○上越教育大学学校教育学部成績再評価取扱細則
(平成17年1月21日細則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、上越教育大学学校教育学部履修規程(平成16年規程第70号)第16条の3第4項の規定に基づき、成績の再評価(以下「再評価」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(再評価の対象範囲)
第2条 再評価の対象となる授業科目は、卒業要件を満たすための授業科目又は取得を希望する幼稚園教諭免許状、中学校教諭免許状若しくは高等学校教諭免許状に係る所要資格を満たすための授業科目に限るものとする。この場合において、4年次に進級した学生は、当該年の4月に取得を希望する教員免許状を確定しておかなければならない。
2 再評価の対象となる修得不足単位数は、卒業年次の前期と後期を通算して4単位以内とし、それを超えた場合は再評価を受けることができない。
(再評価願の提出)
第3条 再評価を希望する学生は、別記様式の再評価願を、期末試験期間終了後14日以内に教務課に提出しなければならない。
[別記様式]
(受験許可)
第4条 教務委員会(以下「委員会」という。)は、前条により願い出のあった学生に対し審査の上、再評価の受験を許可するものとする。
(実施時期)
第5条 再評価の実施時期は、受験を許可後、当該授業科目担当教員が補習その他適切な指導を行った上で速やかに実施するものとする。
(成績の評価)
第6条 再評価は、当該授業科目担当教員の採点結果を基に委員会が行う。
2 前期期末試験期間終了後に実施した再評価により合格と判定された授業科目の評価については、第2条第2項の規定により、後期期末試験期間終了後の再評価を受けることができない場合であっても有効とする。
[第2条第2項]
(その他)
第7条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成17年1月21日から施行する。
附 則(平成17年細則第15号(平成17年6月22日))
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この細則は、平成17年6月22日から施行する。
附 則(平成19年細則第11号(平成19年3月22日))
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この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年細則第8号(平成25年3月22日))
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この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年細則第18号(平成26年3月28日))
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この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年細則第13号(平成28年7月20日))
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この細則は、平成28年7月20日から施行する。
附 則(平成31年細則第18号(平成31年3月22日))
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この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年細則第4号(令和5年3月23日))
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この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年細則第10号(令和6年3月22日))
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。