○上越教育大学大学院学校教育研究科における指導教員及び研究指導体制取扱細則
(平成19年3月22日細則第17号)
改正
平成20年細則第11号(平成20年3月21日)
平成22年細則第3号(平成22年1月20日)
平成27年細則第5号(平成27年3月13日)
平成28年細則第14号(平成28年7月20日)
平成31年細則第24号(平成31年3月22日)
令和6年細則第5号(令和6年3月13日)
(趣旨)
第1条 この細則は、上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(平成16年規程第72号。以下「大学院履修規程」という。)第10条の規定に基づき、指導教員及びその指導体制の取扱いについて必要な事項を定める。
(指導教員の選任及び所掌)
第2条 指導教員は、修士課程においては専門セミナー担当教員をもって充て、専門職学位課程においてはアドバイザーとして選任する。
2 指導教員は、学生の個別指導を担当し、大学院履修規程に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 授業科目の履修に関すること。
(2) 研究の遂行又は学修の成果(研究倫理に関する事項を含む。)に対する指導に関すること。
(3) 学位論文等題目届及び学位論文等審査願又は学修審査願に関すること。
(4) 学生の身分異動に関すること。
(5) その他学生生活全般に関すること。
(指導教員の委嘱及び任期)
第3条 指導教員は、学系長の推薦に基づき、学生が所属する専攻・コース・領域・分野(以下「コース等」という。)の専任教員(助手は除く。)のうちから、学校教育研究科長(以下「研究科長」という。)が委嘱する。
2 指導教員の任期は、当該指導学生が在籍する間とする。ただし、指導教員が交代した場合の後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(指導教員の交代)
第4条 指導教員の転出若しくは病気等により研究指導を継続できないとき又は学生の真にやむを得ない理由により指導教員を変更する場合は、当該コース等に係る学系において、当該学生に係る研究指導状況を勘案して後任者を選考するものとする。
(研究課題の決定)
第5条 専門セミナー担当教員は、入学後速やかに学生の研究課題の決定について、当該学生を指導しなければならない。
(研究指導計画)
第6条 専門セミナー担当教員は、学生の研究課題の遂行のため、1年間の指導計画を当該学生と調整の上、別記第1号様式の研究指導計画書を作成し、毎年5月31日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日、土曜日に当たるときはその翌々日。以下期日を規定した場合において同じ。)正午までに、研究科長に提出しなければならない。
2 研究科長は、研究指導計画書を確認後6月30日までにこれを学生に提示するものとする。
(研究指導計画の変更)
第7条 専門セミナー担当教員は、当該学生の研究指導に当たり、その内容について変更が生じた場合は、別記第2号様式の研究指導変更計画書を作成し、速やかに研究科長に提出しなければならない。
2 研究科長は、研究指導変更計画書を確認後1か月以内にこれを学生に提示するものとする。
(研究指導の実績報告)
第8条 専門セミナー担当教員は、当該学生の研究指導が終了した場合は、別記第3号様式の研究指導実績報告書を作成し、当該学生の修了予定年次の3月31日正午までに研究科長に提出するものとする。ただし、修業年限を超えて在学する者に係る研究指導実績報告書の提出については、修業年限を超えて在学する年度の9月30日正午とすることができる。
2 研究指導実績報告書の研究指導の概要には、当該学生の学位論文又は特定の課題についての研究の成果の概要の添付をもって代えることができる。
(その他)
第9条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度入学生から適用する。
附 則(平成20年細則第11号(平成20年3月21日))
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年細則第3号(平成22年1月20日))
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年細則第5号(平成27年3月13日))
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年細則第14号(平成28年7月20日))
1 この細則は、平成28年7月20日から施行する。
2 上越教育大学大学院学校教育研究科専門職学位課程の学生の指導体制取扱細則(平成20年細則第4号)は、廃止する。
附 則(平成31年細則第24号(平成31年3月22日))
1 この細則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学大学院学校教育研究科における指導教員及び研究指導体制取扱細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年細則第5号(令和6年3月13日))
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
研究指導計画書

別記第2号様式(第7条関係)
研究指導変更計画書

別記第3号様式(第8条関係)
研究指導実績報告書