○上越教育大学成績評価に対する異議申立てに関する取扱細則
(平成28年3月21日細則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、シラバスに明示された授業の到達目標と成績評価の方法に基づき、厳格で客観的・公正な成績評価を行うことにより、学校教育学部及び大学院学校教育研究科における教育の質を担保するとともに、社会からの信頼性を確保するため、学生が、成績評価に対する異議申立てをしようとする場合の手続き及び申立ての取扱い等について必要な事項を定める。
(成績評価方法の明示等)
第2条 授業科目担当教員(複数教員で担当する場合は、その代表者とする。以下同じ。)は、授業の到達目標と成績評価の方法について、シラバスに明示しなければならない。
(成績評価結果の説明)
第3条 授業科目担当教員は、学生に対して成績評価結果の基となる試験結果の講評や模範答案(優秀答案を含む。)の提示に努めるものとする。
2 履修登録をしていない学生の成績は、原則として成績評価の対象外とする。
(成績評価の異議申立て)
第4条 学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、教務委員会に対し成績評価に関する異議申立てをすることができる。
(1) 成績の誤記入等、明らかに授業科目担当教員の誤りであると思われるとき
(2) シラバス等により学生に周知している学習到達目標及び成績評価の基準・方法から、明らかに成績評価について疑義があると思われるとき
2 学生は、異議申立てを行う場合は、所定の期日までに別記第1号様式の成績評価に関する異議申立書を教育支援課へ提出するものとする。
[別記第1号様式]
3 異議申立て制度は、成績の不足に対する救済制度ではないため、教務委員会は、次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合のみ異議申立てを受理するものとする。
(1) 履修登録をした授業科目であること。
(2) 授業において課せられたレポート等を全て提出していること。
(3) 試験が行われた場合に当該試験を受験していること。
(異議申立ての調査・検討)
第5条 教務委員会は、異議申立てを受理した場合は、委員長、当該コース等から選出された委員(同委員が異議申立ての対象となる授業科目の担当教員であるときは、委員長が別に指名する教員)及び当該コース等以外から選出された委員の計3人により構成される調査委員会を設置する。
2 調査委員会は、授業科目担当教員に成績判定に用いた資料の提出を求め、成績評価の異議申立書に基づき当該学生と授業科目担当教員に対して調査を実施する。
3 調査委員会は、調査の実施に際し、必要に応じて、授業科目担当教員の所属するコース等の意見を聴取することができる。
(異議申立ての審議・回答)
第6条 教務委員会は、調査委員会の調査結果に基づき対応を審議する。
2 教務委員会は、審議に際し、必要に応じて授業科目担当教員の所属するコース等の意見を聴取することができる。
3 教務委員会は、別記第2号様式の成績評価に対する異議申立てに関する回答書(以下「回答書」という。)を作成する。
[別記第2号様式]
4 教務委員会委員長は、学生の所属するコース等の長及び授業科目担当教員に回答書の内容を伝えるとともに、回答書をもって学生に回答する。
(成績評価の訂正等)
第7条 前条第4項の回答により成績評価の訂正等が生じた場合には、授業科目担当教員は、別記第3号様式の成績訂正願を教務委員会へ提出するものとする。
[別記第3号様式]
(その他)
第8条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年細則第21号(平成28年7月20日))
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この細則は、平成28年7月20日から施行する。
附 則(令和3年細則第9号(令和3年11月17日))
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この細則は、令和3年11月17日から施行する。
附 則(令和5年細則第5号(令和5年3月23日))
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この細則は、令和5年4月1日から施行する。