○上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程
(平成16年4月1日規程第72号)
改正
平成16年規程第96号(平成16年6月16日)
平成17年規程第22号(平成17年3月31日)
平成18年規程第8号(平成18年3月10日)
平成19年規程第16号(平成19年3月22日)
平成20年規程第10号(平成20年3月21日)
平成21年規程第2号(平成21年2月13日)
平成22年規程第12号(平成22年3月10日)
平成23年規程第14号(平成23年3月22日)
平成24年規程第18号(平成24年3月30日)
平成25年規程第19号(平成25年3月22日)
平成26年規程第19号(平成26年3月28日)
平成27年規程第3号(平成27年3月2日)
平成27年規程第51号(平成27年12月24日)
平成28年規程第23号(平成28年7月20日)
平成29年規程第3号(平成29年3月1日)
平成30年規程第10号(平成30年3月23日)
平成31年規程第14号(平成31年3月22日)
令和2年規程第20号(令和2年3月27日)
令和4年規程第18号(令和4年3月22日)
令和5年規程第13号(令和5年3月23日)
令和6年規程第27号(令和6年3月13日)
令和6年規程第54号(令和6年10月9日)
令和7年規程第1号(令和7年1月28日)
令和7年規程第12号(令和7年2月26日)
令和7年規程第43号(令和7年6月11日)
(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第64条の規定に基づき、大学院学校教育研究科(以下「大学院」という。)における専攻の目的、開設する授業科目及びその履修方法並びに研究指導の方法について必要な事項を定める。
(専攻の目的)
第2条 大学院の専攻において学生に修得させるべき能力等の教育目標は、次の表に掲げるとおりとする。
課程名専攻名目的
修士課程教育支援高度化専攻 学校現場における重要な課題である心の健康や豊かさに関する新しい知や理論を創出する教育・研究を実施し、学校教育を支えるための専門的力量を備えた高度専門職業人を養成する。
専門職学位課程教育実践高度化専攻 学校現場における実践に基づき、重要な課題を多面的・総合的に捉え解決する教育実践の新しい知や理論を創出する教育・研究を実施し、学校現場における即戦力と学校教育の継続可能な発展に貢献できる力量を備えた高度専門職業人を養成する。
(コース・領域)
第3条 学生は、課程・専攻ごとに次の表に掲げるコース・領域のいずれかに所属し履修するものとする。
課程名専攻名コース名領域名
修士課程教育支援高度化専攻心理臨床研究コース心理臨床領域
専門職学位課程教育実践高度化専攻学校教育実践研究コース学校経営・学校心理領域
学級経営・授業経営領域
道徳・進路・生徒指導領域
教科教育・教科複合実践研究コース人文・社会領域
自然科学領域
芸術創造領域
生活・健康領域
教科横断・総合学習領域
発達支援教育実践研究コース特別支援教育領域
幼年教育領域
学校ヘルスケア領域
2 各課程の専攻・コースを履修する入学年次ごとの標準の学生数は、次の表に掲げるとおりとする。
課程名専攻名コース名学生数
修士課程教育支援高度化専攻心理臨床研究コース約20人
専門職学位課程教育実践高度化専攻学校教育実践研究コース約60人
教科教育・教科複合実践研究コース約90人
発達支援教育実践研究コース約40人
210人
(教員免許状の取得)
第4条 修士課程及び専門職学位課程の各専攻・コース・領域において取得することができる教員の免許状の種類は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 前項の免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
(授業科目の区分)
第5条 修士課程及び専門職学位課程の授業科目の区分・内容は、次の各号の表に掲げるとおりとする。
(1) 修士課程の授業科目
授業科目の区分内容
専攻科目 現代の教育と子どもの発達を俯瞰し、教育における多様なニーズに対応する際に必要な専門的力量の基礎となる学識と教養を身に付けるための科目、及び教育における心理的援助ニーズに対応する際に必要となる、心理臨床に関する高度な専門性を身に付けるために開設する。
 また、各自の研究テーマを具体化する専門セミナーについて開設する。
自由科目 教育に関連の深い諸問題、教育の背景・基礎となる諸問題について新しい動向も踏まえて理解するために開設する。
(2) 専門職学位課程の授業科目
授業科目の区分内容
共通科目 教職に求められる高度に専門的な力量の基礎となる学識と教養及び技能を体系的に身に付けるために開設する。
コース別選択科目 深い学識と教養をもとにして学校現場における実践を意味づけ、的確に判断する力量を身に付けるために開設する。
実習科目 教育現場の状況を的確に把握し、他の人々と協働しながら適切に対応する力量を、学校現場における実践を通して身に付けるために開設する。
自由科目 教育に関連の深い諸問題、教育の背景・基礎となる諸問題について新しい動向も踏まえて理解するために開設する。
(単位の計算方法)
第5条の2 授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、その授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち、二つ以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前2号に規定する基準を考慮して1単位とする。
(修了に必要な単位数等及び履修単位の区分)
第6条 修士課程の修了要件を満たすためには、別表第2に規定する当該課程の履修基準に基づき、所定の30単位以上を修得しなければならない。
2 専門職学位課程の修了要件を満たすためには、別表第2に規定する当該課程の履修基準に基づき、所定の46単位以上を修得し、かつ、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定める専修免許状又は一種免許状取得に係る所要の単位(以下「免許取得単位」という。)を修得していることとする。ただし、次の各号に掲げる学生は、免許取得単位の修得を要しない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長、園長、副校長、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(常勤の者に限る。)のいずれかの職にある学生
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の園長、副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭、主幹養護教諭、養護教諭、養護助教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭及び講師(保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)のいずれかの職にある学生
(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第2条に規定する教育委員会の管理主事及び指導主事のいずれかの職にある学生
(4) 在留資格が留学である外国人学生
3 前条第3号の表に掲げる修士課程及び専門職学位課程共通の自由科目の単位は、修了要件に算入しないものとする。
(授業科目名、単位数、必修・選択等の区分等)
第7条 第5条各号の表に掲げる授業科目の区分に属する授業科目名及び単位数、必修・選択等については、別表第3に掲げるとおりとする。
(長期履修学生、教育職員免許取得プログラム及び遠隔教育活用修学プログラム)
第8条 学則第59条第1項ただし書に規定する職業を有している等の事情により長期にわたり計画的に教育課程を履修する者(以下「長期履修学生」という。)として、学校教育学部において開設する授業科目の履修により教育職員免許状の取得の所要資格を得させる修業年限3年のプログラムを教育職員免許取得プログラムという。
2 前項の規定により学校教育学部において開設する授業科目を履修し、修得した単位は、学則第72条第1項及び第2項に規定する修了要件の単位数に含めることができない。
3 長期履修学生として、現職教員を対象に、遠隔教育を活用して教育課程を履修させる修業年限3年から5年以内のプログラムを遠隔教育活用修学プログラムという。
4 第1項及び前項を除く長期履修学生の修業年限は、3年から5年以内とする。
5 長期履修学生、教育職員免許取得プログラム及び遠隔教育活用修学プログラムについて必要な事項は、別に定める。
(教職大学院1年制プログラム)
第9条 学則第59条第2項に規定する履修上の区分を教職大学院1年制プログラムという。
2 教職大学院1年制プログラムは、学則第72条第3項の規定に基づき、実習科目10単位のうち6単位について修得しているものとみなし、当該授業科目の履修を免除された者を対象とする。
3 教職大学院1年制プログラムについて必要な事項は、別に定める。
(学部・大学院5年一貫教育プログラム)
第9条の2 学則第59条第3項に規定する履修上の区分を学部・大学院5年一貫教育プログラムという。
2 学部・大学院5年一貫教育プログラムについて必要な事項は、別に定める。
(指導教員)
第10条 学生には、研究指導又は修学指導を担当する指導教員を定めるものとする。
2 指導教員について必要な事項は、別に定める。
(研究計画及び研究題目)
第11条 修士課程の学生は、入学後速やかに指導教員の指導を受けて、別に定めるところに従い研究計画を立てるとともに、その研究題目を決定しなければならない。
(授業計画及び履修登録)
第12条 学生は、当該年度内に履修しようとする授業科目について、別に定めるところに従い授業計画を立て、履修登録を行わなければならない。
2 学生は、科目等履修生として履修する場合を除き、所属する課程とは異なる課程の授業科目の履修登録を行うことはできない。
(履修登録の上限)
第13条 専門職学位課程の学生が1年間に履修登録できる単位数の上限は、36単位とする。ただし、教職大学院1年制プログラムを履修する学生にあってはこの限りでない。
2 履修登録の上限に関し必要な事項は、別に定める。
第14条及び
第15条 削除
(成績の評価)
第16条 授業科目の成績は、S、A、B、C及びDの5種の評語をもって表し、当該評語に係る評価の基準点及び結果は、次の表に掲げるとおりとする。
評語評価の基準点評価の結果
S100点~90点合格(シラバスに記載された到達目標等を上回る水準に達している。)
A89点~80点合格(シラバスに記載された到達目標等を十分に達成している。)
B79点~70点合格(シラバスに記載された到達目標等を概ね達成している。)
C69点~60点合格(シラバスに記載された到達目標等の最低限度の水準に達している。)
D59点以下不合格とし、単位を与えない。(シラバスに記載された到達目標等に達していない。)
2 次条第3項に規定する成績の評価方法等で示した要件を満たさない場合は、当該授業科目について評価対象外とする。
3 学生は、一度合格と判定された授業科目については、取り消すこと又は再履修することができない。
(成績の評価方法等)
第17条 成績の評価は、各授業科目の教育目標に対する学生の到達度を見るため、講義、演習、実験、実習及び実技等の授業形態に応じた適切な評価方法及び評価基準に基づき行うものとする。
2 成績の評価は、学期の途中においても適宜行うものとし、その結果を学生に明示することにより、教育目標への到達度を高められるよう配慮しなければならない。
3 成績の評価方法は、試験、課題レポート、発表、討論、提出作品、授業への参加態度、予習・復習等の自主的学修態度その他多様な要素を可能な限り組み合わせて行うものとする。
4 クラス又はグループ指定等を行う同一の授業科目については、当該科目の評価方法及び評価基準を統一しなければならない。
5 出席時数が単位修得に必要な授業時数の3分の2に達しない者は、原則として成績の評価を受ける資格を失うものとする。
(追試験)
第17条の2 病気その他やむを得ない理由により試験を受けることができなかった者は、授業担当教員への願い出によって追試験を受けることができる。
2 前項の病気その他やむを得ない理由とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 負傷又は疾病
(2) 進学、就職試験等進路に関わるもの
(3) 父母、兄弟姉妹及び祖父母に関わる忌引き
(4) その他前3号と同等と認められる事由
(不正行為)
第18条 試験の際に学生が不正行為を行った場合は、当該授業科目の受験は無効とし、その状況によっては当該学期の授業科目の受験全部を無効とすることがある。
(学位論文の提出及び審査等)
第19条 修士課程における学位論文の提出、審査及び試験については、上越教育大学学位規則(平成16年規則第17号)の定めるところによる。
(修学指導)
第20条 指導教員は、学生に関する成績情報及び履修状況等を確認し恒常的に指導・助言を行うとともに、関係教職員と連携を図り、適切な修学指導を行うものとする。
2 指導教員が行う主な修学指導は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 年度当初の履修登録に際しての指導・助言(特に、未登録による不利益の防止及び期限内登録の徹底)
(2) 履修登録の削除又は追加を行うに際しての指導・助言
(3) 病気欠席等やむを得ない事由に対する履修上の指導・助言
(4) 授業料等の納付に係る指導・助言
(5) 学生の休学、復学、転学、留学、退学及び転コース・領域の願い出に対する適切な指導・助言
3 指導教員が交代するときは、修学指導状況の引継ぎを行わなければならない。
(オフィス・アワーの実施)
第21条 授業担当教員は、修学上の問題解決に役立てるため、あらかじめ各研究室等において学生からの履修相談や授業に関する質問等に応ずる時間帯(以下「オフィス・アワー」という。)を設定し、シラバス及び履修の手引等に公開することにより学生に的確に周知しなければならない。
2 オフィス・アワーの実施方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 授業担当教員は、毎週一定日において1時間以上のオフィス・アワーを設定すること。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(2) オフィス・アワーの利用は、授業担当教員に対し学生からの事前連絡を要件とするものではないこと。ただし、オフィス・アワーの利用を希望する学生は、その時間の有効活用のため、授業担当教員に対し事前に相談等の内容を連絡するよう努めるものとする。
(3) 非常勤講師等で研究室を有しない場合は、電子メール等により相談に対応すること。
(4) 授業担当教員は、オフィス・アワーの実施状況及び実施方法を自ら点検し、必要に応じて改善に努めること。
(成績の通知)
第22条 学生の成績の通知を希望する父母等又は保証人がある場合は、学生の同意を得た上で通知するものとする。
2 成績の通知の時期は、各年度末とし、当該年度までに履修した授業科目の成績を掲載するものとする。ただし、次年度の在籍予定者に限るものとする。
(細則)
第23条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、学長が定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において、上越教育大学の学生として在学中の者は、この規程の施行後の上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(以下「施行後の履修規程」という。)第2条、第3条別表第1、第5条別表第2及び第6条別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、施行後の履修規程第6条別表第3に規定する授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、修了要件30単位に算入しない。
附 則(平成16年規程第96号(平成16年6月16日))
この規程は、平成16年6月16日から施行する。ただし、第6条の2の規定は、平成17年度に入学した学生から適用する。
附 則(平成17年規程第22号(平成17年3月31日))
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)第4条、別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表第3に規定する「重複障害児教育学論」、「地域環境学特論」及び「暮らしの新素材と資源循環型社会」については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、修了要件30単位に算入しない。
附 則(平成18年規程第8号(平成18年3月10日))
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)別表第1及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表第3に規定する授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、修了要件30単位に算入しない。
附 則(平成19年規程第16号(平成19年3月22日))
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)第3条、第6条本文、第10条、第13条、第15条、別表第1、別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表第3に規定する授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、修了要件30単位に算入しない。
附 則(平成20年規程第10号(平成20年3月21日))
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)第2条から第7条、第9条から第12条、別表第1、別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表第3に規定する修士課程の授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、修了要件30単位に算入しない。
附 則(平成21年規程第2号(平成21年2月13日))
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)別表第1、別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表第3に規定する修士課程の授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、修了要件30単位に算入しない。
附 則(平成22年規程第12号(平成22年3月10日))
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)第6条及び別表第2の(2)専門職学位課程の規定は、平成22年3月10日から施行し、平成20年度に専門職学位課程に入学した学生から適用する。
2 平成21年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、改正後の履修規程第12条及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表第3に規定する授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、修士課程の修了要件30単位又は専門職学位課程の修了要件46単位に算入しない。
附 則(平成23年規程第14号(平成23年3月22日))
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に大学院学校教育研究科修士課程又は専門職学位課程に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表第3に規定する授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、修士課程の修了要件30単位又は専門職学位課程の修了要件46単位に算入しない。
附 則(平成24年規程第18号(平成24年3月30日))
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)第12条及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表第3に規定する修士課程又は専門職学位課程の授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、修士課程の修了要件30単位又は専門職学位課程の修了要件46単位に算入しない。
附 則(平成25年規程第19号(平成25年3月22日))
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)第12条及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表第3に規定する修士課程又は専門職学位課程の授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、修士課程の修了要件30単位又は専門職学位課程の修了要件46単位に算入しない。
附 則(平成26年規程第19号(平成26年3月28日))
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表第3に規定する修士課程又は専門職学位課程の授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、修士課程の修了要件30単位又は専門職学位課程の修了要件46単位に算入しない。
附 則(平成27年規程第3号(平成27年3月2日))
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表第3に規定する修士課程の授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、修士課程の修了要件30単位に算入しない。
附 則(平成27年規程第51号(平成27年12月24日))
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表第3に規定する修士課程又は専門職学位課程の授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、修士課程の修了要件30単位又は専門職学位課程の修了要件46単位に算入しない。
附 則(平成28年規程第23号(平成28年7月20日))
この規程は、平成28年7月20日から施行する。
附 則(平成29年規程第3号(平成29年3月1日))
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年規程第10号(平成30年3月23日))
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表第3に規定する修士課程又は専門職学位課程の授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、修士課程の修了要件30単位又は専門職学位課程の修了要件46単位に算入しない。
附 則(平成31年規程第14号(平成31年3月22日))
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表第3に規定する修士課程又は専門職学位課程の授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、修士課程の修了要件30単位又は専門職学位課程の修了要件46単位に算入しない。
附 則(令和2年規程第20号(令和2年3月27日))
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年規程第18号(令和4年3月22日))
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表第3に規定する修士課程又は専門職学位課程の授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、修士課程の修了要件30単位又は専門職学位課程の修了要件46単位に算入しない。
附 則(令和5年規程第13号(令和5年3月23日))
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第27号(令和6年3月13日))
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表第3に規定する修士課程又は専門職学位課程の授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、修士課程の修了要件30単位又は専門職学位課程の修了要件46単位に算入しない。
附 則(令和6年規程第54号(令和6年10月9日))
この規程は、令和6年10月9日から施行する。ただし、改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程第8条、別表第2及び別表第3の規定は、令和7年度に大学院学校教育研究科に入学する学生から適用する。
附 則(令和7年規程第1号(令和7年1月28日))
この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程第6条第2項の規定は、令和8年度入学生から適用する。
附 則(令和7年規程第12号(令和7年2月26日))
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修規程別表第3に規定する修士課程又は専門職学位課程の授業科目については、履修することができる。
3 前項ただし書の規定により修得した単位は、修士課程の修了要件30単位又は専門職学位課程の修了要件46単位に算入しない。
附 則(令和7年規程第43号(令和7年6月11日))
この規程は、令和7年6月11日から施行し、令和7年度入学生から適用する。
別表第1(第4条関係)

別表第2(第6条関係)
別表第2(第6条関係)

別表第3(第7条関係)
別表第3(第7条関係)