○上越教育大学学校教育学部学生の大学院授業科目早期履修規程
(令和5年1月18日規程第4号)
改正
令和6年規程第45号(令和6年3月22日)
(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第40条の2の規定に基づき、上越教育大学(以下「本学」という。)の学校教育学部(以下「学部」という。)の学生(以下「学部学生」という。)が本学大学院学校教育研究科専門職学位課程(以下「大学院」という。)の授業科目(以下「大学院授業科目」という。)を履修すること(以下「早期履修」という。)について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 早期履修は、大学院に進学を志望する学業優秀な学部学生に対して大学院教育課程の授業科目を履修する機会を提供するとともに、大学院教育との連携を図ることを目的とする。
(履修資格)
第3条 早期履修ができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 教員としての専門性向上に向けて深く学ぶ強い意欲を有し、学部を卒業後、引き続き大学院に進学することを希望する者であること。
(2) 3年次以降の学部学生であること。
(3) 卒業要件単位のうち、2年次終了時に60単位以上を修得していること。
(4) 学部の授業科目(以下「学部授業科目」という。)「学校ボランティアA(学校支援体験)」、「教育実地研究I(観察・参加)」、「教育実地研究II(授業基礎研究)」、「ICTを活用したインクルーシブ教育の授業デザイン」及び「特別支援教育概論」の単位を修得していること。
(5) 学部授業科目に開設している初等の各教科指導法の単位を修得又は履修中であること。
(申請)
第4条 早期履修を希望する者は、別に定める期日までにクラス担当教員の承認を得て、別記第1号様式の大学院授業科目早期履修申請書を教務課に提出しなければならない。
2 早期履修を申請できる者は、3年次の学部学生とする。
(選考及び許可)
第5条 早期履修者の選考は、第4条の申請に基づき、大学院が別に定める選考方法により行い、教務委員会の議を経て学長が決定する。
2 学長は、別記第2号様式の大学院授業科目早期履修許可書により、申請者に早期履修の許可を通知するものとする。
(対象授業科目及び履修上限単位数)
第6条 早期履修で履修できる大学院授業科目は、大学院が別に定めるプロフェッショナル科目のうち、10単位までとする。
2 早期履修の履修単位は、上越教育大学学校教育学部履修規程(平成16年規程第70号)第11条に定める履修登録上限単位数に含めるものとする。
(履修科目の取消し等)
第7条 早期履修を許可された大学院授業科目の取消し又は変更をしようとする者は、履修登録期間内にクラス担当教員の承認を得て、別記第3号様式の大学院授業科目早期履修取消・変更届を教務課に提出しなければならない。
2 前項に規定する大学院授業科目の取消しは、早期履修を許可された大学院授業科目と学部授業科目の授業時間が重複する等、特別の事情がある場合に限り認めることができるものとする。
3 第1項に規定する大学院授業科目の変更は、前項の規定による大学院授授業科目の取消しを行う場合に限り、その取消しを行う単位数の範囲内において、認めることができるものとする。
(授業科目の単位の授与及び成績評価)
第8条 大学院授業科目の単位の授与及び成績評価については、学則及び上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(平成16年規程第72号)の規定を適用する。
(修得単位の取扱い)
第9条 早期履修で修得した大学院授業科目の単位については、大学院に入学後、上越教育大学大学院学校教育研究科学生既修得単位認定規程(平成16年規程第73号)の規定に基づき、修了要件として認定する。
(細則)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、学長が定める。
附 則
1 この規程は、令和5年1月18日から施行し、令和3年度に学校教育学部に入学した学生から適用する。
2 令和3年度に入学した学生については、第3条中「ICTを活用した通級による指導(自立活動)の授業デザイン」とあるのは「特別支援教育基礎」と読み替えて適用する。
附 則(令和6年規程第45号(令和6年3月22日))
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学学校教育学部学生の大学院授業科目早期履修規程第3条及び第6条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
別記第1号様式(第4条関係)
大学院授業科目早期履修申請書

別記第2号様式(第5条関係)
大学院授業科目早期履修許可書

別記第3号様式(第7条関係)
大学院授業科目早期履修取消・変更届