○上越教育大学学校実習実施規程
(平成31年3月22日規程第44号)
改正
令和3年規程第15号(令和3年3月25日)
令和4年規程第33号(令和4年4月19日)
(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(平成16年規程第72号別表第3に定める実習科目の区分に属する授業科目のうち、学校園で行う実習(以下「学校実習」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(運営組織)
第2条 上越教育大学学校実習委員会(以下「委員会」という。)は、上越教育大学並びに教育委員会及び校長会により構成する学校実習コンソーシアム上越(以下「コンソーシアム」という。)と連携協力し、学校実習を運営するものとする。
(連携協力校)
第3条 学校実習を行う学校園(以下「連携協力校」という。)は、大学院の各領域等が作成する連携提案書に基づき各学校園から提出される連携希望書により、コンソーシアムが決定する。
(実施時期)
第4条 連携協力校が決定した後、専門セミナー担当教員又はアドバイザー(以下「担当教員」という。)及び履修学生で編成するチームごとに、連携協力校と必要な協議を行い、学校実習の実施時期を決定する。
(実施に関する計画書等)
第5条 担当教員は、チームごとに連携協力校と活動内容を協議の上、別に定める学校実習の実施に関する計画書を作成し、委員会に提出するものとする。
2 履修学生は、担当教員の指導の下に、別に定める個別計画表を作成するものとする。
(履修条件)
第6条 学校実習を履修することができる学生は、事前に次の各号に掲げる条件を満たしている者とする。ただし、専門職学位課程に在籍し、在留資格が留学である外国人学生については、第1号を除く。
(1) 教育職員免許状を取得している者又は教育実習を履修済みである者
(2) 必要な健康診断等を受け、感染のおそれのある疾病がないと認められた者
(3) 連携協力校の教育活動を妨げるおそれのない者
(4) 別に定める履修資格を満たしている者
(履修学生の義務)
第7条 履修学生は、学校実習に取り組む際は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 連携協力校の校則及び規則等を遵守し、その教育方針を理解し、秩序を乱したり、幼児、児童及び生徒の人格及び尊厳を傷つけることがないよう、注意を払わなければならない。
(2) 連携協力校の園長、校長、教頭その他の教職員の指示に従わなければならない。
(3) 大学院学生としての本分を忘れず、その態度、服装及び言動に注意しなければならない。
(4) 実習により知り得た幼児、児童、生徒及び教職員の個人情報については、実習中はもちろんのこと、実習後であっても第三者に漏らしてはならない。
2 前項の規定に違反した場合は、直ちに実習を中止することがある。
3 学校実習終了後であっても、第1項の規定に違反した事実があった場合には、当該学校実習を無効とすることがある。
(成績評価)
第8条 学校実習に係る成績評価は、実習前の個別計画及び実習後の報告等に基づき、担当教員が原案を作成し、委員会が決定する。
2 履修学生の評価方法、評価基準その他成績評価に必要な事項は、委員会の定めるところによる。
(交通費等の負担)
第9条 学校実習に要する交通費及び滞在費は、履修する学生の自己負担とする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、学校実習に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第15号(令和3年3月25日))
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第33号(令和4年4月19日))
この規程は、令和4年4月19日から施行し、令和4年4月1日から適用する。