○上越教育大学卒業研究取扱細則
(平成16年4月1日細則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、上越教育大学学校教育学部履修規程(平成16年規程第70号)第7条に規定する卒業研究に関する取扱いについて必要な事項を定める。
(卒業論文の作成)
第2条 学生は、次条に規定する卒業研究を担当する教員(以下「卒業研究指導教員」という。)の指導(研究倫理に関する事項を含む。)を受け、コース・領域における修業を集約発展させた卒業研究を行うものとする。
2 卒業研究は、卒業論文の作成を原則とする。ただし、教務委員会が別に定めるところにより、卒業論文に卒業研究の業績(研究報告、教育実践、演奏及び制作等をいう。以下同じ。)を加え、又は卒業研究の業績をもって卒業論文に代えることができる。
3 前項に規定する卒業論文は、共同での作成等を認めない。ただし、卒業研究の業績をもって卒業論文とする場合は、この限りでない。
(卒業研究指導教員)
第3条 学生は、卒業研究を行うに当たっては、卒業研究指導教員を定めるものとする。
2 卒業研究指導教員は、学生が所属するコース・領域で開設される専門セミナーの担当教員とする。
(卒業研究題目の提出)
第4条 卒業論文又は卒業研究の業績を提出しようとする者は、別記様式の卒業研究題目届に研究倫理研修の受講を証する書類を添え、卒業予定年次の10月31日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日、土曜日に当たるときはその翌々日。以下期日を規定した場合において同じ。)正午までに、卒業研究指導教員の同意を得て、教務課に提出しなければならない。ただし、修業年限を超えて在学する者に係る提出期限については、当該卒業予定年次の5月31日正午までとする。
[別記様式]
(卒業論文の提出)
第5条 卒業論文は、卒業予定年次の1月31日正午までに教務課に提出するものとする。ただし、修業年限を超えて在学する者に係る卒業論文の提出については、修業年限を超えて在学する年度の7月31日正午までとすることができる。
2 前項の卒業論文の提出期限のうち、卒業研究の業績(演奏及び制作に限る。)については、別に定める。
3 前2項の提出期限を過ぎて提出された卒業論文は、疾病又は事故等により特に学長が認めた場合を除き、受理しない。
(卒業研究の評価)
第6条 卒業研究の評価は、卒業研究指導教員が行う。
2 卒業研究指導教員は、卒業研究の評価に当たっては、提出された卒業論文によるほか、当該学生に卒業研究を中心とした口述試験を行うものとし、必要に応じて関係教員に意見を求めることができる。
(卒業論文の様式等)
第7条 卒業論文の様式、体裁等は、コース・領域ごとに定める。
(卒業論文の保管)
第8条 卒業論文の保管は、コース・領域ごとに行う。
(その他)
第9条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年細則第39号(平成16年10月18日))
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この細則は、平成16年10月18日から施行する。
附 則(平成19年細則第12号(平成19年3月22日))
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1 この細則は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に学校教育学部に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学卒業論文取扱細則(以下「改正後の取扱細則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の取扱細則第2条第2項に規定する卒業研究の業績(教育実践)については、卒業論文に代えることができる。
附 則(平成25年細則第8号(平成25年3月22日))
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この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年細則第6号(平成27年3月13日))
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この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年細則第23号(平成28年11月25日))
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この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年細則第19号(平成31年3月22日))
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1 この細則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学卒業研究取扱細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年細則第10号(令和6年3月22日))
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。