○上越教育大学大学院専門職学位課程の学修成果に関する取扱細則
(平成21年5月22日細則第6号)
改正
平成22年細則第10号(平成22年3月15日)
平成25年細則第8号(平成25年3月22日)
平成27年細則第4号(平成27年3月13日)
平成28年細則第3号(平成28年3月14日)
平成28年細則第23号(平成28年11月25日)
平成29年細則第10号(平成29年8月21日)
平成31年細則第22号(平成31年3月22日)
令和6年細則第10号(令和6年3月22日)
(趣旨)
第1条 この細則は、上越教育大学学位規則(平成16年規則第17号)第18条の規定に基づき、専門職学位課程の学修成果(以下「学修成果」という。)に関する取扱いについて必要な事項を定める。
(学修成果報告書等の提出)
第2条 学修成果を提出しようとする者は、別記第1号様式(上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程(平成16年規程第72号)第9条に規定する教職大学院1年制プログラムの履修者にあっては、別記第2号様式)の大学院専門職学位課程学修成果報告書(以下「学修成果報告書」という。)に別記第3号様式の学修審査願を添え、修了予定年次の1月10日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日、土曜日に当たるときはその翌々日。以下期日を規定した場合において同じ。)正午までに教務課に提出しなければならない。ただし、修業年限を超えて在学する者に係る提出期限については、当該修了予定年次の7月31日正午までとすることができる。
2 学修成果報告書を提出するに当たっては、その提出に先立ち修了予定年次の10月31日正午までに、研究倫理研修の受講を証する書類を教務課に提出しなければならない。ただし、修業年限を超えて在学する者に係る提出期限については、当該修了予定年次の5月31日正午までとする。
3 第1項の提出期限を過ぎて提出された学修成果報告書は、疾病又は事故等により特に学校教育研究科長が認めた場合を除き、受理しない。
(学修成果報告書に関する所見)
第3条 アドバイザーは、提出された学修成果報告書に別記第4号様式の学修成果報告書に関する所見を添え、学修成果審査委員会に提出しなければならない。
(学修審査の結果報告)
第4条 学修成果審査委員会は、学修審査の結果を別記第5号様式の学修審査結果報告書により、教授会に報告するものとする。
(その他)
第5条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成21年5月22日から施行し、平成20年度に大学院専門職学位課程に入学した者から適用する。
附 則(平成22年細則第10号(平成22年3月15日))
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年細則第8号(平成25年3月22日))
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年細則第4号(平成27年3月13日))
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年細則第3号(平成28年3月14日))
1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に大学院専門職学位課程に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学大学院専門職学位課程の学修成果に関する取扱細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年細則第23号(平成28年11月25日))
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年細則第10号(平成29年8月21日))
この細則は、平成29年8月21日から施行する。
附 則(平成31年細則第22号(平成31年3月22日))
1 この細則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に大学院専門職学位課程に入学した学生については、この細則による改正後の上越教育大学大学院専門職学位課程の学修成果に関する取扱細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年細則第10号(令和6年3月22日))
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
大学院専門職学位課程学修成果報告書

別記第2号様式(第2条関係)
大学院専門職学位課程学修成果報告書(教職大学院1年制プログラム)

別記第3号様式(第2条関係)
学修審査願

別記第4号様式(第3条関係)
学修成果報告書に関する所見

別記第5号様式(第4条関係)
学修審査結果報告書