○上越教育大学学位論文取扱細則
(平成16年4月1日細則第19号)
改正
平成16年細則第38号(平成16年10月18日)
平成16年細則第42号(平成16年11月17日)
平成18年細則第11号(平成18年9月27日)
平成19年細則第13号(平成19年3月22日)
平成20年細則第9号(平成20年3月21日)
平成25年細則第8号(平成25年3月22日)
平成27年細則第4号(平成27年3月13日)
平成28年細則第16号(平成28年7月20日)
平成28年細則第23号(平成28年11月25日)
平成31年細則第23号(平成31年3月22日)
令和4年細則第7号(令和4年2月15日)
令和6年細則第10号(令和6年3月22日)
(趣旨)
第1条 この細則は、上越教育大学学位規則(平成16年規則第17号。以下「学位規則」という。)第18条の規定に基づき、同規則第3条第1項に規定する学位論文(以下「論文」という。)に関する取扱い並びに同規則第5条に規定する審査委員会及び試験委員会の設置について必要な事項を定める。
(論文題目の提出)
第2条 論文を提出しようとする者は、別記第1号様式の学位論文題目届に研究倫理研修の受講を証する書類を添え、修了予定年次の10月31日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日、土曜日に当たるときはその翌々日。以下期日を規定した場合において同じ。)正午までに、指導教員の確認のもと専門セミナー担当教員の同意を得て、教務課に提出しなければならない。ただし、修業年限を超えて在学する者に係る提出期限については、当該修了予定年次の5月31日正午までとする。
(論文の提出)
第3条 論文は、別記第2号様式の学位論文審査願に論文(正本1通、副本2通)及び当該概要3部を添え、修了予定年次の1月10日正午までに教務課に提出するものとする。ただし、修業年限を超えて在学する者に係る論文の提出については、修業年限を超えて在学する年度の7月31日正午までとすることができる。
2 前項の提出期限を過ぎて提出された論文は、疾病又は事故等により特に学校教育研究科長が認めた場合を除き、受理しない。
3 論文の用紙の規格等は、別記のとおりとする。
(委員会の設置時期)
第4条 審査委員会及び試験委員会は、論文を受理した後に、設置するものとする。
2 前項に規定する審査委員会及び試験委員会の設置に当たっては、別記第1号様式の学位論文題目届の提出があった者に関し、論文の提出を前提として、あらかじめ教務委員会で委員会構成員を審議することができるものとする。
(委員の委嘱及び任期等)
第5条 審査委員会及び試験委員会の委員の委嘱については、学位規則第5条第2項及び第3項に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 審査委員会委員及び試験委員会委員の候補者は、当該コースから推薦する。
(2) 審査委員会委員と試験委員会委員を兼ねることは、差し支えないものとする。
2 審査委員会委員及び試験委員会委員の任期は、教授会において当該論文の合否が判定された日までとする。
3 試験委員会に委員長を置き、当該委員会委員のうちから互選により選出する。
(論文の審査基準)
第6条 論文における審査基準については、審査評価の厳格化の視点から、次の表に掲げる項目・指標によるものとする。
項目指標
研究態度研究テーマに関わる課題を明確化し真摯に研究に取り組み、課題を忍耐強く追求し、深化させたか。
論理性論文の構築に当たり、論理的な整合性を持った展開を行っているか。
情報探究力先行文献・引用文献等の検索・収集を計画的に行い、研究を深める上で文献の選定、分析、批判的考察を適切に行っているか。
構想力研究テーマに即して問題の所在や理論的背景、課題解決のための適切な方法の記述、研究の成果を導く検証・考察等、研究の特性に応じた論文設計を行っているか。
独創性研究の成果が専門分野や教育実践に関わる視点から実践の貢献につながるものであるか。
(論文の審査及び試験の結果報告)
第7条 審査委員会及び試験委員会は、それぞれ、当該論文の審査結果を別記第3号様式の学位論文審査結果報告書により、試験結果を別記第4号様式の試験結果報告書により、教授会に提出するものとする。
(その他)
第8条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年細則第38号(平成16年10月18日))
この細則は、平成16年10月18日から施行する。
附 則(平成16年細則第42号(平成16年11月17日))
1 この細則は、平成16年11月17日から施行する。
2 平成16年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学学位論文取扱細則にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年細則第11号(平成18年9月27日))
この細則は、平成18年9月27日から施行する。
附 則(平成19年細則第13号(平成19年3月22日))
1 この細則は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学学位論文取扱細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年細則第9号(平成20年3月21日))
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年細則第8号(平成25年3月22日))
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年細則第4号(平成27年3月13日))
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年細則第16号(平成28年7月20日))
1 この細則は、平成28年7月20日から施行する。
2 上越教育大学学位論文等の審査委員会及び試験委員会に関する申合せ(平成19年3月22日学長裁定)は、廃止する。
附 則(平成28年細則第23号(平成28年11月25日))
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年細則第23号(平成31年3月22日))
1 この細則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学学位論文等取扱細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年細則第7号(令和4年2月15日))
1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学学位論文取扱細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年細則第10号(令和6年3月22日))
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
学位論文題目届

別記第2号様式(第3条関係)
学位論文審査願

別記第3号様式(第7条関係)
学位論文審査結果報告書

別記第4号様式(第7条関係)
試験結果報告書

別記(第3条関係)
論文の用紙の規格