○上越教育大学教育実地研究III・IV履修資格取扱細則
(平成19年3月22日細則第15号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、学校教育学部学生(以下「学部学生」という。)及び大学院学校教育研究科学生(以下「大学院学生」という。)が、上越教育大学学校教育学部履修規程(平成16年規程第70号)別表及び上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム履修取扱細則(平成19年細則第16号)別表に定める授業科目のうち「教育実地研究III(初等教育実習)」及び「教育実地研究IV(中等教育実習)」を履修しようとする場合の履修資格の取扱い等に関し必要な事項を定める。
第2章 学部学生
(初等教育実習の履修資格)
第2条 学部学生が「教育実地研究III(初等教育実習)」を履修するに当たっては、次の各号に掲げる事項を満たしていなければならない。
(1) 卒業要件単位のうち60単位(「教育実地研究I(観察・参加)」を含む。)以上を修得していること。
(2) 「教育実地研究II(授業基礎研究)」の単位を修得していること。
(3) 「初等の各教科指導法」の単位を修得又は履修中であること。
(中等教育実習の履修資格)
第3条 学部学生が「教育実地研究IV(中等教育実習)」を履修するに当たっては、次の各号に掲げる事項を満たしていなければならない。
(1) 教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号。以下「免許法施行規則」という。)第4条及び第5条の規定に基づき上越教育大学(以下「本学」という。)が定める教科に関する専門的事項に係る授業科目のうち、教育実習を希望する教科に係る授業科目の単位を修得又は履修中であること。
(2) 教育実習を英語科で希望する者は、「教育実地研究Ⅳ(中等教育実習)」を履修する前年度の申込時に、次の外部資格のうち、いずれかを取得していること。
ア TOEIC 550点以上
イ 実用英語技能検定 2級以上
第3章 大学院学生
(初等教育実習の履修資格)
第4条 大学院学生のうち教育職員免許取得プログラム受講者(以下「免P受講者」という。)が「教育実地研究III(初等教育実習)」を履修するに当たっては、2年次以降に履修するものとし、次の各号に掲げる事項を満たしていなければならない。
(1) 次の表の授業科目の単位を修得又は履修中であること。
授業科目 | 単位数・授業方法 | 摘要 |
国語(書写を含む。) | L0.5・P0.5 | 10科目のうち6単位以上 |
社会 | L1 | |
算数 | L1 | |
理科 | L1 | |
総合・生活 | L1 | |
音楽 | P1 | |
図画工作 | S1 | |
体育 | S0.5・P0.5 | |
家庭 | L1 | |
英語 | L0.5・S0.5 | |
初等国語科指導法 | L1・S1 | 10科目のうち10単位以上 |
初等社会科指導法 | L1・S1 | |
算数科指導法 | L1・S1 | |
初等理科指導法 | L1・S1 | |
生活科指導法 | L1・S1 | |
初等音楽科指導法 | S2 | |
図画工作科指導法 | S2 | |
初等体育科指導法 | S2 | |
初等家庭科指導法 | L1・S1 | |
小学校英語指導法 | L1・S1 | |
教育課程論(カリキュラム・マネジメントを含む。) | L2 | 2科目のうち2単位以上 |
教育課程実践論 | L2 | |
道徳教育論 | L2 | |
特別活動論 | L1 | |
教育方法学と情報通信技術の活用 | L2 | 2科目のうち2単位以上 |
教育工学と情報通信技術の活用 | L2 | |
生徒指導論 | L1 | 3科目のうち2単位以上 |
教育相談・カウンセリング論 | L2 | |
キャリア教育論 | L1 |
(2) 「教育実地研究I(観察・参加)」及び「教育実地研究II(授業基礎研究)」の単位を修得していること。
(3) 幼稚園、小学校、中学校若しくは高等学校の教諭の普通免許状、養護教諭又は栄養教諭の普通免許状(以下「教員免許状」という。)を取得するための所要資格を有しない者は、「人間教育学セミナー(教職の意義)」の単位を修得していること。
(中等教育実習の履修資格)
第5条 免P受講者は、「教育実地研究IV(中等教育実習)」を3年次に履修するものとする。ただし、「教育実地研究III(初等教育実習)」の履修を希望しない者は、2年次に履修することができる。
2 前項ただし書の規定に基づき、2年次に「教育実地研究IV(中等教育実習)」を履修した者は、3年次に「教育実地研究III(初等教育実習)」を履修することができない。
3 「教育実地研究IV(中等教育実習)」を履修するに当たっては、次の各号に掲げる事項を満たしていなければならない。
(1) 次の表の授業科目の単位を修得している又は履修中であること。
授業科目 | 単位数・授業方法 | 摘要 |
免許法施行規則第4条及び第5条の規定に基づき本学が定める教科に関する専門的事項に係る授業科目 | それぞれ取得する免許教科ごとに4単位以上修得 | |
免許法施行規則第4条及び第5条の規定に基づき本学が定める各教科の指導法に係る授業科目 | それぞれ取得する免許教科ごとに4単位以上 | |
教育課程論(カリキュラム・マネジメントを含む。) | L2 | 2科目のうち2単位以上 |
教育課程実践論 | L2 | |
道徳教育論 | L2 | |
特別活動論 | L1 | |
教育方法学と情報通信技術の活用 | L2 | 2科目のうち2単位以上 |
教育工学と情報通信技術の活用 | L2 | |
生徒指導論 | L1 | 3科目のうち2単位以上 |
教育相談・カウンセリング論 | L2 | |
キャリア教育論 | L1 |
(2) 「教育実地研究I(観察・参加)」及び「教育実地研究II(授業基礎研究)」の単位を修得していること。
(3) 教員免許状を取得するための所要資格を有しない者は、「人間教育学セミナー(教職の意義)」の単位を修得していること。
(4) 教育実習を英語科で希望する者は、「教育実地研究Ⅳ(中等教育実習)」を履修する前年度の申込時に、次の外部資格のうち、いずれかを取得していること。
ア TOEIC 550点以上
イ 実用英語技能検定 2級以上
(その他の科目の履修資格)
第6条 免P受講者が「教育実地研究III(初等教育実習)」又は「教育実地研究IV(中等教育実習)」を履修するに当たっては、免許法施行規則第66条の6に定める科目の日本国憲法2単位、体育2単位、外国語コミュニケーション2単位及び情報機器の操作2単位として本学が定める授業科目の単位を修得又は履修中でなければならない。
(実習教科の調整)
第7条 免P受講者が「教育実地研究IV(中等教育実習)」を履修するに当たっては、教育実習協力校との調整により、希望する教科とは異なる教科で教育実習を実施させることがある。
(科目等履修生の教育実習の履修資格)
第8条 上越教育大学科目等履修生取扱細則(平成16年細則第20号)第5条第3項のただし書に規定する者が「教育実地研究III(初等教育実習)」又は「教育実地研究IV(中等教育実習)」を履修するに当たっては、履修しようとする年度前に「教育実地研究II(授業基礎研究)」の単位を修得していなければならない。
第4章 その他
(特別措置)
第9条 病気その他やむを得ない理由により教育実習の履修資格を満たすことができなかった者については、教育上支障のない場合に限り、教育実習委員会で審議の上、特別に履修を認めることがある。
(その他)
第10条 この細則の実施に関し必要な事項は、教育実習委員会が別に定める。
附 則
1 この細則は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学した学生については、なお従前の例による。
3 次に掲げる申合せは、廃止する。
(1) 上越教育大学「教育実地研究」履修資格申合せ(平成16年4月1日教授会)
(2) 上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム「教育実習」履修資格申合せ(平成17年5月24日教授会)
附 則(平成20年細則第13号(平成20年3月21日))
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この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年細則第1号(平成21年1月5日))
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1 この細則は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学教育実習履修取扱細則(以下「改正後の細則」という。)にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年細則第7号(平成22年3月3日))
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1 この細則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生については、なお従前の例による。
3 上越教育大学教育実習履修資格の取扱いに関する申合せ(平成21年学長裁定)は、廃止する。
附 則(平成23年細則第6号(平成23年7月19日))
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1 この細則は、平成23年7月19日から施行する。
2 この細則による改正後の上越教育大学教育実習等履修取扱細則(以下「改正後の取扱細則」という。)第2条の規定は平成22年度以降の入学生から適用し、平成21年度以前の入学生については、なお従前の例による。
3 この細則による改正後の取扱細則第4条及び第5条の規定は、平成24年度入学生から適用し、平成23年度以前入学生については、なお従前の例による。
附 則(平成25年細則第3号(平成25年3月13日))
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1 この細則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の取扱細則第4条第1号の表及び第5条第2項第1号の表は、平成25年度入学生から適用し、平成24年度以前入学生については、なお従前の例による。
附 則(平成26年細則第4号(平成26年2月13日))
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1 この細則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の上越教育大学教育実習等履修取扱細則(以下「改正後の取扱細則」という。)第2条第1号、第4条第1号の表及び第2号並びに第5条第3項第1号の表及び第2号の規定は、平成26年度入学生から適用し、平成25年度以前入学生については、なお従前の例による。
附 則(平成27年細則第3号(平成27年3月6日))
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1 この細則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の上越教育大学教育実地研究III・IV履修資格取扱細則(以下「改正後の取扱細則」という。)第4条第1号の表及び第5条第3項第1号の表の規定は、平成27年度入学生から適用し、平成26年度以前入学生については、なお従前の例による。
附 則(平成28年細則第21号(平成28年7月20日))
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この細則は、平成28年7月20日から施行する。
附 則(平成29年細則第4号(平成29年3月15日))
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1 この細則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の上越教育大学教育実地研究III・IV履修資格取扱細則第2条第3号の規定は、平成27年度入学生から適用し、平成26年度以前入学生については、なお従前の例による。
附 則(平成30年細則第3号(平成30年3月16日))
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1 この細則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の上越教育大学教育実地研究III・IV履修資格取扱細則第4条第1号の表の規定は、平成30年度入学生から適用し、平成29年度以前入学生については、なお従前の例による。
附 則(平成31年細則第16号(平成31年3月22日))
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1 この細則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の上越教育大学教育実地研究III・IV履修資格取扱細則第1条の規定は、平成29年度入学生から適用し、平成28年度以前入学生については、なお従前の例による。
3 この細則による改正後の上越教育大学教育実地研究III・IV履修資格取扱細則第2条第3号、第4条、第5条第3項第1号の表及び第6条の規定は、平成31年度入学生から適用し、平成30年度以前入学生については、なお従前の例による。
附 則(令和4年細則第9号(令和4年3月23日))
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1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前入学生については、この細則による改正後の上越教育大学教育実地研究III・IV履修資格取扱細則の規にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年細則第7号(令和6年3月13日))
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1 この細則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前入学生については、この細則による改正後の上越教育大学教育実地研究III・IV履修資格取扱細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。