○上越教育大学再入学規程
(平成28年3月9日規程第9号)
改正
平成31年規程第47号(平成31年3月22日)
令和6年規程第42号(令和6年3月22日)
令和6年規程第56号(令和6年10月9日)
(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第35条及び第62条の規定に基づき、上越教育大学(以下「本学」という。)の学校教育学部(以下「学部」という。)及び大学院学校教育研究科(以下「大学院」という。)への再入学について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 退学 学則第49条(学則第75条の規定において準用する場合を含む。)の規定により、学長の許可を受けた退学をいう。
(2) 除籍 学則第50条第4号又は第71条第1号の規定により、授業料の納付を怠ったことを事由とする除籍をいう。
(3) 再入学 本学を退学した者又は除籍となった者が、この規程に定める手続により、再び学部又は大学院に入学すること(長期履修学生及び教育職員免許取得プログラム受講者にあっては、当該学生又はプログラム受講者となること。)をいう。
(再入学の時期)
第3条 再入学の時期は、原則として学年の始めとする。ただし、学長が認める場合には、再入学の時期を後期の始めとすることができる。
(入学年次)
第4条 退学後に再入学を許可された者の入学年次は、退学時に在籍していた年次とする。ただし、その時期が学年末であるときは、進級要件を満たしていない場合(学部に限る。)を除き、それに引き続く年次とする。
2 除籍後に再入学を許可された者の入学年次は、除籍時に在籍していた年次とする。
(再入学後の在学すべき年数)
第5条 再入学者の再入学後の在学すべき年数は、学則第27条に定める修業年限及び第59条第1項に定める標準修業年限から前条の入学年次を控除し、1を加えて得た年数とする。
(再入学後の在学年限)
第6条 再入学者の再入学後の在学年限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 退学後に再入学を許可された者の再入学後の在学年限は、学部にあっては学則第29条ただし書、大学院にあっては第60条第2項に定める在学年限から、退学前の修業年数を控除した年数とする。
(2) 除籍後に再入学を許可された者の再入学後の在学年限は、学部にあっては学則第29条ただし書、大学院にあっては第60条第2項に定める在学年限から、除籍前の修業年数から除籍の対象となった学期の期間を除いた修業年数を控除した年数とする。
(出願資格等)
第7条 再入学を出願できる者は、本学を退学した者又は除籍となった者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 再入学の時期が、退学又は除籍となった日の属する月の翌月から起算して36月以内である者
(2) 在学中に相当の単位数を修得している者
(3) 在学中の修学状況により、再入学後、成業の見込みがある者
2 再入学を出願できる学部又は大学院の専修(専攻)・コース・領域・分野(以下「コース等」という。)は、退学又は除籍となったときに所属していたコース等とする。ただし、当該コース等が存続していないときは、その教職課程を継承したコース等がある場合に限り、出願できるものとする。
(出願手続)
第8条 再入学を出願する者は、再入学しようとする学年又は学期の初日の2月前までに、所定の再入学願書に別に定める検定料を添えて、学長に願い出なければならない。
(選考方法等)
第9条 再入学を出願した者があるときは、再入学しようとするコース等を所管する学系が、次に掲げる事項について面接を実施し、当該面接の結果により評価を行い、審査結果を学長に報告する。
(1) 再入学の目的及び将来の計画
(2) 在学中及び退学又は除籍後の勉学状況
(3) 退学又は除籍の事由の解消状況
(4) その他必要な事項
2 前項の審査結果を報告する場合は、再入学を出願した者の再入学年次及び第12条に規定する既修得単位数を明示して行うものとする。
(選考)
第10条 再入学を出願した者については、前条の審査結果に基づき、教授会の議に付し、学長が合格者を決定する。
(入学手続)
第11条 前条による合格者で本学に再入学しようとする者は、所定の期日までに所定の書類を提出するとともに、別に定める入学料を納付しなければならない。
(既修得単位の認定)
第12条 再入学を許可された学生が退学又は除籍の前に修得した学部又は大学院の単位は、上越教育大学学校教育学部学生既修得単位等認定規程(平成16年規程第71号)第8条又は上越教育大学大学院学校教育研究科学生既修得単位認定規程(平成16年規程第73号)第8条の規定に基づき、認定されたものとして取り扱う。
(再入学の制限)
第13条 再入学者が再入学後に再び退学し、又は除籍となったときは、その後の再入学を認めない。
(事務の処理)
第14条 再入学に関する事務は、教務課が処理する。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、再入学に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第47号(平成31年3月22日))
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第42号(令和6年3月22日))
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第56号(令和6年10月9日))
この規程は、令和7年4月1日から施行する。