○上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム実施細則
(平成28年7月20日細則第20号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(平成16年規程第72号)第8条第5項の規定に基づき、教育職員免許取得プログラム(以下「免許プログラム」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(申請資格)
第2条 免許プログラムの受講を申請することができる者は、大学院学校教育研究科(以下「大学院」という。)の入学者選抜試験に出願し、かつ、教育職員一種免許状の取得を希望する者若しくは既に教育職員免許状を取得しているが他校種又は他教科の教育職員免許状の追加取得を希望する者とする。
(申請)
第3条 免許プログラムの受講を申請する者は、別記第1号様式の教育職員免許取得プログラム受講申請書を大学院の入学者選抜試験に係る入学願書出願期間の末日までに、入試課に提出しなければならない。
[別記第1号様式]
(選考及び許可)
第4条 免許プログラム受講者(以下「免P受講者」という。)の選考は、前条の申請に基づき、別に定める方法により入学試験委員会が選考を行い、教授会の議に付し、学長が受講を許可する。
2 前項の規定にかかわらず、専門職学位課程にあっては、大学院の入学者選抜試験の合格をもって受講を許可するものとする。
(受講取消申請)
第5条 免P受講者が、取得を希望する教育職員免許状の取得要件を充足し、大学院の修了要件を満たすことが見込まれること、又は真にやむを得ない事由により免許プログラムの受講取消を希望する場合は、1年次又は2年次において受講を取り消すことができるものとする。ただし、6月間又は1年間休学した者は、3年次において受講を取り消すことができるものとする。
2 前項の受講取消を希望する者は、あらかじめアドバイザーの承認を得て、別記第2号様式の教育職員免許取得プログラム受講取消申請書(以下「受講取消申請書」という。)を教務課に提出しなければならない。この場合において、真にやむを得ない事由により受講取消を希望する者は、その理由書を提出するものとする。
[別記第2号様式]
3 受講取消申請書の提出期限は、1年次の場合は6月5日(その日が日曜日に当たるときはその翌日、土曜日に当たるときはその翌々日。以下この項で期日を規定した場合において同じ。)正午まで、2年次の場合は10月31日正午までとする。
4 第1項ただし書の規定により3年次において受講を取り消す場合の受講取消申請書の提出期限は、6月間休学した者については6月5日正午まで、1年間休学した者については10月31日正午までとする。
(受講取消の許可)
第6条 免許プログラムの受講取消は、前条の受講取消申請に基づき、教務委員会において受講取消の可否を審査し、学長が許可する。
2 前項により受講取消の許可を受けた者の修業年限は、2年の標準修業年限となる。
(受講取消の取扱い)
第7条 前条により免許プログラムの受講を取り消した者の取扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1年次の場合は、受講取消を許可した日をもって免P受講者としての身分を失うものとし、既に受講した授業科目(集中講義等を含む。)の単位認定は行わない。
(2) 2年次又は3年次の場合は、受講取消により変更された修業年限が満了するまで免P受講者としての身分を有するものとする。
(入学前の受講辞退)
第8条 免許プログラムの受講を許可された者がその受講を辞退する場合は、入学前の3月末日までに別記第3号様式の教育職員免許取得プログラム受講辞退申出書を教務課に提出するものとする。
[別記第3号様式]
(取得希望免許種の届出)
第9条 免許プログラムの受講を許可された者は、入学後、アドバイザーの承認を得て、別に定める期日までに別記第4号様式の教育職員免許取得プログラム取得希望免許届を教務課に提出するものとする。
[別記第4号様式]
(事務の処理)
第10条 免許プログラムに関する事務は、教務課及び入試課において処理する。
(その他)
第11条 この細則に定めるもののほか、免許プログラムの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この細則は、平成28年7月20日から施行する。
2 上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム取扱要項(平成16年6月16日学長裁定)は、廃止する。
附 則(平成30年細則第9号(平成30年6月20日))
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この細則は、平成30年6月20日から施行する。
附 則(平成31年細則第21号(平成31年3月22日))
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1 この細則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム実施細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年細則第7号(令和2年3月27日))
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この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年細則第16号(令和4年11月16日))
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1 この細則は、令和4年11月16日から施行する。
2 この細則による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム実施細則の規定は、令和4年度入学生から適用し、令和3年度以前入学生については、なお従前の例による。
附 則(令和6年細則第10号(令和6年3月22日))
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年細則第20号(令和6年10月9日))
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1 この細則は、令和6年10月9日から施行する。
2 この細則による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム実施細則の規定は、令和7年度入学生から適用し、令和6年度以前の入学生については、なお従前の例による。