○上越教育大学大学院学校教育研究科専門職学位課程における教職大学院1年制プログラム実施細則
(平成27年12月24日細則第21号)
改正
平成28年細則第21号(平成28年7月20日)
平成30年細則第10号(平成30年8月17日)
平成31年細則第25号(平成31年4月16日)
令和2年細則第11号(令和2年10月23日)
令和3年細則第6号(令和3年8月6日)
令和5年細則第10号(令和5年3月31日)
令和6年細則第15号(令和6年3月22日)
(趣旨)
第1条 この細則は、上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(平成16年規程第72号。以下「履修規程」という。)第9条第3項の規定に基づき、教職大学院1年制プログラム(以下「本プログラム」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 本プログラムを履修することができる者は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第72条第3項の規定により実習科目6単位分の履修を免除された者とし、次の表に掲げるコース・領域におけるプログラムへの入学を許可された者に限るものとする。
コース(領域)名プログラム名
学校教育実践研究コース (学校経営・学校心理領域)
教育経営プロフェッショナル育成プログラム
学校教育実践研究コース (学級経営・授業経営領域)
教育実践プロフェッショナル育成プログラム
教科教育・教科複合実践研究コース (自然科学領域)
教科教育・教科複合実践研究コース (教科横断・総合学習領域)
(申請資格)
第3条 本プログラムの履修を申請をすることができる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の副校長、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(常勤の者に限る。)の職にある者であって、入学時において、当該職としての実務経験を10年以上有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する実務経験を有するものとする。
(1) 教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たり、教育業務連絡指導手当の支給を受ける主任又はこれに準ずる者としての合わせて2年以上の実務経験
(2) 校長、園長、副校長、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、指導主事、管理主事又はこれに準ずる者としての1年以上の実務経験
(申請)
第4条 本プログラムの履修を希望する者は、次の各号に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を作成し、所定の期日までに、入試課に提出しなければならない。
(1) 上越教育大学大学院学校教育研究科専門職学位課程教育実践高度化専攻1年制プログラム履修申請書・実習科目単位認定申請書(別記第1号様式)
(2) 在職期間証明書(別記第2号様式)
(3) 主任等としての在職期間・職務内容に関する証明書(別記第3号様式)
(4) 教育実践レポート(別記第4号様式)
2 前項第4号の教育実践レポートは、教職等の実務経験を振り返り、直面する課題やその背景を考察して、次の各号に掲げる事項について、合わせて4,000字程度で記述することとする。
(1) 学習指導について
(2) 生徒指導、学級経営等について
(3) 主任等としての実務について
(審査及び許可、免除)
第5条 前条第1項の申請については、上越教育大学教務委員会教職大学院1年制プログラム履修審査専門部会(以下「専門部会」という。)が審査を行い、その結果を教務委員会及び教授会の議に付し、学長が許可する。
2 学長は、本プログラムの履修を許可したときは、別記第5号様式の教職大学院1年制プログラム履修許可通知書を交付する。
3 本プログラムの履修を許可するに際し、単位を修得しているものとみなして履修を免除する授業科目は、次に掲げる授業科目とする。
(1) 学校支援フィールドワークI(現職)3単位
(2) 学校支援フィールドワークII(現職)3単位
4 前項に規定する授業科目の単位は、学籍簿の成績欄に「免除」と記入するものとする。
(審査基準)
第6条 前条第1項の審査は、本プログラムの履修を希望する者が提出した申請書等に基づき、専門部会が口頭試問を行い既に即応力を構成する臨床力が備わっているか否かを判定するものとする。
2 前項に規定する臨床力が備わっているか否かの判定は、第3条各号に規定する実務経験を通して得られた知見により、学校支援プロジェクト科目を構成する学校支援課題探究リフレクション及び学校支援課題探究プレゼンテーションを学校支援フィールドワーク受講者と同等に行うことができるかを確認するものとする。
(履修の取消)
第7条 本プログラムの履修を許可された者が、真にやむを得ない事由により本プログラムの履修を取り消すことを希望する場合は、あらかじめアドバイザー教員の承認を得て、別記第6号様式の教職大学院1年制プログラム履修取消申請書(以下「履修取消申請書」という。)に理由書を付して教務課に提出しなければならない。
2 履修取消申請書の提出期限は、入学した年の4月末日正午までとする。
(入学予定者の履修辞退)
第8条 本プログラム履修者として許可された者で、その履修を辞退しようとするときは、入学前の3月末日までに別記第7号様式の教職大学院1年制プログラム履修辞退申出書を教務課に提出するものとする。
(事務の処理)
第9条 本プログラムに関する事務は、教務課及び入試課において処理する。
(その他)
第10条 この細則に定めるもののほか、本プログラムの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この細則は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度入学生から適用する。
2 上越教育大学大学院学校教育研究科専門職学位課程の実習科目により修得する単位の免除に関する取扱細則(平成20年細則第5号)は、廃止する。
附 則(平成28年細則第21号(平成28年7月20日))
この細則は、平成28年7月20日から施行する。
附 則(平成30年細則第10号(平成30年8月17日))
この細則は、平成30年8月17日から施行する。
附 則(平成31年細則第25号(平成31年4月16日))
この細則は、平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和2年細則第11号(令和2年10月23日))
この細則は、令和2年10月23日から施行し、令和3年度入学生から適用する。
附 則(令和3年細則第6号(令和3年8月6日))
この細則は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度入学生から適用する。
附 則(令和5年細則第10号(令和5年3月31日))
この細則は、令和5年4月1日から施行し、令和6年度入学生から適用する。
附 則(令和6年細則第15号(令和6年3月22日))
この細則は、令和6年4月1日から施行し、令和7年度入学生から適用する。
別記第1号様式(第4条関係)
上越教育大学大学院学校教育研究科専門職学位課程教育実践高度化専攻1年制プログラム履修申請書・実習科目単位認定申請書

別記第2号様式(第4条関係)
在職期間証明書

別記第3号様式(第4条関係)
主任等としての在職期間・職務内容に関する証明書

別記第4号様式(第4条関係)
教育実践レポート

別記第5号様式(第5条関係)
教職大学院1年制プログラム履修許可通知書

別記第6号様式(第7条関係)
教職大学院1年制プログラム履修取消申請書

別記第7号様式(第8条関係)
教職大学院1年制プログラム履修辞退申出書