○上越教育大学大学院学校教育研究科長期履修学生取扱細則
(平成28年7月20日細則第19号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(平成16年規程第72号。以下「大学院履修規程」という。)第8条第5項の規定に基づき、長期履修学生(大学院履修規程第8条第1項に規定する教育職員免許取得プログラム受講者及び同条第3項に規定する遠隔教育活用修学プログラム履修者を除く。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
(申請資格)
第2条 長期履修学生の申請資格は、大学院学校教育研究科(以下「大学院」という。)の入学者選抜試験に出願した者で、次の各号のいずれかの条件を満たすものとする。
(1) 主たる生計を維持するため職業に就いている者
(2) 疾病等のため、毎日の通学が困難な者
(3) その他学長が認めた事由
(申請)
第3条 長期履修学生を希望する者は、別記第1号様式の長期履修学生申請書(以下「申請書」という。)を大学院の入学者選抜試験に係る入学願書出願期間の末日までに、教務課に提出しなければならない。
[別記第1号様式]
(選考及び許可)
第4条 長期履修学生の選考は、前条の申請に基づき、大学院の入学者選抜試験に合格した者のうちから、教務委員会が別に定める方法により行い、教授会の議に付し、学長が許可する。
(修業年限の変更)
第5条 長期履修学生が、大学院の修了要件を満たすことが見込まれること又は真にやむを得ない事由により、修業年限を2年の標準修業年限に変更することを希望する場合は、あらかじめアドバイザーの承認を得て、別記第2号様式の長期履修学生変更申請書(以下「変更申請書」という。)を2年次の10月31日(その日が日曜日に当たるときはその翌日、土曜日に当たるときはその翌々日。)正午までに教務課に提出しなければならない。この場合において、真にやむを得ない事由による者は、その理由書を提出するものとする。
[別記第2号様式]
(修業年限の変更許可)
第6条 修業年限の変更は、前条の変更申請に基づき、教務委員会において変更の可否を審査し、学長が許可する。
(入学前の辞退)
第7条 長期履修学生として入学を許可された者が長期履修学生を辞退する場合は、入学前の3月末日までに別記第3号様式の長期履修学生辞退申出書を教務課に提出しなければならない。
[別記第3号様式]
(事務の処理)
第8条 長期履修学生に関する事務は、教務課において処理する。
(その他)
第9条 この細則に定めるもののほか、長期履修学生に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この細則は、平成28年7月20日から施行する。
2 上越教育大学大学院学校教育研究科長期履修学生取扱要項(平成16年6月16日学長裁定)は、廃止する。
附 則(平成31年細則第20号(平成31年3月22日))
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1 この細則は、平成31年4月1日から施行し、改正後の別記第1号様式の規定は、平成30年6月1日から適用する。
2 平成30年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科長期履修学生取扱細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年細則第15号(令和4年11月16日))
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1 この細則は、令和4年11月16日から施行する。
2 この細則による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科長期履修学生取扱細則の規定は、令和4年度入学生から適用し、令和3年度以前入学生については、なお従前の例による。
附 則(令和6年細則第10号(令和6年3月22日))
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年細則第19号(令和6年10月9日))
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1 この細則は、令和6年10月9日から施行する。
2 この細則による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科長期履修学生取扱細則の規定は、令和7年度入学生から適用し、令和6年度以前の入学生については、なお従前の例による。