○上越教育大学学位規則
(平成16年4月1日規則第17号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項並びに上越教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第52条第2項及び第73条第3項の規定に基づき、上越教育大学(以下「本学」という。)が授与する学位に関し必要な事項を定める。
第2章 学部
(学位の授与)
第2条 学則第52条第1項に規定する学位の授与は、学長が別記第1号様式の卒業証書・学位記を交付して行う。
第3章 大学院修士課程
(論文の提出)
第3条 修士課程の学生が学位論文(以下「論文」という。)の審査を受けようとするときは、学位論文審査願に論文と当該概要を添え、学校教育研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない
2 研究科長が受理した論文及び当該概要は、返還しない。
(論文及び資料)
第4条 論文は1編に限る。ただし、参考論文を添付することができる。
(審査)
第5条 研究科長は、論文を受理したときは、論文ごとの審査委員会(以下「審査委員会」という。)及びコースに試験委員会(以下「試験委員会」という。)を設置し、当該論文の審査及び試験を行うものとする。
2 審査委員会は、心理臨床研究コースの教員(助手を除く。以下同じ。)のうちから主査1人(研究指導を担当する教授又は准教授に限る。)及び副査2人以上をもって組織するものとし、その委員は、教務委員会の議に付し、研究科長が指名する。
3 試験委員会は、心理臨床研究コースの教員のうちから若干人をもって組織するものとし、その委員は、教務委員会の議に付し、研究科長が指名する。
(試験)
第6条 試験は、論文の口述試問を含んだ審査に合格した者に対し、当該論文を中心とし、その関連分野について、口述により行うものとする。ただし、教授会が必要と認めたときは、他の試験方法を併用することができる。
(審査結果の報告)
第7条 審査委員会及び試験委員会は、それぞれ当該論文の審査及び試験の結果を教授会に報告するものとする。
(総合審査)
第8条 教授会は、論文の審査及び試験の結果に基づき、当該論文又は特定の課題の合否判定を行うものとする。
(教授会の審議)
第9条 教授会は、前条の判定結果に基づき、修士課程の修了及び学位の授与の可否を審議決定し、その結果を学長に報告するものとする。
2 前項の議決は、教授会の構成員の半数以上の者が出席し、その3分の2以上の賛成を要するものとする。
(学位の授与)
第10条 学長は、前条第1項の報告に基づき、修士課程の修了及び学位の授与を認定するものとする。
2 学則第73条第1項に規定する学位の授与は、前項の規定により学位の授与を認定された者に対し、学長が別記第2号様式の学位記を交付して行う。
(学位の取消し)
第11条 学長は、本学が授与した学位を有する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、教授会の議に付し、既に授与した学位を取り消し、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。
(1) 不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき。
(2) 学位保持者たるにふさわしくない非行があって、その情状が重いと認められたとき。
2 前項に規定する教授会の議決は、教授会の構成員(出張を命じられた者及び休職中の者を除く。)の3分の2以上の者が出席し、その3分の2以上の賛成を要するものとする。
3 第1項に規定する学位の授与の取消しの公表は、学内に掲示して行う。
第4章 大学院専門職学位課程
(審査)
第12条 研究科長は、専門職学位課程の学生の学修成果を確認するため、コースごとの学修成果審査委員会を設置し、学修成果の総合的な審査(以下「学修審査」という。)を行うものとする。
2 学修成果審査委員会は、教育実践高度化専攻の教員のうちから主査1人(教授又は准教授に限る。)及び副査2人以上をもって組織するものとし、その委員は、教務委員会の議に付し、研究科長が指名する。
(審査結果の報告)
第13条 学修成果審査委員会は、学修審査の結果を教授会に報告するものとする。
(教授会の審議)
第14条 教授会は、前条の審査結果報告に基づき、専門職学位課程の修了及び学位の授与の可否を審議決定し、その結果を学長に報告するものとする。
2 前項の議決は、教授会の構成員(出張を命じられた者及び休職中の者を除く。)の3分の2以上の者が出席し、その3分の2以上の賛成を要するものとする。
(学位の授与)
第15条 学長は、前条第1項の報告に基づき、専門職学位課程の修了及び学位の授与を認定するものとする。
2 学則第73条第2項に規定する学位の授与は、前項の規定により学位の授与を認定された者に対し、学長が別記第3号様式の学位記を交付して行う。
(学位の取消し)
第16条 第11条の規定は、専門職学位課程について準用する。
[第11条]
第5章 雑則
(学位名称の使用)
第17条 学位を授与された者は、当該学位の名称を使用するときは、「上越教育大学」と付記しなければならない。
(細則)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第8号(平成19年3月13日))
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1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この規則による改正後の上越教育大学学位規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年規則第8号(平成20年3月21日))
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1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この規則による改正後の上越教育大学学位規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年規則第5号(平成22年1月13日))
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第10号(平成22年9月13日))
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第4号(平成27年3月20日))
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第15号(平成31年3月22日))
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この規則による改正後の上越教育大学学位規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年規則第6号(令和4年2月15日))
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1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この規則による改正後の上越教育大学学位規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。