○上越教育大学大学院学校教育研究科学生既修得単位認定規程
(平成16年4月1日規程第73号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第65条及び第67条の規定に基づく単位の認定について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 既修得単位 上越教育大学大学院学校教育研究科(以下「本学大学院」という。)の学生が入学前に本学大学院若しくは他の大学院(外国の大学院を含む。以下同じ。)又は在学中に他の大学院において、授業科目の履修により修得した単位をいう。
(2) 既修得単位の認定 前号の既修得単位を本学大学院において開設している授業科目(以下「該当授業科目」という。)の履修により修得した単位とみなすことをいう。
(認定の対象等)
第3条 既修得単位は、履修した授業科目が次の各号に該当する場合に限り、認定することができるものとする。
(1) 内容が該当授業科目と同等と認められるとき。
(2) 単位数が該当授業科目を下回らないとき。
2 既修得単位の認定は、学則第65条第3項及び第67条第2項に定める単位数を限度として行うものとする。ただし、本学大学院において修得した単位については、教務委員会が認める範囲内で行うものとする。
(認定の申請)
第4条 既修得単位の認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて、学長に申請するものとする。
(1) 既修得単位認定申請書(別記第1号様式)
(2) 認定申請授業科目概要(別記第2号様式)
(3) 学業成績証明書
(4) その他学長が必要と認めた書類
2 前項の申請は、原則として次の各号に掲げる期日までに行うものとする。
(1) 入学前の既修得単位 入学した年度の4月末日
(2) 在学中の既修得単位 修得した月の翌月末日
(認定の方法)
第5条 既修得単位の認定は、該当授業科目の名称及び単位数で行うものとする。
(該当授業科目の履修)
第6条 第4条の申請を行った者は、既修得単位の認定を受けるまでの間、該当授業科目を履修しなければならない。
[第4条]
(審査の方法等)
第7条 既修得単位の認定に係る審査は、該当授業科目を担当するコース・領域・分野の属する学系又は教務委員会に置かれる運営専門部会等(以下「専門部会等」という。)が行うものとする。
2 前項の審査を行った学系又は専門部会等の長は、審査の結果を教務委員会に報告するものとする。
(単位の認定)
第8条 既修得単位の認定は、前条第2項の審査の結果に基づき、教務委員会の議に付し、学長が行う。
2 学長は、既修得単位の認定をしたときは、別記第3号様式の既修得単位認定通知書を交付するものとする。
[別記第3号様式]
3 認定された既修得単位は、学籍簿の該当授業科目の成績欄に「認定」と記入するものとする。
(聴講の取消し)
第9条 既修得単位の認定を受けた者は、該当授業科目について速やかに聴講取消しの手続を行うものとする。
(学修内容の豊富化)
第10条 既修得単位の認定を受けた者は、認定された単位に代えて、選択科目の履修により、学修内容の豊富化を図るものとする。
(大学院授業科目早期履修者の単位認定)
第11条 学則第40条の2の規定に基づき修得した授業科目に係る既修得単位の認定について、当該授業科目と同一の授業科目が開設されている場合は、第4条、第7条、第8条第2項及び第10条の規定は適用しない。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、既修得単位の認定に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第11号(平成20年3月21日))
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第7号(平成22年1月13日))
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第1号(平成25年1月30日))
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規程第27号(平成26年10月15日))
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この規程は、平成26年10月15日から施行する。
附 則(平成27年規程第10号(平成27年3月20日))
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第46号(平成31年3月22日))
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1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この規程による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科既修得単位認定規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年規程第31号(令和6年3月22日))
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。