○上越教育大学学校教育学部学生の保育士資格取得取扱細則
(平成16年4月1日細則第17号) |
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(趣旨)
第1条 上越教育大学学校教育学部学生の保育士資格の取得に関する取扱いについては、上越教育大学学校教育学部履修規程(平成16年規程第70号)第6条の規定に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(保育士資格取得の希望資格)
第2条 保育士資格の取得を希望することができる者は、幼児教育を学ぶ意思があり、かつ、幼稚園教諭一種免許状の取得を希望する学生とする。
(保育士資格取得の希望申請)
第3条 保育士資格の取得を希望する学生(以下「取得希望学生」という。)は、所定の期日までに別記第1号様式の保育士資格取得希望申請書を教育支援課に提出しなければならない。
[別記第1号様式]
(選考)
第4条 取得希望学生が20人を超えた場合は、取得希望学生のうちで、所定の期日に学力等に基づき、教務委員会が選考する。
(選考時期)
第5条 前条に規定する選考の時期は、入学した年度当初とする。
(履修方法)
第6条 第3条又は第4条により保育士資格取得を認められた学生(以下「保育士資格取得科目履修者」という。)は、別表の保育士資格取得のための履修表に掲げるとおり履修しなければならない。
(保育士資格取得の希望取下げ)
第7条 保育士資格取得科目履修者が、やむを得ない事由により保育士資格取得の希望を取り下げる場合は、別記第2号様式の保育士資格取得希望申請の取下げ願を教育支援課に提出しなければならない。
[別記第2号様式]
2 前項により保育士資格取得希望申請の取下げの願い出があった場合は、学長が取下げを許可する。
3 前項の取下げの許可があった場合で、次の各号のいずれにも該当するときは、第4条の規定により行われた選考の成績上位の者から、保育士資格取得科目履修者に繰り上げることができるものとする。
[第4条]
(1) 資格希望の取下げをした学生(以下「取下げ者」という。)の取下げ許可が、取下げ者の入学年度であった場合
(2) 取下げ者が資格取得を認められた年度に資格取得希望を否とされた学生(以下「繰上げ対象学生」という。)が在学している場合
(3) 繰上げ対象学生に、繰上げの希望がある場合
(その他)
第8条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この細則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この細則の施行日の前日において、上越教育大学の学生として在学中の者は、この細則の施行後の上越教育大学学校教育学部学生保育士資格取得取扱細則第6条別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年細則第16号(平成17年8月24日))
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1 この細則は、平成17年8月24日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生については、この細則の改正後の上越教育大学学校教育学部学生保育士資格取得取扱細則第3条、第4条、第5条及び第6条別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年細則第3号(平成18年3月1日))
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1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生については、この細則の改正後の上越教育大学学校教育学部学生の保育士資格取得取扱細則(以下「改正後の取扱細則」という。)第6条別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の取扱細則第6条別表に規定する授業科目については、履修することができる。
附 則(平成19年細則第10号(平成19年3月22日))
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1 この細則は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学した学生については、この細則の改正後の上越教育大学学校教育学部学生の保育士資格取得取扱細則第6条別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年細則第14号(平成20年3月21日))
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1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学学校教育学部学生の保育士資格取得取扱細則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年細則第2号(平成21年2月13日))
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1 この細則は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学学校教育学部学生の保育士資格取得取扱細則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年細則第4号(平成22年2月17日))
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1 この細則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学学校教育学部学生の保育士資格取得取扱細則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年細則第1号(平成23年1月19日))
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1 この細則は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学学校教育学部学生の保育士資格取得取扱細則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年細則第1号(平成24年2月15日))
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1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学学校教育学部学生の保育士資格取得取扱細則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年細則第17号(平成25年12月17日))
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1 この細則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学学校教育学部学生の保育士資格取得取扱細則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年細則第7号(平成27年3月13日))
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この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年細則第20号(平成27年12月24日))
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1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学学校教育学部学生の保育士資格取得取扱細則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年細則第15号(平成31年3月22日))
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1 この細則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学学校教育学部学生の保育士資格取得取扱細則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年細則第16号(令和5年12月28日))
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1 この細則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学学校教育学部学生の保育士資格取得取扱細則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年細則第10号(令和6年3月22日))
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
保育士資格取得のための履修表
系列 | 授業科目 | 単位数・授業方法 | 履修単位数 | 履修年次 | 備考 | |
必修 | 選択 | |||||
保育の本質・目的に関する科目 | 子どもの教育・保育概論 | L2 | 2 | }左記の必修科目を除いて、6単位以上 | 2 | |
教育本質論 | L2 | 2 | 2 | |||
子どもの福祉 | L2 | 2 | 3 | |||
社会福祉 | L2 | 2 | 2 | |||
家族関係学I | L1 | 1 | 2 | |||
家族関係学II | L1 | 1 | 3 | |||
養護原理 | L2 | 2 | 2 | |||
保育者論 | L2 | 2 | 3 | |||
子どもの生活と環境 | L2 | 3 | ||||
保育の対象の理解に関する科目 | 発達心理学 | L2 | 2 | 2 | ||
幼児理解の理論と方法 | L2 | 2 | 3 | |||
発達支援の心理学 | L1・S1 | 2 | 3 | |||
保育学 | L2 | 2 | 2 | |||
小児保健 | L2 | 2 | 2 | |||
食と栄養 | S2 | 2 | 2 | |||
心理学実験 | P2 | 3 | ||||
心理学演習 | S2 | 2 | ||||
衛生学・公衆衛生学 | L2 | 2 | ||||
食物学I | L2 | 2 | ||||
保育の内容・方法に関する科目 | 教育と保育の原理 | L2 | 2 | 3 | ||
保育内容総論 | S1 | 1 | 2 | |||
保育・表現の指導法 | S2 | 2 | 2 | |||
保育・言葉の指導法 | S2 | 2 | 2 | |||
保育・健康の指導法 | S2 | 2 | 2 | |||
保育・人間関係の指導法 | S2 | 2 | 2 | |||
保育・環境の指導法 | S2 | 2 | 2 | |||
初等音楽科指導法 | S2 | 2 | 3 | |||
図画工作 | S1 | 1 | 1 | |||
身体表現の基礎 | S2 | 2 | 2 | |||
初等国語科指導法 | L1・S1 | 2 | 3 | |||
乳児保育I | L2 | 2 | 2 | |||
乳児保育II | S1 | 1 | 2 | |||
家庭看護学 | S1 | 1 | 2 | |||
障害児保育 | S2 | 2 | 2 | |||
養護内容 | S2 | 2 | 2 | |||
子育て支援 | S1 | 1 | 2 | |||
総合・生活 | L1 | 1 | ||||
音楽 | P1 | 1 | ||||
ウォータースポーツ | P1 | 1 | ||||
スノースポーツ | P1 | 1 | ||||
幼稚園専修教育実習 | L1・P2 | 3 | ||||
保育実習 | 保育実習I | P2 | 2 | 2 | ||
保育実習II | P2 | 2 | 2 | |||
保育実習指導I | S1 | 1 | 2 | |||
保育実習指導II | S1 | 1 | 2 | |||
保育実習III | P2 | }● | ●又は▲のうちから3単位以上 | 4 | ||
保育実習指導III | S1 | 4 | ||||
保育実習IV | P2 | }▲ | 4 | |||
保育実習指導IV | S1 | 4 | ||||
総合演習 | 教職実践演習(幼・小・中・高) | S2 | 2 | 4 | ||
保育士資格取得に必要な単位合計 | 72単位以上 |
備考
(1) 単位数・授業方法の欄中「L」は講義、「S」は演習、「P」は実験、実習及び実技をそれぞれ示す。
(2) 上表に掲げる授業科目の他に教養科目として開設している次の授業科目を履修すること。
1) 人間教育学セミナーの科目区分のうち人間教育学セミナー、体験学習の科目区分のうち体験学習、異文化理解の科目区分のうち国際理解教育入門、国際交流セミナー、憲法と教育の科目区分のうち日本国憲法、情報の科目区分のうち教育情報科学概論の授業科目から4単位以上。
2) 異文化理解の科目区分のうちコミュニケーション英語AI、コミュニケーション英語AII、コミュニケーション英語BI、コミュニケーション英語BII、コミュニケーション英語CI、コミュニケーション英語CIIの授業科目から2単位以上。
3) スポーツ実践の科目区分のうち教養スポーツの授業科目1単位及び幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程の科目区分のうち健康・安全・食の教育入門の授業科目2単位。