○上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム履修取扱細則
(平成19年3月22日細則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(平成16年規程第72号)第8条第1項の規定に基づき、大学院学校教育研究科学生のうち、教育職員免許状の取得の所要資格を得させることを目的としたプログラムの受講者(以下「免P受講者」という。)が上越教育大学学校教育学部履修規程(平成16年規程第70号)に定める授業科目を履修するための取扱いについて必要な事項を定める。
(履修可能な授業科目の範囲)
第2条 免P受講者が履修できる授業科目は、教員の免許状授与の所要資格を得させるための大学の課程認定を受けた授業科目のうちから別表に定める授業科目の範囲以内とする。
(授業科目、履修年次、単位数等)
第3条 授業科目、履修年次及び単位数等(以下「履修科目等」という。)については、次の各号に掲げるとおりとする。この場合においては、履修年次を修学上望ましい年次とする。
(1) 教育職員免許状を有していない免P受講者の履修科目等(別表1)
(2) 小学校教諭一種免許状を有している免P受講者の履修科目等(別表2)
(3) 中学校教諭一種免許状又は高等学校教諭一種免許状を有している免P受講者の履修科目等(別表3)
(教職実践演習の履修年次等)
第4条 前条の規定にかかわらず、教育職員免許状(養護教諭・栄養教諭免許状を除く。)を有していない免P受講者の教職実践演習科目の履修については、修了年次の必修科目として取り扱うものとし、3年次で履修するように修学指導を行うものとする。ただし、2年次の履修登録期間中にアドバイザーの承認を得た上で、教務課において取得希望免許状の免許取得要件及び修了要件を満たしていると確認された場合は、当該年次に履修することができるものとする。
(学部カリキュラムの変更への対応)
第5条 授業科目の変更(新設、廃止、名称変更、授業方法変更等)に伴い、学部授業科目について学年進行による休講等がある場合は、免P受講者が2年次までに履修できるよう開講時期を設定するものとする。
(履修登録の上限及び履修指導)
第6条 免P受講者が各年次において1年間に授業科目を履修登録することができる単位数の上限は、次の表に掲げるとおりとする。
対象年次 | 登録単位数 |
1年次 | 44単位 |
2年次 | 42単位 |
3年次 | 40単位 |
2 前項の規定にかかわらず、教育職員免許状を有していない免P受講者については、1年次に限り50単位まで履修登録することができる。
3 免P受講者は、授業科目の履修登録を行う際は、大学院授業科目の履修に支障を来さないようアドバイザー及び教務課の履修指導を事前に受けるものとする。
(その他)
第7条 この細則の実施に関し必要な事項は、教務委員会が別に定める。
附 則
1 この細則は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学した学生については、なお従前の例による。
3 上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム履修申合せ(平成18年3月22日学長裁定)は、廃止する。
附 則(平成20年細則第15号(平成20年3月21日))
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1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に大学院学校教育研究科に免プロ受講者として入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム履修取扱細則(以下「改正後の履修取扱細則」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修取扱細則別表に規定する授業科目については、履修することができる。
附 則(平成21年細則第3号(平成21年2月13日))
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1 この細則は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に大学院学校教育研究科に免プロ受講者として入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム履修取扱細則(以下「改正後の履修取扱細則」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修取扱細則別表に規定する授業科目については、履修することができる。
附 則(平成22年細則第5号(平成22年2月17日))
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1 この細則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に大学院学校教育研究科に免プロ受講者として入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム履修取扱細則(以下「改正後の履修取扱細則」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修取扱細則別表に規定する授業科目については、履修することができる。
附 則(平成23年細則第4号(平成23年3月22日))
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1 この細則は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に大学院学校教育研究科に免プロ受講者として入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム履修取扱細則(以下「改正後の履修取扱細則」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修取扱細則別表に規定する授業科目については、履修することができる。
附 則(平成24年細則第8号(平成24年3月30日))
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1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に大学院学校教育研究科に免P受講者として入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム履修取扱細則(以下「改正後の履修取扱細則」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修取扱細則別表に規定する授業科目については、履修することができる。
附 則(平成25年細則第10号(平成25年3月22日))
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1 この細則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に大学院学校教育研究科に免P受講者として入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム履修取扱細則(以下「改正後の履修取扱細則」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修取扱細則別表に規定する授業科目については、履修することができる。
附 則(平成26年細則第17号(平成26年3月28日))
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1 この細則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に大学院学校教育研究科に免P受講者として入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム履修取扱細則(以下「改正後の履修取扱細則」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修取扱細則別表に規定する授業科目については、履修することができる。
附 則(平成27年細則第16号(平成27年3月26日))
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1 この細則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に大学院学校教育研究科に免P受講者として入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム履修取扱細則(以下「改正後の履修取扱細則」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修取扱細則別表に規定する授業科目については、履修することができる。
附 則(平成28年細則第2号(平成28年3月11日))
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1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に大学院学校教育研究科に免P受講者として入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム履修取扱細則(以下「改正後の履修取扱細則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修取扱細則別表に規定する授業科目については、履修することができる。
附 則(平成28年細則第15号(平成28年7月20日))
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この細則は、平成28年7月20日から施行する。
附 則(平成30年細則第5号(平成30年3月23日))
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1 この細則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に大学院学校教育研究科に免P受講者として入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム履修取扱細則(以下「改正後の履修取扱細則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修取扱細則別表に規定する授業科目については、履修することができる。
附 則(平成31年細則第7号(平成31年3月22日))
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1 この細則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に大学院学校教育研究科に免P受講者として入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム履修取扱細則(以下「改正後の履修取扱細則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の履修取扱細則別表に規定する授業科目については、履修することができる。
附 則(令和元年細則第29号(令和元年7月17日))
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この細則は、令和元年7月17日から施行し、この細則による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム履修取扱細則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年細則第2号(令和3年3月9日))
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1 この細則は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム履修取扱細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年細則第8号(令和4年3月22日))
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1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム履修取扱細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年細則第3号(令和5年3月23日))
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1 この細則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム履修取扱細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年細則第14号(令和6年3月22日))
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1 この細則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム履修取扱細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。