○上越教育大学学校教育学部授業科目「ボランティア体験」における自然災害に伴うボランティア活動に関する取扱要項
(平成23年6月15日学長裁定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、上越教育大学学校教育学部授業科目「ボランティア体験」(以下「ボランティア体験授業」という。)における自然災害に伴う上越教育大学学校教育学部学生(以下「学部学生」という。)のボランティア活動の取扱いについて、必要な事項を定める。
(申請)
第2条 ボランティア体験授業の事前指導を受講した学部学生が自然災害に伴うボランティア活動を行ったときは、当該活動時間をボランティア体験授業の履修時間として申請することができるものとする。
2 前項の申請は、ボランティア体験授業で定める履修記録簿(以下「履修記録簿」という。)の提出により行うものとする。
(審査及び認定)
第3条 前条の申請については、ボランティア体験授業の担当教員(以下「担当教員」という。)が申請者との面接を行い審査するものとする。
2 担当教員は、前項の審査で前条の申請内容がボランティア体験授業の目的と密接に関わると認定したときは、当該ボランティア活動の時間を履修時間に含めるものとする。
(その他)
第4条 この要項に定めるもののほか、ボランティア体験授業における自然災害に伴うボランティア活動の取扱いに関し必要な事項は、教務委員会が別に定める。
附 則
この要項は、平成23年6月15日から施行し、平成23年4月1日から適用する。