従前の例による。
附 則(令和5年細則第14号(令和5年11月15日))
この細則は、令和5年11月15日から施行する。
附 則(令和6年細則第13号(令和6年3月22日))
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
コース・領域変更願

別記第2号様式(第5条、第12条関係)
コース・領域変更希望学生の選考結果報告書

別記第3号様式(第10条関係)
コース・領域変更願