○上越教育大学教育実習等実施規程
(平成26年2月13日規程第3号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学学校教育学部履修規程(平成16年規程第70号。以下「学部履修規程」という。)別表に定める観察・参加実習及び教育実習の区分に属する授業科目(以下「教育実習」という。)並びに介護等の体験の実施に関し必要な事項を定める。
第2章 教育実習
(実習校園)
第2条 教育実習は、上越教育大学(以下「本学」という。)の附属学校又は実習協力校(以下「実習校」という。)で実施するものとし、履修する学生ごとに教育実習委員会が指定する。
(実施時期等)
第3条 教育実習の実施時期は、関係機関及び実習校と必要な調整を行い、教育実習委員会が決定する。
2 教育実習の実施に際し、実習校及び履修学生向けの手引きその他の資料は、必要に応じて教育実習委員会が作成する。
(履修条件)
第4条 教育実習は、「事前指導」、「実習」及び「事後指導」で構成し、履修学生は、これらすべてに出席しなければならない。
2 教育実習を履修することができる学生は、事前に次の各号に掲げる条件を満たしている者とする。
(1) 必要な健康診断等を受け、感染のおそれのある疾病がないと認められた者
(2) 教育活動を妨げるおそれのない者
3 教育実地研究III(初等教育実習)及び教育実地研究IV(中等教育実習)を履修することができる学生は、別に定める履修資格を満たしている者とする。
(履修学生の義務)
第5条 履修学生は、教育実習に取り組む際は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 実習校の校則及び規則等を遵守し、その教育方針を理解し、秩序を乱したり、幼児、児童及び生徒の人格及び尊厳を傷つけることがないよう、注意を払わなければならない。
(2) 実習校の園長、校長、教頭その他の教職員の指示に従わなければならない。
(3) 教師を志す学生としての本分を忘れず、その態度、服装及び言動に注意しなければならない。
(4) 実習により知り得た幼児、児童、生徒及び教職員の個人情報については、実習中はもちろんのこと、実習後であっても第三者に漏らしてはならない。
2 前項の規定に違反した場合は、直ちに実習を中止することがある。
3 教育実習終了後であっても、第1項の規定に違反した事実があった場合には、当該教育実習を無効とすることがある。
(欠席)
第6条 教育実習の履修は、所定の全授業日数の出席をもって成績評価の基本要件とするため、原則として欠席は認めない。
2 前項の規定にかかわらず、履修学生から事前に次の各号に掲げる事由により、欠席の申し出があったときの取り扱いについては、教育実習委員会の定めるところによる。
(1) 就職・資格取得試験等のため、別の場所へ出頭しなければならないとき。
(2) 疾病により、出席することが困難なとき。
(3) 2親等以内の親族の冠婚葬祭があるとき。
3 履修学生の出席日数が所定の全授業日数の3分の2に満たないときは、原則として単位認定を行わない。
(辞退)
第7条 教育実習の辞退は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事情で辞退する場合には、別に定める教育実習辞退届を教務課に提出するものとする。
2 教育実習辞退に係る実習校との連絡・調整は、教育実習委員会が行う。
(成績評価)
第8条 教育実習に係る成績評価は、教育実習委員会が行う。
2 履修学生の評価方法、評価基準その他成績評価に必要な事項は、教育実習委員会の定めるところによる。
第3章 介護等の体験
(介護等の体験の構成)
第9条 学部履修規程第5条第3項に規定する介護等の体験は、特別支援学校(2日間)及び社会福祉施設等(5日間)の「体験」とそれぞれの「事前指導」で構成し、体験を希望する学生はこれらすべてに出席しなければならない。
(実施時期)
第10条 特別支援学校における体験の実施時期は、関係機関及び実習校と必要な調整を行い、教育実習委員会が決定する。
2 社会福祉施設等における体験の実施時期は、体験を希望する学生が社会福祉施設等に各自申し込みを行うことにより確定する。
(受講料)
第11条 社会福祉施設等で実施する介護等の体験にあっては、指定された期日までに受講料を全額納入しなければならない。
2 前項の受講料は、体験を希望する学生が負担するものとする。
第4章 その他
(交通費等の負担)
第12条 教育実習及び介護等の体験に要する交通費及び滞在費は、履修又は体験する学生の自己負担とする。ただし、本学が特に措置する場合を除く。
(介護等の体験期間への算入)
第13条 次の各号に掲げる授業科目の実習は、介護等の体験期間に算入するものとする。
(1) 「保育実習II」で行う社会福祉施設等での保育実習
(2) 「特別支援学校教育実習」で行う特別支援学校での教育実習
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、教育実習及び介護等の体験に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規程第14号(平成30年3月23日))
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第42号(平成31年3月22日))
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第39号(令和6年3月22日))
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。